○荒川区予算事務規則

昭和39年3月31日

規則第5号

第1章 総則

(通則)

第1条 荒川区の予算の編成及び執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条第1項又は会計管理者補助組織規則第3条第1項に規定する統括部長及び部長並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長及び荒川区子ども家庭総合センター副所長をいう。

(5) 所 荒川区保健所、荒川区子ども家庭総合センター、荒川区立教育センター、区立学校及び区立こども園をいう。

(6) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(一部改正〔平成26年規則21号・27年27号・31年23号・令和2年27号〕)

(注意義務)

第3条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、各種資料の精査等により合理的な財源の確保及び経費の算定を行い、これを予算に計上しなければならない。

2 歳入予算は、法令又は契約その他の定めるところに従い、収入の確実かつ厳正な確保に努めなければならない。

3 歳出予算は、支出の目的及び性質に従い、経済的かつ能率的に執行しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節(歳入予算にあっては節及び細節)の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 前項のほか、歳出に係る節について別表第1のとおり細節を定めるものとする。

(支出負担行為に関する事務)

第5条 支出負担行為に関する事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に従い、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる者が補助執行する。

第2章 予算の編成

(基本方針)

第6条 予算の編成は、別に区長が定める会計年度ごとの予算編成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行うものとする。

(事務処理方針)

第7条 総務企画部長は、前条に定める基本方針に基づき、予算の作成に関し必要な事務処理方針(以下「事務処理方針」という。)を定め、各事業を所管する部長に通知しなければならない。

(見積書等の作成)

第8条 部長は、基本方針及び事務処理方針に基づき、その所管する事業に関し、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積りに関する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 歳入歳出予算に係る見積書は、経常経費(事業対象の増に伴う必然的経費を含む。)と臨時経費に区分しなければならない。

3 第1項の見積書等には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度分を含む。)

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) 過去の事業の実績

(5) その他、総務企画部長が必要とする事項

(原案の作成)

第9条 総務企画部長は、部長から提出された見積書等の内容を調査検討し、その意見をきいて、予算原案を作成の上区長に提出しなければならない。

(副区長の調整、予算の決定)

第10条 総務企画部長は、前条の規定に基づき、予算原案を区長に提出しようとするときは、副区長の審査をうけ、その調整を経なければならない。

2 総務企画部長は、予算原案に関し区長の決定があったときは、これを直ちに部長に通知しなければならない。

(予算説明書)

第11条 部長は、前条第2項の通知があったときは、別に定める期日、方法により予算の説明資料を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、区長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第12条 予算が成立したときは、総務企画部長は、直ちに部長に科目、金額、内容等を通知しなければならない。この場合、予算の議決書の写の送付をもってこれに代えることができる。

(補正見積書等の作成等)

第13条 補正予算は、次に掲げる場合に限り編成できるものとし、その手続及び通知については、第8条から前条までの規定の例による。

(1) 部の所管に係る事業で、法令上義務に属する経費の不足を補うほか、予算成立後に生じた理由に基づき特に必要となった経費の支出又は債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合

(2) 予算作成後に生じた理由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

第3章 予算の執行

(執行計画の策定等)

第14条 部長は、第12条の規定による通知を受けたときは四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画を作成し、総務企画部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(執行計画の変更等)

第15条 部長は、予算執行計画の変更を必要とする場合は、その理由を明らかにし、総務企画部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(予算執行の原則)

第16条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく部の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当又は令達により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に区長が承認した場合は、この限りでない。

(歳入の所属決定通知)

第17条 歳入予算所属決定通知は、総務企画部長が行う。

2 総務企画部長は、部に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(予算の配当)

第18条 歳出予算の配当は、別に定める歳出予算の配当方針により総務企画部長が行うものとする。

2 総務企画部長は、部に予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額を通知しなければならない。

(配当予算の執行委任)

