○荒川区教育委員会事案決定規程
昭和59年12月24日
教委訓令甲第3号
東京都荒川区教育委員会事案決定規程(昭和40年荒川区教育委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、荒川区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(1) 部長 荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号。以下「処務規則」という。)第3条第1項第1号に規定する部長をいう。
(2) 課長 処務規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する課長及び室長並びに荒川区立教育センター処務規程(昭和43年荒川区教育委員会訓令甲第1号)第4条第1項第1号に規定する所長をいう。
(3) 係長 処務規則第3条第1項第4号に規定する係長及び荒川区立教育センター処務規程第4条第1項第2号に規定する係長をいう。
(4) 統括指導主事 処務規則第3条第2項に規定する統括指導主事及び荒川区立教育センター処務規程第4条第2項に規定する統括指導主事をいう。
(5) 担当係長 処務規則第3条第1項第5号に規定する担当係長及び荒川区立教育センター処務規程第4条第1項第3号に規定する担当係長をいう。
(6) 文書取扱主任 処務規則第9条において準用する荒川区文書管理規程(平成元年荒川区訓令甲第1号)第6条に規定する文書取扱主任をいう。
(9) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査、検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(10) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査、検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(11) 協議 決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(一部改正〔平成31年教委訓令甲1号〕)
(事案決定の原則)
第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、委員会又は教育長、部長若しくは課長が行うものとする。
(関連事案の決定)
第5条 委員会又は教育長若しくは部長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。
教育長 | 部長 |
部長 | 当該事案を主管する課長 |
教育長 | 部長 |
部長 | 当該事案を主管する課長 |
課長 | 当該事案を主管する係長、主管する統括指導主事又は担当する担当係長 |
(一部改正〔平成31年教委訓令甲1号〕)
部長 | 教育長 |
課長 | 部長 |
(一部改正〔平成31年教委訓令甲1号〕)
委員会が決定する事案 | 教育長、部長 | 審議 |
教育総務課庶務係長(以下「庶務係長」という。) | 審査 | |
教育長が決定する事案 | 部長 | 審議 |
庶務係長 | 審査 | |
部長が決定する事案 | 当該事案を主管する課長 | 審議 |
庶務係長 | 審査 | |
課長が決定する事案 | 当該事案を主管する係長、主管する統括指導主事又は担当する担当係長 | 審議 |
文書取扱主任 | 審査 |
1 人事に関する次に掲げる事案 (1) 県費負担教職員の内申 (2) 幼稚園教育職員の異動 (3) 幼稚園教育職員の採用及び退職 (4) 幼稚園教育職員の昇給、昇格等 (5) 幼稚園教育職員の懲戒及び分限 (6) 幼稚園教育職員の人事考課 | 教育委員会事務局指導室事務係長 |
3 事案の決定権者は、当該事案を主管する課長以外の課長(担当課長及び副参事を含む。以下この項において同じ。)の主管し、又は担当する事務に直接影響を与える事案については、第1項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける課長に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。
4 事案の決定権者は、荒川区予算事務規則(昭和39年荒川区規則第5号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案の決定に対する関与が必要とされる事案については、事務執行規程等により決定に対する関与を行うべき者に協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせなければならない。
(一部改正〔平成31年教委訓令甲1号〕)
教育長 | 審議 | 部長 |
部長 | 審議 | 当該事案を主管する課長 |
課長 | 審議 | 当該事案を主管する係長、主管する統括指導主事又は担当する担当係長 |
協議 | 当該事案により直接影響を受ける事務を主管する係長、主管する統括指導主事又は担当する担当係長 | |
係長、統括指導主事又は担当係長 | 審議 | 当該事案を主管する課長があらかじめ指定する者 |
