○荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例
平成15年3月17日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理運営(第5条―第7条)
第3章 委任(第8条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、荒川区における住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営について必要な事項を定めることにより、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用を図り、もって区民生活の利便性の向上及び個人情報の保護を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成27年条例30号〕)
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 法その他関係法令の規定により区長が電気通信回線を通じて本人確認情報等の記録、保存及び提供を行うシステムをいう。
(2) 本人確認情報等 法第30条の6第1項に規定する本人確認情報その他関係法令の規定により住民基本台帳ネットワークシステムの電気通信回線を通じて送受信される個人情報をいう。
(一部改正〔平成27年条例30号〕)
(区長等の責務)
第3条 区長は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して区民生活の利便性の向上を図るとともに、住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務を適正に管理し、個人情報の漏えい及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 区長は、国、他の地方公共団体及び地方公共団体情報システム機構(以下「国等」という。)との連絡調整を行い、住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な運用に努めなければならない。
3 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務に従事する職員は、その職権を濫用して、その職務の用以外の用に供する目的で、住民基本台帳ネットワークシステムを使用してはならない。
(一部改正〔平成27年条例30号・令和5年7号〕)
(意見の聴取)
第4条 区長は、本人確認情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他本人確認情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じようとするときは、荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年荒川区条例第3号)第5条の規定に基づき荒川区個人情報保護運営審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成27年条例30号・令和5年7号〕)
第2章 住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理運営
(不正情報取得者等に対する措置)
第5条 区長は、住民基本台帳ネットワークシステムから違法な方法により本人確認情報等を取得し、若しくは保有しているおそれがあると認められる者又はその関係人(以下「不正情報取得者等」という。)に対し、住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理のために必要な調査を行うものとする。
2 区長は、前項に規定する調査を行う場合において、必要があると認めたときは、不正情報取得者等に対し、文書その他の物件(以下「文書等」という。)の提出を求めるものとする。
3 区長は、前2項に規定する調査等により本人確認情報等の漏えい等を防止するために必要があると認めたときは、不正情報取得者等に対し、当該本人確認情報等の消去、記録媒体の処分その他の必要な措置を求めるものとする。
(不適正利用に対する措置)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、国等及び国等から本人確認情報等の処理に関して委託を受けた者に対し、報告を求めるとともに、必要な調査を行うものとする。
(1) 本人確認情報等が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又はこれらのおそれがあるとき。
(2) 本人確認情報等が不正に利用され、若しくは提供されているとき、又はこれらのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人確認情報等を保護するために必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成27年条例30号〕)
(緊急時の対応)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急措置として、区が管理する住民基本台帳ネットワークシステムに係る電子計算機と区以外の者が管理する住民基本台帳ネットワークシステムに係る電子計算機とを接続する電気通信回線の利用を停止する等必要な措置を講じなければならない。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムの安全性を侵害する重大な不正行為を発見したとき。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る電子計算機に重大な障害が起きたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人確認情報等を保護するために必要があると認めたとき。
第3章 委任
(一部改正〔平成27年条例30号・令和5年7号〕)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。
(一部改正〔平成27年条例30号・令和5年7号〕)
附則
(荒川区個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
3 荒川区個人情報保護運営審議会条例(平成8年荒川区条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(荒川区手数料条例の一部改正)
4 荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(荒川区印鑑条例の一部改正)
5 荒川区印鑑条例(昭和50年荒川区条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第2号で平成17年2月10日から施行)
附則(平成21年7月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第8条第2号又は第4号のサービスに必要な情報等が記録されている住民基本台帳カードの交付を受けている者については、改正前の同条の規定は、平成21年9月30日までに限り、なおその効力を有する。
附則(平成23年3月16日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードの取扱いについては、当該住民基本台帳カードが整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第30条の44第9項の規定によりその効力を失うまでの間、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。