○荒川区立荒川ふるさと文化館処務規程

平成10年4月20日

教委訓令甲第3号

(所掌事務)

第1条 荒川区立荒川ふるさと文化館(以下「文化館」という。)は、荒川区立荒川ふるさと文化館条例(平成10年荒川区条例第3号)に基づき、文化館の管理運営及び文化財保護事業に関する事務をつかさどる。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号〕)

(職員)

第2条 文化館に館長を置く。

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号〕)

第3条 館長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館長の職にある者をもって充てる。ただし、特段の事情があると認められる場合は、地域文化スポーツ部生涯学習課所属職員のうち地域文化スポーツ部生涯学習課長が指定するものをもって充てることができる。

2 前条第2項の規定により前項以外の職員を置く場合は、教育委員会所属職員のうちから教育委員会が配属する。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号・7号〕)

(職員の職責)

第4条 館長は、教育委員会の命を受けて、文化館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受けて、事務に従事する。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号〕)

(館長の決定対象事案)

第5条 館長が決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は施設名で文書を受理し、又は発送すること。

(2) 施設等の使用承認に関すること。

(3) 前2号のほか、軽易な事項に関すること。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号〕)

(事案の決定の臨時代行)

第6条 前条の規定により館長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において館長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、館長があらかじめ指定する職員が決定するものとする。

(事業報告等)

第7条 館長は、毎月5日までに、前月分の事業の実績について、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号〕)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事案決定、文書の管理その他必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規定を準用する。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲3号〕)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成21年6月30日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

荒川区立荒川ふるさと文化館処務規程

平成10年4月20日 教育委員会訓令甲第3号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章
沿革情報
平成10年4月20日 教育委員会訓令甲第3号
平成21年6月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成26年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成26年6月18日 教育委員会訓令甲第7号