第19条 部長は、予算の執行上必要があるときは、配当された歳出予算の一部を他の部長に執行を委任することができる。

2 歳出予算の執行委任をした部長は、総務企画部長及び会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

3 第1項に規定する執行委任に係る手続きは、財務会計システム(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第11号に規定するシステムをいう。)により行うものとする。この場合において、財務会計システムにおける承認処理をもって前項の規定による通知が行われたものとみなす。

4 歳出予算の執行委任を受けた部長は、少なくとも各四半期末の執行状況を、四半期の終了後15日以内に、当該委任をした部長に報告しなければならない。ただし、第4・四半期については、支払の確定後直ちに報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(所に対する歳入所属決定通知・歳出予算の令達)

第20条 部長は、第17条の規定による通知があった歳入予算のうち、その所管に属する所に係るものを当該所に通知しなければならない。

2 部長は、第18条の規定により配当を受けた歳出予算のうち、その所管に属する所に係る経費の全部又は一部を当該所に令達しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、予算の令達について準用する。この場合において、同項中「総務企画部長」とあるのは「所を所管する部長」と、「部」とあるのは「所」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 第2項に規定する令達に係る手続は、財務会計システムにより行うものとする。この場合において、財務会計システムにおける承認処理をもって前項の規定による通知が行われたものとみなす。

(一部改正〔平成28年規則34号〕)

(歳入歳出科目の新設)

第21条 総務企画部長は、予算成立後に生じた理由により必要があると認めるときは、歳入予算の款、項、目、節及び細節並びに歳出予算の目を新設することができる。

2 部長は、前項の措置を必要とするときは、科目新設申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を総務企画部長に提出しなければならない。

3 総務企画部長は、前項の規定による申請を審査の上必要と認めたときは、速やかに当該科目を新設し、当該部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(支出負担行為)

第22条 部長及び所長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当若しくは令達された予算に基づき、別に定める支出負担行為手続規程により適正に行わなければならない。

(一部改正〔令和2年規則27号〕)

(目節等の流用)

第23条 歳出予算の同項内の目又は節(需用費にあっては、細節を含む。)の金額は、予算の執行上やむを得ない理由がある場合のほか、相互に流用してはならない。

2 部長は、費目の流用の必要が生じた場合には、その理由、流用する費目、流用額その他必要な事項を記載した書類を添えて総務企画部長に申請しなければならない。予算で定める各項の流用についても同様とする。

3 総務企画部長は、審査の上、やむを得ないと認めたときは、区長の承認を受け、直ちに流用をしなければならない。

4 前項の規定に基づき費目の流用が決定したときは、総務企画部長は、直ちに当該部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(予備費の充用)

第24条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、その理由、充用額その他必要な事項を記載した書類及び当該経費に係る予算執行計画書を添えて総務企画部長に申請しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の申請があったときは、審査調整の上、区長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定に基づき予備費の充用が決定したときは、総務企画部長は、直ちに当該部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

4 既定の科目がないときは、新たに科目を設定して充用することができる。

5 予備費を充用した経費については、予算の配当があったものとみなして執行することができる。

(執行状況の把握)

第25条 部長は、執行計画に基づく、予算の執行状況を常に把握しなければならない。

2 部長は、区長が必要と認める場合は、収支状況及び事業に関する実績報告書を作成し、総務企画部長を経て区長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第26条 部長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務企画部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、総務企画部長は、直ちに当該部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第27条 部長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月15日までに事故繰越見積書を作成し、総務企画部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、当該年度経過後繰越額等が確定したときは、当該部長は、繰り越すべき年度の5月末日までに事故繰越調書を作成し、総務企画部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の承認があった場合に準用する。

(繰越計算書)

第28条 総務企画部長は、前2条の規定による継続費、繰越明許費及び事故繰越しの調書に基づき、直ちに当該繰越経費に関する繰越計算書を作成し、区長に提出しなければならない。

(繰越使用の経費)