庶務係長 | 審査 | 教育総務課長があらかじめ指定する者 |
文書取扱主任 | 審査 | 当該事案を主管する課長があらかじめ指定する者 |
(一部改正〔平成31年教委訓令甲1号〕)
(補助的決定関与)
第12条 事案の決定関与者は、第10条の規定により自己の決定関与の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に決定関与の補助を行わせることができる。
(事案の決定方式等)
第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が押印又は署名する方式により行うものとする。ただし、委員会が決定する事案については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、文書管理システム(荒川区文書管理規程第2条第20号に規定するものをいう。以下同じ。)及び財務会計システム(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第11号に規定するものをいう。以下同じ。)による事案の決定は、起案文書に当該事案の決定権者が決定した旨を電磁的に表示し、及び記録する方式により行うことができる。
3 第1項の決定案は、当該事案の決定権者が自ら起案し、又は自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案を決定することができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。
5 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者に決定済みの起案文書の供覧その他の適当な方法により通知するものとする。
(一部改正〔平成24年教委訓令甲2号〕)
(事案の決定関与の方式)
第14条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者(第12条の規定により決定関与する者を含む。以下同じ。)に起案文書を回付して、決定関与者の押印又は署名を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。ただし、文書管理システム及び財務会計システムによる決定関与は、決定関与した旨を電磁的に表示し、及び記録することを求める方式(以下「電子回付方式」という。)により行わせることができる。
(一部改正〔平成24年教委訓令甲2号〕)
第15条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が文書回付方式又は電子回付方式によることが適当でないと認めるときは、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。
2 決定権者は、前項の会議方式により決定関与を行わせて事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書を決定案の起案者に作成させ、起案文書に添付させるものとする。
(一部改正〔平成24年教委訓令甲2号〕)
(他の規程との関係)
第16条 起案の方法その他起案文書の処理については、処務規則の定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年4月9日教委訓令甲第2号)
この訓令は、昭和60年4月15日から施行する。
附則(昭和63年12月17日教委訓令甲第1号)
この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日教委訓令甲第3号)
1 この訓令による改正後の東京都荒川区教育委員会事案決定規程(以下「新規程」という。)は、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表各課専管事案の表については、平成9年7月1日から適用する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の東京都荒川区教育委員会事案決定規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、新規程によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成10年3月30日教委訓令甲第1号)
1 この訓令による改正後の東京都荒川区教育委員会事案決定規程(以下「新規程」という。)は、平成10年4月1日から適用する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の東京都荒川区教育委員会事案決定規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、新規程によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成12年4月3日教委訓令甲第9号)
