○荒川区立図書館館則

平成10年4月15日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区立図書館条例(昭和25年荒川区条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、荒川区立図書館(以下「館」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中央図書館 条例第2条に規定する区立中央図書館をいう。

(2) 地域館 条例第2条に規定する区立図書館(中央図書館を除く。)をいう。

(3) 図書サービスステーション 荒川区立図書サービスステーション運営要綱(平成19年8月29日付け19荒教南図第250号)に規定する図書サービスステーションをいう。

(一部改正〔平成29年教委規則6号〕)

(事業)

第2条 館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、地域及び行政資料、地図、新聞、雑誌等(以下「図書資料」という。)及びCD、カセットテープ、DVD、ビデオテープ等(以下「視聴覚資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書資料及び視聴覚資料の館内利用及び館外貸出し

(3) 視聴覚機材の館外貸出し

(4) 資料案内及び資料相談

(5) 視覚障害者に対するデイジー図書、録音図書、点字図書等(以下「障害者サービス資料」という。)の館外貸出し並びに音訳、録音、点訳等奉仕事業の実施及び奉仕者の育成

(6) 病気、身体に障害がある等の理由で来館が困難な利用者への図書資料、視聴覚資料及び障害者サービス資料(以下「図書館資料」という。)の宅配及び郵送

(7) 図書資料及び障害者サービス資料の相互貸借

(8) 読書会、講演会、映画会、お話会等の開催

(9) 学校その他関係機関との連携による図書資料及び視聴覚機材の活用

(10) 前各号に掲げるもののほか、館の目的達成のため必要な事業

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(開館時間)

第3条 館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

中央図書館

午前9時から午後8時30分まで

南千住図書館

1 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後7時30分まで

2 日曜日、臨時開館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前9時から午後5時まで

地域館(南千住図書館を除く。)

1 火曜日から金曜日まで 午前9時から午後7時30分まで

2 土曜日、日曜日、臨時開館日及び祝日 午前9時から午後5時まで

図書サービスステーション

1 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時30分まで

2 土曜日、日曜日、臨時開館日及び祝日 午前9時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、中央図書館の館長(以下「中央図書館長」という。)が特に必要と認めるときは、同項に定める開館時間を臨時に変更することができる。

(一部改正〔平成26年教委規則3号・29年6号・令和4年1号〕)

(休館日)

第4条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は開館することができる。

中央図書館

1 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 月に1日、中央図書館長が定める館内整理日及び必要な範囲内で中央図書館長が定める特別整理日

3 その他教育委員会が館の運営上特に認める日

地域館及び図書サービスステーション

1 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

2 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)

3 月に1日、中央図書館長が定める館内整理日及び必要な範囲内で中央図書館長が定める特別整理日

4 その他教育委員会が館の運営上特に認める日

(一部改正〔平成26年教委規則3号・29年6号〕)

(個人貸出し)

第5条 個人で図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、住所を確認できるものを提示してあらかじめ住所、氏名等を登録しなければならない。

2 中央図書館及び各地域館の館長(以下「館長」という。)は、前項の登録をした者に、各館共通の図書館利用カードを交付する。

3 中央図書館長は、継続して2年以上図書館資料の貸出しがない者について、その登録を抹消することができる。

4 病気、身体に障害がある等の理由で来館が困難な者への図書館資料の貸出しは、郵送又は宅配によることができる。

5 個人に貸し出すことができる図書館資料の数、貸出期間等については、中央図書館長が定める。

6 図書館利用カードの交付を受けた者は、登録した内容に変更があった場合は、速やかにその内容を届け出なければならない。

7 図書館利用カードの交付を受けた者は、図書館利用カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(一部改正〔平成26年教委規則3号・29年6号〕)

(団体貸出し)

第6条 団体で図書館資料又は視聴覚教材の館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ団体名、所在地等を登録しなければならない。

