○荒川区立図書館条例

昭和25年11月8日

条例第17号

(設置)

第1条 荒川区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、荒川区立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒川区立中央図書館

東京都荒川区荒川二丁目50番1号

荒川区立南千住図書館

東京都荒川区南千住六丁目63番1号

荒川区立尾久図書館

東京都荒川区東尾久八丁目45番4号

荒川区立町屋図書館

東京都荒川区町屋五丁目11番18号

荒川区立日暮里図書館

東京都荒川区東日暮里六丁目38番4号

(一部改正〔平成28年条例15号・令和2年22号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。

(昭和25年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年10月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例施行前の従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。

(昭和39年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の図書館は、この条例による図書館となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和43年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第29号で昭和46年9月23日から施行)

(昭和47年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第26号で昭和47年6月6日から施行)

(昭和51年7月3日条例第47号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第15号)

この条例は、昭和54年6月11日から施行する。

(昭和58年7月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和59年7月1日から、第4条の規定は同年7月21日から施行する。

(平成8年5月29日条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成8年7月21日から施行する。

(平成10年3月19日条例第24号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成28年7月15日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第8号で平成29年3月26日から施行)

(令和2年7月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において荒川区教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第1号で令和3年2月20日から施行)

荒川区立図書館条例

昭和25年11月8日 条例第17号

(令和3年2月20日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和25年11月8日 条例第17号
昭和25年12月22日 条例第20号
昭和29年10月8日 条例第14号
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和46年7月16日 条例第18号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和51年7月3日 条例第47号
昭和54年3月15日 条例第15号
昭和58年7月11日 条例第17号
平成8年5月29日 条例第18号
平成10年3月19日 条例第24号
平成28年7月15日 条例第15号
令和2年7月17日 条例第22号