改正後の荒川区教育委員会事案決定規程の規程は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日教委訓令甲第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日教委訓令甲第9号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、第2条の規定による改正後の荒川区教育委員会事案決定規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の荒川区教育委員会事案決定規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月25日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成24年教委訓令甲2号・5号・25年2号・26年1号・28年2号・6号・29年6号・31年1号・令和4年3号・5年1号〕)
各課共通事案
件名 | 委員会決定 | 教育長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
1 区教育行政に係る方針及び計画に関すること。 | 1 重要な施策等の企画及び教育行政運営の基本方針に関すること。 | 1 事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止の決定に関すること。 | 1 事務処理方針の決定に関すること。 | 1 事務処理の手続細目に関すること。 |
2 委員会に付議又は報告すべき事件その他の案件の決定に関すること。 | 1 委員会に付議又は報告すべき事件その他の案件の教育総務課長への請求に関すること。 | |||
3 区立学校その他の教育機関の設置、廃止等に関すること。 | 1 区立学校その他の教育機関の設置、廃止及び位置変更に関すること。 | |||
4 庁議に関すること。 | 1 庁議への付議依頼に関すること。 | |||
5 表彰等に関すること。 | 1 被表彰者を決定すること。 2 叙位・叙勲、区功労者表彰候補者の推薦に関すること。 3 感謝状、賞状等の受賞者の決定に関すること(荒川区長名を使用する場合は、総務企画部長に協議すること。)。 | 1 委員会褒賞受賞候補者の推薦に関すること。 | ||
6 附属機関等に関すること。 | 1 附属機関の設置及び廃止に関すること。 2 附属機関の構成員の任免に関すること(構成員が区及び委員会の職員である場合を除く。)。 | 1 附属機関等に対する諮問に関すること。 2 附属機関以外の合議機関等の設置及び廃止に関すること。 3 附属機関の構成員(構成員が区及び委員会の職員である場合に限る。)の任免に関すること(構成員が区長部局の職員である場合は管理部長及び職員課長に協議すること。)。 4 附属機関以外の合議機関等の構成員の任免に関すること(構成員が区長部局の職員である場合は管理部長及び職員課長に協議すること。)。 | 1 附属機関等の招集に関すること。 | |
7 名義使用の承認に関すること。 | 1 共催、後援、協賛等で新規に「荒川区教育委員会」名義の使用承認に関すること。 2 共催、後援、協賛等で区が財政的援助をしている財団法人、社会福祉法人等に対し新規に「荒川区」又は「荒川区長」名義の使用承認に関すること(総務企画部長及び総務企画課長に協議すること。)。 3 団体等が会員等に授与する感謝状、賞状に新規に「荒川区長」又は「荒川区教育委員会」名義の使用承認に関すること(荒川区長名の場合は総務企画課長に協議すること。)。 | 1 共催、後援、協賛等で新規以外に「荒川区教育委員会」名義の使用承認に関すること。 2 共催、後援、協賛等で区が財政的援助をしている財団法人、社会福祉法人等に対し新規以外に「荒川区」又は「荒川区長」名義の使用承認に関すること(総務企画課長に協議すること。)。 3 団体等が会員等に授与する感謝状、賞状に新規以外に「荒川区長」又は「荒川区教育委員会」名義の使用承認に関すること(荒川区長名の場合は総務企画課長に協議すること。)。 | ||
8 文書の管理等に関すること。 | 1 文書の受理に関すること。 2 諸証明又は法令等に基づく公簿等の閲覧及び縦覧の許可若しくは写しの交付に関すること。 | |||
9 情報公開に関すること。 | 1 情報公開の可否の決定に関すること(総務企画課長に協議すること。)。 | |||
9の2 行政手続きに関すること。 | 1 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定に関すること(総務企画課長に協議すること。)。 | |||
9の3 個人情報の保護に関すること。 | 1 保有個人情報の漏えい等の報告等に関すること(総務企画部長及び総務企画課長に協議すること。)。 | 1 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること(総務企画課長に協議すること。)。 2 個人情報ファイル簿及び登録簿の作成、修正及び記載の消除の決定に関すること(総務企画課長に協議すること。)。 | ||
10 条例、規則及び訓令の制定又は改廃の請求に関すること。 | 1 委員会に付議する条例及び規則の制定又は改廃の教育総務課長への請求に関すること。 2 訓令の制定又は改廃の教育総務課長への請求に関すること。 | |||