2 館長は、前項の登録をした団体に、各館共通の図書館利用カード又は視聴覚機材用の団体利用カードを交付する。

3 中央図書館長は、継続して2年以上図書館資料又は視聴覚機材の貸出しがない団体について、その登録を抹消することができる。

4 団体に貸し出すことができる図書館資料又は視聴覚機材の数、貸出期間等については、中央図書館長が定める。

5 中央図書館長は、図書館資料又は視聴覚機材の団体貸出しを受けた団体の代表者に対し、当該貸出しに係る図書館資料又は視聴覚機材の利用状況について報告を求めることができる。

(一部改正〔平成26年教委規則3号・29年6号〕)

(館内利用)

第7条 中央図書館の館内のインターネットサービス(館内に設置されているパソコンを使用する場合に限る。)、学習席等を利用する者は、座席管理システム(区の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と利用申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により利用登録を行うものとする。

2 地域図書館の館内のインターネットサービス、学習席等を利用する者は、図書館利用カードを提示し、又は住所、氏名等を届け出なければならない。

3 館内のインターネットサービス、学習席等の利用方法、利用時間帯等は、中央図書館長が定める。

(一部改正〔平成26年教委規則3号・29年6号〕)

(図書資料の複写)

第8条 館の利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、図書資料を複写することができる。

2 前項の規定にかかわらず、複写による破損等のおそれがある図書資料で館長が指定するものについては、これを複写することができないものとする。

3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用の制限等及び延滞への措置等)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、館の利用を制限し、若しくは退館させ、又は第5条第1項若しくは第6条第1項に定める登録を取り消すことができる。

(1) 館の秩序を乱し、他の利用者の迷惑になる行為をする者

(2) 図書館資料を重過失により紛失し、又は汚破損した者

(3) 貸出手続を経ずに図書館資料を持ち出した者

(4) 登録内容の変更届出を怠った者又は虚偽の内容を登録した者

(5) 図書館利用カードを他人に貸与し、又は譲渡した者

(6) その他館長が不適当と認める者

2 館長は、館において特に指定した図書館資料又は視聴覚機材について、その貸出しを制限することができる。

3 図書館資料又は視聴覚機材の貸出しを受けた者は、これを営利を目的として利用してはならないものとし、かつ、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 館長は、貸出しを受けた図書館資料又は視聴覚機材の返納を怠った者その他不適当と認めた者の貸出し、予約等を停止し、又は第5条第1項若しくは第6条第1項に定める登録を取り消すことができる。

5 館長は、前項の規定により登録を取り消した場合においては、第5条第2項若しくは第6条第2項に規定する図書館利用カード又は団体利用カードの返納を命ずるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、館長は、違法行為に対しては、法的措置について検討の上、対処するものとする。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(相互貸借)

第10条 図書資料及び障害者サービス資料の相互貸借に要する送料等の費用は、当該資料を館に申し込む利用者又は貸出先の他の公立図書館等の負担とする。ただし、法令等により無料とされる場合、借受先の規程等により借受先の館の負担とされる場合、配本車又は協力車による場合及び第5条第4項の規定により貸出しを受ける者については、この限りではない。

2 相互貸借の運営、手続等については、別に定める。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(損害賠償)

第11条 館の施設、図書館資料及び視聴覚機材等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が図書館資料又は視聴覚機材を紛失し、又は損傷したときは、同一又は相当の資料等をもって補填させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

2 東京都荒川区立図書館館則(昭和42年荒川区教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立図書館館則(以下「改正前の規則」という。)に基づき交付を受けている個人利用証又は団体利用証は、それぞれ第5条第6条の規定により定められたものとみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則又は荒川区立図書館館則の規定に基づき個人貸出し又は団体貸出しを受けている資料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成11年7月26日教委規則第7号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月17日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年10月9日教委規則第13号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成29年3月26日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

荒川区立図書館館則

平成10年4月15日 教育委員会規則第2号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成10年4月15日 教育委員会規則第2号
平成11年7月26日 教育委員会規則第7号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年2月17日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年10月9日 教育委員会規則第13号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第6号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号