○荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成25年7月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するとともに、区民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置される撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するもの(犯罪の予防を副次的目的とするものを含む。)をいう。

(2) 防犯カメラ設置者 第4条第1項各号に掲げるものであって、現に公共の場所に防犯カメラを設置するものをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他の荒川区規則(以下「規則」という。)で定める多数の者が往来し、又は出入りする場所をいう。

(4) 区民等 荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に居住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(区の責務)

第3条 区は、防犯カメラ設置者等に対し、防犯カメラの設置及び運用に関し、個人情報が適切に取り扱われるよう、意識啓発等に努めなければならない。

(設置運用基準の届出等)

第4条 次に掲げるものは、公共の場所に防犯カメラを設置しようとするときは、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「防犯カメラ設置運用基準」という。)を定め、これを区長に届け出て、その内容について協議しなければならない。当該防犯カメラ設置運用基準の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合並びにこれらに準ずる団体

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 区長は、前項の協議において、当該防犯カメラ設置運用基準の内容が、この条例及び規則の規定に適合していないと認めるときは、前項による届出をしたものに対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(防犯カメラ設置者の責務)

第5条 前条第1項各号に掲げるものは、公共の場所に防犯カメラを設置するに際しては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的を明確にすること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者の名称を表示すること。

(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「防犯カメラ管理責任者」という。)を置くこと。

(5) 防犯カメラの管理及び運用の業務を外部に委託する場合は、受託者にこの条例に規定する事項を遵守させること。

(防犯カメラの適正な管理及び運用等)

第6条 防犯カメラ設置者、防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者は、防犯カメラ設置運用基準を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用を行わなければならない。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(苦情の処理)

第7条 防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者は、その設置し、又は管理する防犯カメラの位置、管理及び運用に関する区民等からの苦情があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。

2 区民等は、防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者が前項の規定による苦情(前3条の規定に違反する行為に係るものに限る。)について適切な措置を講じなかったときは、区長に対し、不服を申し出ることができる。

3 区長は、区民等から前項の規定による申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(勧告等)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者に対し、その設置し、又は管理する防犯カメラの管理、運用等の状況について報告を求めることができるものとし、防犯カメラ設置者又は防犯カメラ管理責任者は、これに応じなければならない。

2 区長は、防犯カメラ設置者、防犯カメラ管理責任者又は第4条第1項の届出をしたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違反等に係る防犯カメラ設置者又は同項の届出をしたものに対し、当該違反行為の中止その他違反等を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第4条第1項の規定による協議を行わないとき。

(2) 第4条第2項の規定による要請に応じないとき。

(3) 前項の規定による報告により、第4条から第6条までの規定に違反する行為があると認めるとき。

(4) 前項の規定による報告を行わないとき。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(公表)

第9条 区長は、前条第2項に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けたものが、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することができる。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において防犯カメラ設置者であるもの(以下「既存設置者」という。)は、施行日から3月以内に防犯カメラ設置運用基準を定め、これを区長に届け出なければならない。

3 既存設置者については、前項の規定により防犯カメラ設置運用基準の届出がなされるまでの間は、第5条第6条第8条第9条第2項及び第10条の規定は適用しない。ただし、施行日から3月を経過した後は、この限りでない。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成25年7月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)