11 通達及び要綱等に関すること。 | 1 通達に関すること。 2 要綱の制定又は改廃に関すること(補助事業に係る事案については総務企画部長並びに総務企画課長及び財政課長に協議すること。)。 | 1 要領等の制定又は改廃に関すること。 | ||
12 損害賠償額の決定及び和解(示談の締結を含む。)に関すること。 | 1 500,000円未満の額の損害賠償額の決定及び和解に関すること(総務企画課長に協議すること。)。 | |||
13 審査請求、訴訟等に関すること。 | 1 審査請求に対する裁決に関すること。 2 調停又は訴えの提起及び和解に関すること。 | |||
14 職員の人事に関すること。 | 1 教育長及び部長級の職員(処務規則第4条第1項に規定する参事で課長職の事務取扱を命じられたものを除く。次号から第4号までの規定において同じ。)の旅行の命令に関すること。 2 部長級の職員の休暇、公民権行使、育児時間利用及び欠勤の承認に関すること(教育総務課長に協議すること。)。 3 部長級の職員の給与減額免除の承認に関すること。 4 部長級の職員の職務専念義務の免除に関すること(教育総務課長に協議すること。)。 5 職員の外国旅行の命令に関すること(管理部長及び職員課長に協議すること。)。 | 1 非常勤職員の任命に関すること(職員課長に協議すること。)。 2 課長級の職員等(課長級の職員及び処務規則第4条第1項に規定する参事で課長職の事務取扱を命じられたものをいう。次号から第5号までの規定において同じ。)の旅行の命令に関すること。 3 課長級の職員等の休暇、公民権行使、育児時間利用及び欠勤の承認に関すること(教育総務課長に協議すること。)。 4 課長級の職員等の給与減額免除の承認に関すること。 5 課長級の職員等の職務専念義務の免除に関すること(教育総務課長に協議すること。)。 | 1 一般職員(係長級の職員を除く。)の課内配置に関すること。 2 一般職員の事務分掌に関すること。 3 一般職員の旅行の命令に関すること。 4 一般職員の休暇、公民権行使、育児時間利用及び欠勤の承認に関すること。 5 一般職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに勤務を要しない日の振替えに関すること。 6 一般職員の給与減額免除の承認に関すること。 7 一般職員の職務専念の免除に関すること。 8 臨時職員の雇用に関すること(ただし、区立学校及び区立こども園に配置する臨時職員については教育総務課長に、その他の臨時職員については職員課長に協議すること。)。 | |
15 庁有車等の運転に関すること。 | 1 庁有車等の運転業務従事者の選任に関すること(職員課長と総務企画課長に協議すること。ただし、庁有車以外のものについては職員課長のみ。)。 | |||
16 寄附の受領に関すること。 | 1 1,000,000円以上の寄附金の受領に関すること(負担付きの寄附又は贈与の受領に関することを除く。以下この項において同じ。総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 | 1 1,000,000円未満の寄附金の受領に関すること。 2 1,000,000円以上の物品の寄附受領に関すること。 | 1 1,000,000円未満の物品の寄附受領に関すること。 | |
17 特別区自治体賠償責任保険等に関すること。 | 1 保険会社への事故報告を依頼すること(財政課長に協議すること。)。 2 被害者に対する損害賠償金の支出を依頼すること(財政課長に協議すること。)。 3 保険会社に対する保険金請求を依頼すること。 | |||
18 補助金、分担金等の支出に関すること。 | 1 1,000,000円以上の定例的なものを除く補助金、分担金等の支出を決定すること(補助金の支出については総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 | 1 1,000,000円以上の定例的な補助金、分担金及び負担金の支出を決定すること(300,000円以上の補助金の支出については、財政課長に協議すること。)。 2 1,000,000円未満の補助金の支出を決定すること(300,000円以上の補助金の支出については、財政課長に協議すること。)。 3 1,000,000円以上の補助金の額を確定すること(財政課長に協議すること。)。 | 1 1,000,000円未満の分担金及び負担金の支出を決定すること。 2 交付金の支出を決定すること。 3 1,000,000円未満の補助金の額を確定すること(300,000円以上の補助金の額の確定については、財政課長に協議すること。)。 | |
19 補助金の申請に関すること。 | 1 重要な補助金の申請に関すること(総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 | 1 定例的な補助金の申請に関すること(財政課長に協議すること。)。 | 1 軽易な補助金の申請に関すること。 | |
