○荒川区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成26年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を区長の補助機関である職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の事務を区長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。
(1) 社会教育に関すること(区立学校と地域との連携に関することを除く。)。
(2) 文化財の保護に関すること。
(3) 荒川区立荒川ふるさと文化館(以下「文化館」という。)に関すること。
(4) 区立図書館に関すること。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(事案の決定)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務に係る事案の決定は、荒川区教育委員会事案決定規程(昭和59年荒川区教育委員会訓令甲第3号)の例によるものとし、その区分は、次のとおりとする。
(1) 副区長 教育委員会事務局における教育長の区分による。
(2) 部長 教育委員会事務局における部長の区分による。
(3) 課長 教育委員会事務局における課長の区分による。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2号及び第3号に掲げる事務に係る事案のうち、荒川区立荒川ふるさと文化館処務規程(平成10年荒川区教育委員会訓令甲第3号)により文化館の館長(以下「文化館長」という。)の決定の対象とされた事案については、文化館長が決定することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる事務に係る事案のうち、荒川区立図書館処務規程(平成10年荒川区教育委員会訓令甲第4号)により荒川区立中央図書館長(以下「中央図書館長」という。)、地域図書館課長又は荒川区立南千住図書館、荒川区立尾久図書館、荒川区立町屋図書館及び荒川区立日暮里図書館の館長(以下「地域館長」という。)の決定の対象とされた事案については、中央図書館長、地域図書館課長又は地域館長がそれぞれ決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、当該事案が特に重要又は異例に属する事項である場合は、教育委員会に諮らなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則5号〕)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成29年3月26日から施行する。