●〔旧〕荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例施行規則

平成15年8月22日

規則第45号

〔この規則は、平成27年12月28日規則第66号により廃止。ただし、同附則により荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年荒川区条例第30号)附則第2項の規定によりその取扱いについてなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、この規則による廃止前の荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有するので、参考のため掲載する。〕

(交付申請)

第2条 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、荒川区住民基本台帳カード交付申請書(別記第1号様式)に顔写真を添付して、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者(以下「交付申請者」という。)が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

3 前項の規定による確認は、官公署等が発行した書類で区長が別に定めるものの提示を求め、又は郵送その他区長が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会し、その回答書を交付申請者に持参させることにより行うものとする。

4 前項の規定による照会の回答期限は、照会の日から起算して30日とする。

5 第1項の規定による申請は、代理人により行うことができる。この場合において、区長は、交付申請者本人及び代理人に係る第3項の書類の提示を求めるほか、法定代理人による申請(法定代理人であることが確認できない場合に限る。)にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人による申請にあっては委任の旨を証明する書面の提示を求めるものとする。

(交付)

第3条 住民基本台帳カードは、交付申請者又はその法定代理人に対して直接交付する。

(再交付)

第4条 前2条及び第5条の2第1項の規定は、住民基本台帳カードの再交付の手続について準用する。この場合において、第2条第1項中「荒川区住民基本台帳カード交付申請書(別記第1号様式)」とあるのは「荒川区住民基本台帳カード再交付申請書(別記第2号様式)」と、第5条の2第1項中「交付申請」とあるのは「再交付申請」とする。

(多目的利用サービスの内容)

第5条 条例第8条第1号に規定するサービスの対象となる証明書は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(多目的利用サービスの申請)

第5条の2 条例第8条に掲げるサービスの全部又は一部を利用しようとする者は、住民基本台帳カードの交付申請の際又は交付後、荒川区多目的利用サービス利用申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、同条第2号に規定するサービスに係る申請については、住民基本台帳カードの交付申請の際、行わなければならない。

2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する多目的利用サービスの申請の場合について準用する。

3 前2項に規定するもののほか、条例第8条第1号に規定するサービスについては荒川区証明書自動交付機用カードの交付に関する規則(平成4年荒川区規則第21号)並びに荒川区印鑑条例(昭和50年荒川区条例第27号)及び荒川区印鑑条例施行規則(昭和50年荒川区規則第54号)の規定を、同条第2号に規定するサービスについては荒川区立図書館館則(平成10年荒川区教育委員会規則第2号)の規定を適用する。

(記載事項の変更)

第6条 住民基本台帳カードの交付を受けている者又はその法定代理人は、住民基本台帳カードの記載事項に変更があったときは、荒川区住民基本台帳カード記載事項変更届(別記第3号様式)に当該住民基本台帳カードを添えて、速やかに区長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの記載事項の変更が必要となる異動の届出を行う際に住民基本台帳カードの提出があったときは、同項の規定による届出があったものとみなす。

3 第2条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による住民基本台帳カードの記載事項の変更について準用する。

(暗証番号の変更及び再設定)

第7条 住民基本台帳カードの交付を受けている者又はその法定代理人は、住民基本台帳カードの暗証番号を変更し、又は再設定しようとするときは、荒川区住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書(別記第4号様式)に住民基本台帳カードを添えて区長に申請し、自ら暗証番号の変更又は再設定をしなければならない。

2 第2条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による住民基本台帳カードの暗証番号の変更又は再設定について準用する。

(一時停止及び解除)

第8条 住民基本台帳カードの交付を受けている者又はその法定代理人は、住民基本台帳カードを紛失し、運用を一時停止しようとするときは、荒川区住民基本台帳カード一時停止届(別記第5号様式)により、直ちに区長に届け出なければならない。

2 前項の規定により一時停止の届出を行った者は、当該一時停止の事由が消滅し、一時停止を解除しようとするときは、荒川区住民基本台帳カード一時停止解除届(別記第6号様式)に住民基本台帳カードを添えて、区長に届け出なければならない。

3 第2条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による住民基本台帳カードの一時停止の解除について準用する。

(返納及び廃止)

第9条 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを返納し、又は廃止しようとするときは、荒川区住民基本台帳カード返納・廃止届(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの返納が必要となる異動の届出を行う際に住民基本台帳カードの返納があったときは、同項の規定による届出があったものとみなす。

(返納命令)

第10条 区長は、錯誤又は過失により住民基本台帳カードを交付したときは、荒川区住民基本台帳カード失効通知書兼返納命令書(別記第8号様式)により、当該住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して通知するものとする。

2 前項の場合において、同項の規定による通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、区長は、当該通知に代えて、その旨を公示するものとする。

(一部改正〔平成24年規則21号〕)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

条例第8条(第1号及び第2号の規定を除く。)及び第9条の規定並びにこの規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月28日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年1月21日規則第3号)

1 この規則は、平成17年2月10日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、平成17年1月24日から施行する。

2 荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年荒川区条例第28号)による改正後の荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例(平成15年荒川区条例第2号)第8条第4号に規定するサービスを利用するための手続については、この規則の施行日の前においても行うことができる。

(平成18年3月28日規則第24号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年12月28日規則第48号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年7月1日規則第37号)

1 この規則は、平成25年7月8日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年荒川区条例第30号)附則第2項の規定によりその取扱いについてなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、この規則による廃止前の荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例施行規則(第5条の2を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(令和3年12月28日規則第69号抄)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する廃止前の荒川区証明書自動交付機用カードの交付に関する規則第3条に規定するあらかわ区民カード(荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年荒川区条例第30号)による改正前の荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例(平成15年荒川区条例第2号)第8条第1号に掲げるサービスの利用のために交付されたあらかわ区民カードに限る。)については、廃止前の荒川区証明書自動交付機用カードの交付に関する規則(第8条、第9条の2及び第10条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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(全部改正〔平成25年規則37号〕)

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〔旧〕荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例施行規則

平成15年8月22日 規則第45号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第2章 登録・証明
沿革情報
平成15年8月22日 規則第45号
平成16年6月28日 規則第48号
平成17年1月21日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第24号
平成22年12月28日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年7月1日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第66号
令和3年12月28日 規則第69号