20 許可及び認可等に関すること。 | 1 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。 | 1 定例的な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。 | 1 軽易な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。 | |
21 告示等に関すること。 | 1 重要な告示、公告及び公表に関すること。 | 1 定例的な告示、公告及び公表に関すること。 | ||
22 報告等に関すること。 | 1 重要な事項に係る報告、進達、副申、申請、照会、回答及び通知に関すること。 | 1 定例的な事項に係る報告、進達、副申、申請、回答及び通知に関すること。 | 1 軽易な事項に係る報告、進達、副申、申請、照会、回答及び通知に関すること。 | |
23 契約を伴う事務事業の実施に係る事案を決定すること。 | 1 1件の見積額が30,000,000円以上の工事又は製造の請負契約を伴う新規の事務事業に係る事案を決定すること(総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 2 1件の見積額が10,000,000円以上の契約(工事又は製造の請負契約を除く。)を伴う新規の事務事業に係る事案を決定すること(総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 3 見積額の総額が40,000,000円以上となる新規の事務事業に係る事案を決定すること(総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 4 不動産の買入れ及び不動産の新規の借入れに係る事案を決定すること(総務企画部長及び財政課長に協議すること。)。 | 1 1件の見積額が5,000,000円以上30,000,000円未満の工事又は製造の請負契約を伴う新規の事務事業に係る事案を決定すること(財政課長に協議すること。)。 2 1件の見積額が30,000,000円以上の工事又は製造の請負契約を伴う新規以外の事務事業に係る事案を決定すること(財政課長に協議すること。)。 3 1件の見積額が5,000,000円以上10,000,000円未満の契約(工事又は製造の請負契約及び不動産に係る契約を除く。)を伴う新規の事務事業に係る事案を決定すること(財政課長に協議すること。)。 4 1件の見積額が5,000,000円以上の契約(工事又は製造の請負契約及び不動産に係る契約を除く。)を伴う新規以外の事務事業に係る事案を決定すること(財政課長に協議すること。)。 5 見積額の総額が10,000,000円以上40,000,000円未満となる新規の事務事業に係る事案(不動産に係るものを除く。)を決定すること(財政課長に協議すること。)。 6 見積額の総額が10,000,000円以上となる新規以外の事務事業に係る事案(不動産に係るものを除く。)を決定すること(財政課長に協議すること。)。 7 不動産の借入れの更新に係る事案を決定すること。 | 1 1件の見積額が5,000,000円未満の契約(不動産に係る契約を除く。)を伴う新規の事務事業に係る事案を決定すること(財政課長に協議すること。)。 2 1件の見積額が30,000,000円未満の工事又は製造の請負契約を伴う新規以外の事務事業に係る事案を決定すること(5,000,000円を超える事案については、財政課長に協議すること。)。 3 1件の見積額が5,000,000円未満の契約(工事又は製造の請負契約及び不動産に係る契約を除く。)を伴う新規以外の事務事業に係る事案を決定すること。 4 見積額の総額が10,000,000円未満となる事務事業に係る事案(不動産に係るものを除く。)を決定すること(5,000,000円を超える事案については、財政課長に協議すること。)。 |
各課専管事案
課名 | 件名 | 委員会決定 | 教育長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
教育総務課 | 1 委員会に付議又は報告すべき事件その他の案件の決定に関すること。 | 1 委員会に付議又は報告すべき事件その他の案件の決定に関すること。 | |||
2 教育予算その他議会の議決を経るべき事案に関すること。 | 1 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。 | ||||
3 組織に関すること。 | 1 組織改正についての区長協議に関すること。 | ||||
4 事務局職員の人事に関すること。 | 1 部長級の職員及び課長級の職員等の任免に関すること。 2 職員の懲戒、分限処分に関すること。 | 1 一般職員の任免に関すること。 | 1 事務局職員の人事に係る意見の表明及び報告に関すること。 | ||
5 条例、規則及び訓令に関すること。 | 1 条例の制定又は改廃請求の決定に関すること。 2 規則の制定又は改廃に関すること。 | 1 訓令の制定又は改廃に関すること。 2 規則の公布に関すること。 | 1 条例の制定又は改廃請求の依頼手続に関すること | ||
6 文書に関すること。 | 1 文書事務の処理についての調査、指導及び必要な措置に関すること。 | ||||
7 卒業認定書の発行に関すること。 | 1 卒業認定書の発行に関すること。 | ||||