第29条 第26条及び第27条の規定に基づく翌年度へ繰り越した当該経費については、第18条及び第20条の規定に基づく配当又は令達があったものとみなす。

(備えるべき簿冊)

第30条 総務企画部長が、備えなければならない簿冊は、次のとおりとする。ただし、電子計算組織に記録されている場合は、この限りではない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 歳出予算配当原簿

(3) 歳出予算流用簿

(4) 予備費充用簿

(5) 継続費整理簿

(6) 債務負担行為整理簿

2 所を所管する部長が備えなければならない簿冊は、次のとおりとする。

(1) 予算令達原簿

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(昭和40年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月9日規則第20号)

この規則は、昭和42年5月15日から施行する。

(昭和42年6月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第23号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 保健所の財務会計事務取扱規則(昭和40年規則第34号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月29日規則第20号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年3月27日規則第18号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月26日規則第2号)

この規則は、昭和55年2月14日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月2日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区予算事務規則別表第1及び第2の規定、東京都荒川区会計事務規則第2条第6号の規定並びに東京都荒川区契約事務規則第2条の3第2項の表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年6月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日規則第42号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年6月3日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東京都荒川区予算事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の東京都荒川区会計事務規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年6月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月1日規則第49号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年7月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、平成10年5月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の荒川区予算事務規則別記第1号様式から別記第4号様式までに規定する様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号の改正は、同年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔令和2年規則27号〕)

細節

1 報酬

1

(1) 議員報酬

(2) 委員報酬

(3) 非常勤職員報酬(会計・非常勤)

(4) 非常勤職員報酬(会計・臨時)

(5) 非常勤職員報酬(非常勤)

2 給料

2

(1) 特別職給

(2) 一般職給

(3) 一般職給(再任用)

(4) 一般職給(会計・非常勤)

(5) 一般職給(会計・臨時)

3 職員手当等

3

(1) 扶養手当

(2) 特別職地域手当

(3) 一般職地域手当

(4) 一般職地域手当(再任用)

(5) 特別職期末手当

(6) 一般職期末手当

(7) 一般職期末手当(再任用)

(8) 勤勉手当

(9) 勤勉手当(再任用)

(10) 管理職手当

(11) 特別職通勤手当

(12) 一般職通勤手当

(13) 一般職通勤手当(再任用)

(14) 初任給調整手当

(15) 住居手当

(16) 子ども手当

(17) 単身赴任手当

(21) 時間外勤務手当

(31) 休日給夜勤手当

(41) 宿日直手当

(51) 退職手当

(61) 特殊勤務手当

(62) 管理職員特別勤務手当

(71) 一般職地域手当(会計・非常勤)

(72) 一般職地域手当(会計・臨時)

(73) 一般職期末手当(会計・非常勤)

(74) 一般職期末手当(会計・臨時)

(75) 一般職通勤手当(会計・非常勤)

(76) 一般職通勤手当(会計・臨時)

(77) 退職手当(会計・非常勤)

(78) 退職手当(会計・臨時)

(81) 時間外勤務手当(会計・非常勤)

(82) 時間外勤務手当(会計・臨時)

(83) 休日給・夜勤手当(会計・非常勤)

(84) 休日給・夜勤手当(会計・臨時)

(85) 特殊勤務手当(会計・非常勤)

(86) 特殊勤務手当(会計・臨時)

4 共済費

4

(1) 議員共済会負担金

(2) 特別職共済組合負担金

(3) 一般職共済組合負担金

(4) 互助組合交付金

(5) 地方公務員災害補償基金負担金

(6) 特別区非常勤職員公務災害負担金(非常勤)

(7) 社会保険料(会計)

(8) 社会保険料(再任用)

(9) 特別区非常勤職員公務災害負担金(会計)

5 災害補償費

5

(1) 災害補償費

6 恩給及び退職年金

6

(1) 恩給及び退職年金

7 報償費

7

(1) 報償費

8 旅費

8

(1) 近接地内旅費

(2) 近接地外旅費

(3) 特別旅費

(4) 特別旅費(会計・非常勤)

