○荒川区印鑑条例施行規則

昭和50年6月11日

規則第54号

東京都荒川区印鑑条例施行規則(昭和31年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区印鑑条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑事務の所管)

第2条 印鑑の登録及び証明に関する事務は、区民生活部区民課及び同部戸籍住民課において取り扱う。

(一部改正〔平成24年規則39号・29年22号〕)

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 条例第4条第1項又は第2項の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書(別記第1号様式)に印鑑を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定により印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書に記載されている事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則39号・令和2年53号〕)

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条第2項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記第2号様式による。

2 条例第5条第2項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)第3項第2号及び第5項に規定する区長が適当と認める書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署の発行した書類で住所、氏名及び生年月日の記載のあるものその他区長が適当と認める書類

3 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、前項第1号に規定する書類とする。

4 条例第5条第6項に規定する期間は、照会の日から起算して30日とする。

(一部改正〔平成26年規則58号・27年67号・令和3年70号〕)

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(一部改正〔平成27年規則67号〕)

(印鑑登録原票及び印鑑登録証)

第6条 印鑑登録原票及び印鑑登録証は、それぞれ別記第3号様式及び別記第4号様式又は別記第4号の2様式による。

(一部改正〔平成27年規則67号〕)

(印鑑登録証の切替交付)

第7条 別記第4号の2様式の印鑑登録証(以下この条において「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者が、別記第4号様式の印鑑登録証(以下この条において「新印鑑登録証」という。)の切替交付を受けようとする場合は、印鑑登録証切替交付申請書(別記第4号の3様式)に旧印鑑登録証を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、旧印鑑登録証及び印鑑登録証切替交付申請書を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請をした者に対し、新印鑑登録証を交付する。

(一部改正〔平成27年規則67号〕)

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 条例第10条の規定により印鑑登録証の引替交付を受けようとする者は、印鑑登録証引替交付申請書(別記第5号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定により印鑑登録証の引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該引替交付の申請をした者に対し、直接に新しい印鑑登録証を交付する。

(一部改正〔平成27年規則67号〕)

(印鑑登録証の紛失の届出)

第9条 条例第11条の規定により印鑑登録証の紛失の届出をしようとする者は、印鑑登録証亡失届(別記第5号様式)により区長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第10条 条例第13条の規定により印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとする者は、印鑑登録原票登録事項変更届(別記第5号様式)により区長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 条例第14条第1項又は第2項の規定により、印鑑の登録の廃止をしようとする者は、印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)により区長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 条例第18条第1項の規定により印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定により印鑑登録の証明の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該証明の申請をした者に印鑑登録証明書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則39号〕)

(印鑑登録原票の改製)

第13条 区長は、印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項が不鮮明となったとき、又は必要と認めるときは、印鑑登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録原票の副本)

第14条 電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)により次に掲げる処理を行った場合は、印鑑登録原票の副本を出力し、保存することとする。

(1) 印鑑登録の異動処理

(2) 印鑑登録原票の登録事項に係る住民基本台帳の異動処理

2 前項第2号の場合においては、印鑑登録原票の副本の出力をもって条例第12条に規定する印鑑登録原票の登録事項の職権修正があったものとみなす。

(一部改正〔平成27年規則67号・令和5年27号〕)

(保存)

第15条 条例第15条の規定により印鑑登録を抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。第13条の規定により印鑑登録原票を改製した場合における改製前の印鑑登録原票及び前条の規定による印鑑登録原票の副本についても、同様とする。

2 条例に基づく申請書、届書その他の書類は、その受理された日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。

(一部改正〔平成27年規則67号〕)

(身分証明書)

第16条 条例第20条第3項の身分を示す証明書は、別記第8号様式による。

(追加〔平成26年規則58号〕)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東京都荒川区印鑑条例(昭和31年条例第7号。以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る旧条例の規定による印鑑紙は、昭和56年12月31日まで保存するものとする。旧条例の規定により消除された印鑑紙、旧条例の規定による申請書その他の書類であって、この規則による改正前の東京都荒川区印鑑条例施行規則第11条に規定する保存期間の満了していないものについても、同様とする。

(昭和60年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区印鑑条例施行規則第9条の規定は、昭和60年1月7日から適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により、既に印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票については、なお従前の例によることができる。

4 外国人に係る印鑑の登録及び証明については、旧規則第9条並びに別記第3号様式及び別記第10号様式の規定は、この規則施行後でも、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の際、旧規則に規定する様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用できるものとする。

(平成元年3月31日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際旧規則に規定する様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用できるものとする。

(平成7年2月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年11月5日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都荒川区印鑑条例施行規則別記第4号様式の印鑑登録証の交付を受けている者は、印鑑登録証明書の交付申請時等において、この規則による改正後の別記第4号様式の印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)への切替交付を申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請が適正であることを確認し、新印鑑登録証を交付する。

4 この規則による改正前の東京都荒川区印鑑条例施行規則に定める各様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成11年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区印鑑条例施行規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年6月28日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年6月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第39号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年12月22日規則第58号)

1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成27年12月28日規則第67号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成29年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第18号)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和2年10月19日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年7月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年12月28日規則第70号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則70号〕)

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(全部改正〔令和3年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則70号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則70号〕)

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(一部改正〔平成27年規則67号〕)

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(全部改正〔令和3年規則70号〕)

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(全部改正〔令和3年規則47号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(追加〔平成26年規則58号〕)

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荒川区印鑑条例施行規則

昭和50年6月11日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第2章 登録・証明
沿革情報
昭和50年6月11日 規則第54号
昭和60年4月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第9号
平成7年2月21日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第22号
平成8年11月5日 規則第52号
平成9年4月1日 規則第28号
平成11年2月2日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第24号
平成16年6月28日 規則第49号
平成16年6月28日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第39号
平成24年7月6日 規則第39号
平成26年12月22日 規則第58号
平成27年12月28日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第22号
令和元年10月31日 規則第18号
令和2年10月19日 規則第53号
令和3年7月1日 規則第47号
令和3年12月28日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第27号