8 公印に関すること。 | 1 公印の新調、改刻及び廃棄に関すること。 | ||||
9 予算、決算及び会計に関すること。 | 1 委員会所管事業等に係る歳入歳出予算の見積書の作成及び提出に関すること。 2 予算説明資料及び執行計画の作成及び提出に関すること。 3 歳入歳出決算調書款別決算の執行概要及び増減説明書の作成及び送付に関すること。 | ||||
10 調査及び統計に関すること。 | 1 地方教育費調査、父母負担による学校教育費調査等に関すること。 | ||||
11 通学路に関すること。 | 1 通学路の新設、変更、廃止等に関すること。 | ||||
12 区立学校の校長会及び副校長会に関すること。 | 1 校長会及び副校長会の開催に関すること。 | ||||
13 交際費に関すること。 | 1 教育委員会交際費の支出に関すること。 | ||||
14 区立学校及び区立こども園への寄附の受領に関すること。 | 1 1,000,000円未満の寄附金の受領に関すること。 2 1,000,000円以上の物品の寄附受領に関すること。 | 1 1,000,000円未満の物品の寄附受領に関すること(学務課長に協議すること。)。 | |||
15 区立学校及び区立こども園に対する情報公開に関すること。 | 1 情報の公開の可否の決定に関すること(総務課長に協議すること。)。 | ||||
16 区立学校に勤務する職員(教職員を除く。)の人事に関すること。 | 1 職員の配置に関すること。 2 職員の昇給昇格の内申に関すること。 | 1 職員の配置及び現員の状況報告に関すること。 2 履歴事項に関すること。 | |||
17 区立学校に勤務する職員の給与に関すること。 | 1 職員の給与の支給に関すること。 | ||||
18 区立学校に勤務する職員(教職員を除く。)の福利厚生に関すること。 | 1 互助組合及び共済組合の給付事由の認証に関すること。 | ||||
19 校長(園長)の旅行命令に関すること。 | 1 校長(園長)の旅行命令に関すること。 | ||||
20 区立学校と地域との連携に関すること。 | 1 地域連携事業の実施に関すること。 | 1 関係団体との連絡に関すること。 | |||
教育施設課 | 1 教育財産の区長への取得申出に関すること。 | 1 教育財産の取得の申出の決定に関すること。 | |||
2 教育財産の管理に関すること。 | 1 教育財産の用途廃止及び用途変更に関すること。 2 教育財産の使用許可に関すること。 3 教育財産である土地の境界確定に関すること。 4 教育財産現在高調書の作成及び報告に関すること。 5 教育財産に係る火災保険に関すること。 6 教育財産の引継ぎに関すること。 | 1 学校設備の使用許可に関すること。 2 教育施設設備の各種保守点検委託に関すること。 3 財産台帳の記録及び保管に関すること。 | |||
3 教育用地の借地に関すること。 | 1 借地契約の更新に関すること。 2 借地料適正価格算出に関すること。 | 1 借地料の支払いに関すること。 | |||
4 教育施設の建設、改修及び修繕に関すること。 | 1 教育施設の建設計画の決定に関すること。 2 教育施設整備に係る基本計画及び実施計画に関すること。 | 1 工事費及び修繕費の執行委任、令達、執行状況等に関すること。 | |||
5 区立学校及び区立こども園の施設設備の調査に関すること。 | 1 施設台帳の作成に関すること。 2 建物実態調査に関すること。 3 施設現有調査に関すること。 4 統計台帳の作成に関すること。 | ||||
学務課 | 1 通学区域に関すること。 | 1 通学区域の設定及び変更に関すること。 | |||
2 学級編制及び学齢簿に関すること。 | 1 学級編制及び認可申請に関すること。 | 1 学齢簿に関すること。 | |||
3 就学に関すること。 | 1 就学猶予又は免除等の決定に関すること。 | 1 区域外就学及び指定校変更の承認に関すること。 2 外国人就学等の許可に関すること。 | |||
4 学校運営に関すること。 | 1 学校予算の令達に関すること。 2 学校予算の内示に関すること。 | 1 教材教具及び管理用備品等の整備に関すること。 | |||
5 連合行事に関すること。 | 1 区立小中学校の連合体育及び学芸の行事に関すること。 | ||||
6 夏期施設の運営に関すること。 | 1 夏期施設の開設及び閉設に関すること。 | ||||
7 義務教育及び理科教育の教材・教具に関すること。 | 1 教材・教具の整備計画に関すること。 | 1 教材・教具台帳の整備に関すること。 | |||
8 調査・統計に関すること。 | 1 学校基本調査に関すること。 | ||||
9 区立幼稚園及び区立こども園に関すること。 | 1 学級編制及び認可申請に関すること。 | 1 保育料等の減免に関すること。 | 1 入園及び退園の許可に関すること。 | ||
10 奨学資金に関すること。 | 1 奨学生の募集及び選考会に関すること。 2 奨学生及び貸付額の決定に関すること。 3 償還方法の決定及び変更に関すること。 4 償還金の減免に関すること。 | ||||