(5) 特別旅費(会計・臨時)

9 交際費

9

(1) 交際費

10 需用費

10

(1) 光熱水費

(2) 食糧費

(3) 賄費

(4) 一般需用費

(5) 家屋等修繕費

11 役務費

11

(1) 電話料

(2) 郵便料

(3) その他の通信運搬費

(4) 保管料

(5) 広告料

(6) 手数料

(7) 筆耕翻訳料

(8) 保険料

12 委託料

12

(1) 指定管理者委託料

(2) その他の委託料

13 使用料及び賃借料

13

(1) 不動産賃借料

(2) その他の使用料及び賃借料

14 工事請負費

14

(1) 工事請負費

15 原材料費

15

(1) 原材料費

16 公有財産購入費

16

(1) 用地取得費

(2) その他の公有財産購入費

17 備品購入費

17

(1) 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

18

(1) 共済・互助負担金

(2) 建設事業補助金

(3) その他の補助金

(4) その他の負担金及び交付金

19 扶助費

19

(1) 扶助費

20 貸付金

20

(1) 貸付金

21 補償、補填及び賠償金

21

(1) 繰上充用金

(2) その他の補償補填及び賠償金

22 償還金、利子及び割引料

22

(1) 公債費償還金等

(2) その他の償還金利子及び割引料

23 投資及び出資金

23

(1) 投資及び出資金

24 積立金

24

(1) 積立金

25 寄附金

25

(1) 寄附金

26 公課費

26

(1) 公課費

27 繰出金

27

(1) 繰出金

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和2年規則27号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)

区分

補助執行者

(1) 1報酬 2給料 3職員手当等((51)退職手当を除く。) 4共済費 5災害補償費 7報償費 8旅費 9交際費 10需用費((4)一般需用費及び(5)家屋等修繕費を除く。) 11役務費(清掃を除く。) 12委託料(保守に限る。) 19扶助費 22償還金、利子及び割引料 26公課費

上記のほか附合契約及び附合契約に準ずる契約

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

(2) 物品の購入

貸出し及び閲覧用の物品

地域文化スポーツ部ゆいの森課長及び地域図書館課長

教科書、教科用指導書その他の図書の購入(製本を含む。)

区立小学校長及び区立中学校長

上記以外のもの

10,000,000円以上20,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上10,000,000円未満

管理部長

800,000円超5,000,000円未満

管理部経理課長

800,000円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

(3) 3(51)退職手当 6恩給及び退職年金 20貸付金

部長

荒川区子ども家庭総合センター所長

(4) 13使用料及び賃借料

年度をまたがる契約(不動産の賃借を除く。)

30,000,000円以上90,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上30,000,000円未満

管理部長

400,000円超5,000,000円未満

管理部経理課長

400,000円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

不動産の賃借

部長

荒川区子ども家庭総合センター所長

上記以外のもの

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

(5) 14工事請負費

ガス施設工事以外

30,000,000円以上90,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上30,000,000円未満

管理部長

1,300,000円超5,000,000円未満

管理部経理課長

1,300,000円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

ガス施設工事

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

(6) 16公有財産購入費

市街地整備に伴うもの以外

10,000,000円以上20,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上10,000,000円未満

管理部長

5,000,000円未満

管理部経理課長

市街地整備に伴うもの

10,000,000円以上20,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上10,000,000円未満

管理部長

防災都市づくり部長

5,000,000円未満

管理部経理課長

防災都市づくり部基盤整備課長

(7) 18負担金、補助及び交付金

補助金、負担金及び分担金(定例的なものを除く。)

1,000,000円以上

副区長

補助金、負担金及び分担金(定例的なものに限る。)

