○荒川区立図書館処務規程
平成10年4月20日
教委訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、荒川区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)並びに荒川区立南千住図書館(以下「南千住図書館」という。)、荒川区立尾久図書館(以下「尾久図書館」という。)、荒川区立町屋図書館(以下「町屋図書館」という。)及び荒川区立日暮里図書館(以下「日暮里図書館」という。)(以下「地域館」という。)に関する事務を処理するために必要な事項を定める。
(一部改正〔平成24年教委訓令甲4号・26年2号・29年3号〕)
(職員)
第2条 中央図書館及び地域館に館長を置く。
2 前項のほか、地域館に地域館を総括する職員(以下「地域図書館課長」という。)を置く。
3 前2項のほか、中央図書館及び地域館に必要な職員を置くことができる。
(一部改正〔平成24年教委訓令甲4号・26年2号・29年3号〕)
中央図書館の館長 | 地域文化スポーツ部ゆいの森課長の職にある者 |
地域図書館課長 | 地域文化スポーツ部地域図書館課長の職にある者 |
南千住図書館の館長 | 地域文化スポーツ部地域図書館課(以下「地域図書館課」という。)南千住図書館長の職にある者 |
尾久図書館の館長 | 地域図書館課尾久図書館長の職にある者 |
町屋図書館の館長 | 地域図書館課町屋図書館長の職にある者 |
日暮里図書館の館長 | 地域図書館課日暮里図書館長の職にある者 |
(一部改正〔平成26年教委訓令甲2号・29年3号〕)
(職員の職責)
第4条 中央図書館の館長(以下「中央図書館長」という。)は、教育委員会の命を受け中央図書館の館務及び地域館のサービス業務を総括し、中央図書館の職員を指揮監督する。
2 地域図書館課長は、教育委員会の命を受け、地域館の館務(前項に規定する中央図書館長の職責に係る部分を除く。)を総括し、地域館の職員を指揮監督する。
3 地域館の館長(以下「地域館長」という。)は、教育委員会の命を受けて、地域館の事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲2号・29年3号〕)
(事務分掌)
第5条 中央図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館の業務の総合的な計画及び調整に関すること。
(2) 図書館の広報及び利用案内に関すること。
(3) 資料の受入れに関すること。
(4) 学校図書館その他関係機関との連携に関すること。
(5) 中央図書館の資料の収集、保存及び除籍に関すること。
(6) 中央図書館の資料の貸出し、予約、相互貸借等に関すること。
(7) 中央図書館のレファレンスサービス、児童サービス、ティーンズサービス、障害者サービスその他のサービス(以下「利用者サービス」という。)に関すること。
(8) 中央図書館で実施する事業及び同館と地域館との共同で実施する事業の企画に関すること。
(9) 中央図書館の施設の維持管理に関すること。
(10) その他地域館に属しないこと。
2 地域館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 各地域館の資料の収集、保存及び除籍に関すること。
(2) 各地域館の資料の貸出し、予約、相互貸借等に関すること。
(3) 各地域館の利用者サービスに関すること。
(4) 各地域館で実施する事業の企画及び広報に関すること。
(5) 各地域館の施設の維持管理に関すること。
(一部改正〔平成24年教委訓令甲4号・26年2号・29年3号〕)
(決定対象事案)
第6条 中央図書館長の決定すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は館名で文書を受理し、又は発送すること。
(2) 荒川区立図書館館則(平成10年荒川区教育委員会規則第2号。以下「館則」という。)又は荒川区立図書館資料取扱規程(昭和58年荒川区教育委員会訓令甲第2号。以下「資料取扱規程」という。)の規定により中央図書館長の権限とされている事務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
2 地域図書館課長の決定すべき事案は、地域館全体の調整等が必要な事案とする。
3 地域館長の決定すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は館名で文書を受理し、又は発送すること。
(3) 前2号のほか軽易な事項に関すること。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲2号・29年3号〕)
(事案の決定の臨時代行)
第7条 前条の規定により中央図書館長、地域図書館課長又は地域館長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において中央図書館長又は地域図書館課長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、中央図書館長、地域図書館課長又は地域館長があらかじめ指定する職員が決定するものとする。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲2号・29年3号〕)
(事業報告等)
第8条 中央図書館長は、毎月5日までに教育委員会に、地域館長は、毎月3日までに中央図書館長及び地域図書館課長に対して、前月分の事業の実績及び概要を報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度、地域館長にあっては中央図書館長及び地域図書館課長に、中央図書館長にあっては教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲2号・29年3号〕)
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事案決定、文書の管理その他必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規定を準用する。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲2号〕)
附則
1 この規程は、平成10年5月1日から施行する。
2 東京都荒川区立図書館処務規程(昭和46年教委訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日教委訓令甲第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年3月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。