○幼稚園教育職員の旅費支給規程
平成12年4月1日
教委訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。
(1) 荒川区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭
(2) 荒川区立こども園の教諭及び養護教諭
(旅行取消し等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(旅費喪失の場合の旅費)
第5条 条例第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(1) 内国旅行の場合 別記第1号様式(甲、乙)
(2) 外国旅行の場合 別記第2号様式(甲、乙)
(旅費請求手続等の様式)
第6条の2 条例第13条の2第1項に規定する旅費請求手続等の様式については、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号。以下「会計規則」という。)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。
(1) 内国旅行の出張の場合 別記第3号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)
(2) 内国旅行の赴任の場合 別記第4号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)
(3) 外国旅行の出張の場合 別記第5号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)
(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)
(旅費の精算手続)
第6条の4 条例第13条の2第2項及び第3項に規定する期間は、会計規則に規定するところによる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(近接地内旅行の旅費)
第8条 条例第15条第3号に規定する任命権者が特別区人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(研修受講のための旅費)
第9条 職員が教育委員会が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。
(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)
(健康診断受診等のための旅費)
第10条 職員が、次の各号のいずれかの用務のために旅行する場合においては、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上のときには普通急行料金、鉄道100キロメートル以上のときには特別急行料金を支給する。
(1) 健康診断の受診
(2) 入区式への出席
(3) 人事異動の際の面接
(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(5) 貸与被服(荒川区被服貸与規程(昭和59年荒川区訓令甲第10号)に規定する被服貸与)の採寸
(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めたもの
(身体に障害のある職員の旅費)
第11条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委訓令甲第3号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の幼稚園教育職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の幼稚園教育職員の旅費支給規程別記第3号様式から別記第6号様式までによる用紙で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年3月31日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日教委訓令甲第8号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の幼稚園旅費支給規程別記第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年3月31日教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の幼稚園教育職員の旅費支給規程別記第1号様式(甲)から別記第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月30日教委訓令甲第7号抄)
1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委訓令甲第2号)
この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成30年教委訓令甲1号〕)
行政職給料表(一)の各級に相当する幼稚園教育職員給料表の職務の級
行政職給料表(一) | 幼稚園教育職員給料表 |
1級 | |
2級 | 1級 |
3級 4級 | 2級 |
5級 | 3級 |
6級 7級 | 4級 |
別表第2(第9条関係)
(1) 内国の研修
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
近接地内 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃 | 乗船に要する運賃 | 実費額 | ― | ― | ― | ― |
宿泊研修 | ― | ― | 条例定額の範囲内の実費額 | ― | ||||
近接地外 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃及び公務上の必要により任命権者が認める場合のほか、片道50km以上の場合は普通急行料金、100km以上の場合は特別急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃) | 実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程1kmにつき37円の定額 | 旅客運賃の範囲内の実費額 | ― | ― | ― |
宿泊研修 | 条例定額の8/10 | 条例定額の範囲内の実費額 | 条例定額の8/10 |
(2) 外国の研修
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔平成30年教委訓令甲1号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)