1,000,000円以上

部長

保健所長

荒川区子ども家庭総合センター所長

補助金

1,000,000円未満

部長

保健所長

荒川区子ども家庭総合センター所長

負担金及び分担金

1,000,000円未満

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

交付金

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

(8) 21補償、補填及び賠償金

公有財産の取得に係る補償(市街地整備に伴う用地取得に係るものを除く。)

30,000,000円以上90,000,000円未満

副区長

荒川区子ども家庭総合センター所長

5,000,000円以上30,000,000円未満

管理部長

5,000,000円未満

管理部経理課長

公有財産の取得に係る補償(市街地整備に伴う用地取得に係るものに限る。)

30,000,000円以上90,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上30,000,000円未満

管理部長

5,000,000円未満

管理部経理課長

賠償金

500,000円以上1,000,000円未満

副区長

500,000円未満

部長

荒川区子ども家庭総合センター所長

上記以外のもの

500,000円以上3,000,000円未満

副区長

500,000円未満

部長

荒川区子ども家庭総合センター所長

(9) 23投資及び出資金

1,000,000円以上

副区長

教育長

1,000,000円未満

部長

保健所長

荒川区子ども家庭総合センター所長

(10) 24積立金

下記以外のもの

総務企画部長

地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第4項の規定に基づき積み立てる積立金

財政課長

(11) 25寄附金

500,000円以上3,000,000円未満

副区長

500,000円未満

部長

荒川区子ども家庭総合センター所長

(12) 27繰出金(基金への繰出し及び会計間における補填的なものに限る。)

500,000円以上3,000,000円未満

副区長

500,000円未満

部長

荒川区子ども家庭総合センター所長

(13) (1)の項から前項までに規定するもの以外

30,000,000円以上90,000,000円未満

副区長

5,000,000円以上30,000,000円未満

管理部長

500,000円超5,000,000円未満

管理部経理課長

500,000円以下

課を置かない部の部長、課長及び所長(保健所長及び荒川区子ども家庭総合センター所長を除く。)

備考

1 附合契約とは、電気、ガス、水道の供給契約その他の法令、約款等に基づく契約で、当事者が具体的内容を協定することなく、機械的、一律的に契約が成立する定型化された契約をいう。

2 附合契約に準ずる契約とは、契約に当たり金額交渉の余地のない契約又は競争性を有しない契約で、次に掲げるものをいう。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙等の購入契約

(2) 新聞雑誌等定期刊行物及び法令集等の追録の購入契約

(3) 都又は各区と共同で購入する物品の購入契約

(4) 法令で定められている健康診断、予防注射等の契約

(5) 公益法人等の営利を目的としない団体又は個人との契約で当該契約の性質上競争性を有しないもの

(6) その他契約の性質上競争性を有しないと認められるもの

画像

画像

荒川区予算事務規則

昭和39年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第5号
昭和40年3月25日 規則第8号
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和42年5月9日 規則第20号
昭和42年6月9日 規則第24号
昭和43年3月29日 規則第8号
昭和43年6月11日 規則第19号
昭和43年12月2日 規則第38号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和48年4月1日 規則第15号
昭和48年6月1日 規則第25号
昭和49年3月31日 規則第9号
昭和49年12月1日 規則第38号
昭和50年3月31日 規則第23号
昭和51年3月31日 規則第20号
昭和53年3月30日 規則第4号
昭和53年5月29日 規則第20号
昭和53年9月30日 規則第38号
昭和54年3月27日 規則第18号
昭和55年1月26日 規則第2号
昭和55年2月29日 規則第11号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和56年4月2日 規則第19号
昭和56年6月26日 規則第29号
昭和58年4月1日 規則第24号
昭和58年6月7日 規則第32号
昭和58年9月30日 規則第42号
昭和60年6月3日 規則第21号
昭和60年6月5日 規則第23号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和63年3月28日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年6月1日 規則第20号
平成3年3月31日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第32号
平成10年4月1日 規則第33号
平成10年6月1日 規則第49号
平成10年7月17日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月19日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第34号
平成29年3月10日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第27号