11 就学援助に関すること。 | 1 支給基準に関すること。 | 1 援助該当者の決定に関すること。 | |||
12 学校保健に関すること。 | 1 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 2 学校保健大会の開催に関すること。 | 1 健康診断等の実施に関すること。 2 学校環境衛生に係る検査等に関すること。 3 学校保健統計に関すること。 | |||
13 児童・生徒の災害共済給付に関すること。 | 1 給付金の支払請求に関すること。 | ||||
14 夏期プールの運営に関すること。 | 1 夏期プールの開設及び閉設に関すること。 | ||||
15 学校給食に関すること。 | 1 学校給食設備に関すること。 2 学校給食実態調査等に関すること。 3 学校給食の指導・助言に関すること。 | ||||
指導室 | 1 県費負担教職員及び幼稚園教育職員の人事に関すること。 | 1 特に重要な内容に関する県費負担教職員の内申に関すること。 2 幼稚園教育職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 3 県費負担教職員の非行及び事故発生に係る報告に関すること。 4 県費負担教職員及び幼稚園教育職員の人事評価に係る調整、決定に関すること。 5 校長(園長)及び副校長(副園長)の兼職等の承認に関すること。 | 1 重要な内容に関する県費負担教職員の内申に関すること。 2 講師採用に関すること。 3 臨時的任用教職員の任用に関すること。 4 校長(園長)及び副校長(副園長)の休業期間中における海外旅行の許可に関すること。 | 1 定例的な内容に関する県費負担教職員の内申に関すること。 2 講師時数配当に関すること。 3 校長(園長)の休暇、公民権行使及び欠勤の承認並びに職務専念義務の免除に関すること。 4 校長(園長)の給与減額免除の承認に関すること。 5 校長(園長)の私的旅行の届出に関すること。 6 県費負担教職員及び幼稚園教育職員(校長(園長)及び副校長(副園長)を除く。)の兼職等の承認に関すること。 | |
2 教科領域等の指導に関すること。 | 1 重要な事項の決定に関すること。 2 調査等の決定に関すること。 | 1 定例的な事項の決定に関すること。 | 1 軽易な事項の決定に関すること。 | ||
3 移動教室に関すること。 | 1 移動教室の実施に関すること。 | ||||
4 出席停止に関すること。 | 1 学校教育法第35条及びこれを準用する同法第49条の規定に基づく児童・生徒の出席停止に関すること。 | ||||
教育センター | 1 教育相談に関すること。 | 1 特に重要な事項の決定に関すること。 | 1 重要な事項の決定に関すること。 | 1 定例的な事項の決定に関すること。 | |
2 適応指導教室に関すること。 | 1 適応指導教室の入退室に関すること。 | ||||
3 教科書の無償給与に関すること。 | 1 無償給与に関すること。 | ||||
4 就学相談等に関すること。 | 1 就学相談委員等の委嘱に関すること。 | 1 就学相談委員会等の開催に関すること。 2 就学相談及び転学相談に関すること。 | |||
5 教職員の研修に関すること。 | 1 教職員の研修計画の策定及び実施に関すること。 | 1 教職員の研修生推薦に関すること。 |
区長部局補助執行事案
件名 | 委員会決定 | 教育長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
1 社会教育の振興に関すること。 | 1 社会教育の振興に係る基本方針の決定に関すること。 | 1 社会教育の振興に係る計画の策定に関すること。 2 優良青少年団体及び優良青少年団体に係る個人の表彰に関すること。 | 1 学級講座の実施に関すること。 2 各種団体・指導者の研修に関すること。 | 1 社会教育関係団体の登録に関すること。 2 社会教育関係団体との連絡に関すること。 3 各種団体との連絡に関すること。 |
2 人権教育に関すること。 | 1 人権教育に係る基本方針の決定に関すること。 | 1 人権教育のに係る計画の策定に関すること。 | 1 人権教育に係る講座等の実施に関すること。 | |
3 文化財保護に関すること。 | 1 文化財保護に係る基本方針の決定に関すること。 2 文化財の区登録、指定及び解除の決定に関すること。 | 1 文化財保護に係る計画の策定に関すること。 2 登録指定無形文化財保持者等の認定、追加認定及びその解除の決定に関すること。 3 登録文化財の公開等に関すること。 4 区指定文化財の管理、修理又は保存についての勧告に関すること。 5 区指定文化財の現状変更の許可に関すること。 6 文化財保護推進員の委嘱に関すること。 | 1 伝統技術に係る催しの実施に関すること。 2 文化財保護審議会の開催に関すること。 3 埋蔵文化財等の発掘に関すること。 | 1 区登録文化財登録書及び登録認定書並びに区指定文化財指定書及び指定認定書の交付に関すること。 2 区登録指定文化財関係各種届出の受理に関すること。 3 文化財保護審議会部会の開催に関すること。 4 文化財調査員の職務に関すること。 5 文化財保護推進員の職務に関すること。 |