○荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成25年7月26日
規則第40号
荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する規則(平成18年荒川区規則第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年荒川区条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(多数の者が往来し、又は出入りする場所)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める多数の者が往来し、又は出入りする場所は、次のとおりとする。
(1) 道路
(2) 公園
(3) 広場
(4) 荒川区(以下「区」という。)が設置し、又は管理する施設
(5) 鉄道又は軌道の駅の自由通路
(一部改正〔令和5年規則17号〕)
(防犯カメラ設置運用基準)
第4条 条例第4条第1項の防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「防犯カメラ設置運用基準」という。)に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置目的に関すること。
(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。
(3) 防犯カメラの設置台数に関すること。
(4) 防犯カメラの撮影対象区域及び防犯カメラの配置に関すること。
(5) 防犯カメラの設置の表示に関すること。
(6) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「防犯カメラ管理責任者」という。)の設置及び指定に関すること。
(7) 防犯カメラを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)の設置及び指定に関すること。
(8) 防犯カメラの機器構成に関すること。
(9) 苦情の処理に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適切な管理及び運用に関し区長が必要と認めること。
2 前項に定めるもののほか、区が防犯カメラ設置者となる場合は、防犯カメラの管理及び運用に関し、防犯カメラ管理責任者を補佐する者(以下「防犯カメラ取扱責任者」という。)を置かなければならず、防犯カメラ設置運用基準に防犯カメラ取扱責任者の設置及び指定に関することについて定めること。
(一部改正〔令和5年規則17号〕)
(防犯カメラ設置運用基準の届出等)
第5条 防犯カメラ設置運用基準の届出をしようとする者は、防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラ設置運用基準届(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。
(1) 防犯カメラ設置運用基準
(2) 防犯カメラの撮影対象区域並びに防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者の名称を表示する箇所を記載した図面
2 防犯カメラ設置運用基準の内容の変更の届出をしようとする者は、その内容の変更をしようとする日の14日前までに、防犯カメラ設置運用基準変更届(別記第2号様式)に次に掲げるものを添えて、区長に届け出なければならない。
(1) 変更しようとする内容に改められた防犯カメラ設置運用基準
(2) 変更しようとする内容を確認するために必要な書類、図面等
(防犯カメラ廃止届)
第6条 防犯カメラ設置者は、防犯カメラを廃止したときは、速やかに、防犯カメラ廃止届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。
(届出義務者)
第7条 条例第4条第1項第2号のこれらに準ずる団体とは、商店会(商店街において小売業、飲食店業、サービス業等を営む者により組織される団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき法人格を付与されたもの以外のものをいう。)をいう。
2 条例第4条第1項第5号の規則で定めるものは、主に区民により構成される犯罪の防止に関する自主的な活動を行うものとする。
(区の防犯カメラ管理責任者等)
第8条 区が防犯カメラ設置者となる場合における防犯カメラ管理責任者(以下「区の防犯カメラ管理責任者」という。)は、当該防犯カメラを設置し、又はこれに関与する課(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第7条に規定する課、荒川区子ども家庭総合センター、荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号)第2条第2項に規定する課、荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第2条に規定する課及び室、荒川区立教育センター、区立学校、区立こども園、議会事務局、選挙管理委員会事務局並びに監査事務局をいう。)の長をもってこれに充てる。
2 区の防犯カメラ管理責任者は、所属職員のうちから防犯カメラ取扱責任者及び防犯カメラ取扱者を指定しなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせる施設及び契約によりその管理業務を委託する施設(以下「指定管理施設等」という。)において、第9条第1項の規定により防犯カメラの管理及び運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者(以下「指定管理者等」という。)に行わせる場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年規則27号・31年23号・令和2年27号・5年17号〕)
(指定管理施設等の措置)
第9条 区の防犯カメラ管理責任者は、必要があると認めるときは、指定管理施設等における防犯カメラの管理及び運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者等に行わせることができる。この場合においては、区の防犯カメラ管理責任者は、指定管理者等と締結する協定、委託契約等により指定管理者等に対し、条例及びこの規則を遵守するよう義務付けなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの管理及び運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者等に行わせる場合には、区の防犯カメラ管理責任者は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該防犯カメラの管理及び運用の状況に関し指定管理者等に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。
(一部改正〔令和5年規則17号〕)
第10条 削除
(削除〔令和5年規則17号〕)
(公表)
第12条 条例第10条第1項の規定による公表は、荒川区公告式条例(昭和25年荒川区条例第12号)第1条第2項に規定する掲示場に掲示し、並びに荒川区報及び区のホームページに掲載するものとする。
(報告)
第13条 区の防犯カメラ管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用の状況について、防犯カメラ運用状況報告書(別記第5号様式)により、年1回以上その内容を区長に報告するものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則17号〕)