○荒川区立図書館資料取扱規程
昭和58年1月28日
教委訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、荒川区立図書館の図書館資料(以下「資料」という。)の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(資料)
第2条 この規程において資料とは、荒川区立図書館館則(平成10年荒川区教育委員会規則第2号)第2条第1号に定める図書資料及び視聴覚資料のうち、一般の利用に供することを目的としたものをいう。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲4号〕)
(データ管理)
第3条 荒川区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の館長は、図書館コンピュータ・システム(以下「図書館システム」という。)により資料のデータを管理しなければならない。ただし、図書館システムにより管理できない資料は、目録を作成し管理するものとする。
(一部改正〔平成29年教委訓令甲4号〕)
(除籍)
第4条 中央図書館及び地域館(荒川区立図書館処務規程(平成10年荒川区教育委員会訓令甲第4号)第1条に規定する地域館をいう。以下同じ。)の館長は、次の各号のいずれかに該当する資料については、除籍することができるものとする。ただし、地域館の館長が資料の除籍を行う場合にあっては、中央図書館の館長と協議の上、これを行うものとする。
(1) 保存年限を経過した逐次刊行物等
(2) 毀損又は汚損が著しく、使用に耐えない資料
(3) 重複本で館外貸出しの回数(以下「利用頻度」という。)が低くなった資料
(4) 受入後5年を経過し、除籍をしようとする日の前1年間の利用頻度が低く、かつ、内容の価値が著しく低下した資料
(5) 館外貸出しを行った日以降、2度目の特別整理日までに返却されない資料
(6) 館外貸出しを受けた者が、災害その他不可抗力の事由により返却することができなくなった資料
(7) 紛失した資料
2 前項の規定にかかわらず、貴重な資料については、修理、再製本等を行い除籍しないものとする。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲4号・29年4号〕)
(特別整理等)
第5条 中央図書館及び地域館の館長は、資料の適正な管理及び質的向上を図るため、毎年特別整理を行う。
(一部改正〔平成29年教委訓令甲4号〕)
付則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委訓令甲第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成29年3月26日から施行する。