○荒川区介護保険規則

平成12年4月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第8条)

第3章 保険給付

第1節 認定(第9条―第20条)

第2節 給付(第21条―第34条)

第4章 保険料(第35条―第45条)

第5章 雑則(第46条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。「以下「法施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び荒川区介護保険条例(平成12年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者資格に係る届出)

第2条 法施行規則第23条、第24条及び第29条から第32条までの規定による被保険者資格に係る届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)による。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 法施行規則第25条に規定による特例被保険者に該当するに至った者及び該当しなくなった被保険者が行う届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)による。

(被保険者証の交付)

第4条 第2号被保険者が、法施行規則第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(別記第3号様式)により、区長に申請しなければならない。

(被保険者証の無効)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被保険者の被保険者証について無効とし、その旨公告する。

(1) 法第66条第1項、第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じないとき。

(2) 亡失し、又は返還できないことが明らかであるとき。

(資格証明書の交付)

第6条 区長は、法施行規則第35条、第40条、第42条、第49条及び第54条の申請に係る被保険者に対し資格証明書(別記第4号様式)を交付する。

(受給資格証明書の交付)

第7条 区長は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、住所の変更のために法施行規則第32条の規定による届出をしたときは、当該被保険者に対し受給資格証明書(別記第5号様式)を交付する。

(被保険者証等の再交付)

第8条 法施行規則第27条の被保険者証若しくは法施行規則第28条の2の負担割合証の再交付又は第6条の資格証明書若しくは前条の受給資格証明書の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第6号様式)により、区長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則35号〕)

第3章 保険給付

第1節 認定

(認定の申請)

第9条 被保険者が、要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定の申請をするときは、介護保険要介護・要支援認定申請書(別記第7号様式)によるものとする。

2 法施行規則第42条の要介護状態区分の変更の認定の申請は、介護保険要介護・要支援認定変更申請書(別記第8号様式)によるものとする。

(調査等)

第10条 区長は、前条の申請があったときは、法第27条第2項及び第3項(法第32条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、当該申請をした被保険者に係る調査及び主治の医師からの意見聴取又は当該被保険者に対する診断命令を行うものとする。

2 前項の診断命令は、介護保険診断命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(審査会の意見)

第11条 区長は、第9条の申請があったときは、法第27条第4項及び第32条第3項の規定により荒川区介護認定審査会(以下「審査会」という。)に対し審査判定を求めるものとする。

(認定の通知)

第12条 区長は、前条の審査判定の結果に基づき保険給付の要否及びその程度を決定し、その結果を介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第10号様式)により第9条の申請に係る被保険者に通知するものとする。

(申請の却下)

第13条 区長は、第9条の申請に係る被保険者が正当な理由なく第10条第1項の調査又は診断命令に従わないときは、法第27条第10項の規定により当該申請を却下することができる。

2 区長は、前項の規定により申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記第11号様式)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

(認定の延期等)

第14条 区長は、第9条の申請に対する処分を当該申請のあった日から30日以内に行わなければならない。ただし、法第27条第11項の特別の理由がある場合には、同項の規定により、当該期間を延期することができる。

2 区長は、前項ただし書きの規定により期間を延期したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第12号様式)により同項の申請に係る被保険者に通知するものとする。

(認定の効力)

第15条 法第19条の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護等認定」という。)は、第9条の申請のあった日にさかのぼってその効力を生じる。

(認定の取消し)

第16条 区長は、第12条の通知を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第31条第1項及び第34条第1項の規定により、当該通知の内容等を取り消すことができる。

(1) 要介護者に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 要支援者に該当しなくなったと認められるとき。

(3) 正当な理由なしに、第10条第1項の規定による調査等に応じないとき。

2 区長は、前項の規定による取消しを行ったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第13号様式)により、当該被保険者に通知するものとする。

(職権による要介護等認定)

第17条 区長は、法施行規則第44条の規定により、職権による要介護状態区分の変更を行おうとするときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記第14号様式)により当該被保険者に通知する。

(転入者の要介護等認定)

第18条 区長は、他の区市町村からの転入により被保険者となった者が、当該他の区市町村から交付された要介護等認定に係る事項を証明する書面を添えて第9条の申請を行ったときは、審査会の審査判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項の要介護等認定を行うことができる。

(転出者の要介護等認定)

第19条 区長は、第9条の申請を行った被保険者が他の区市町村に転出した場合であって、第10条第1項の規定による調査等が終了しているときは、引き続き要介護等認定に係る手続き等を実施し、当該被保険者の要介護等認定を行うものとする。

2 区長は、第9条の申請を行った被保険者が他の区市町村に転出した場合であって、第10条第1項の規定による調査等が未実施であるときは、当該申請を却下するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定)

第20条 区長は、要介護等認定を行うときは、法第37条第1項の規定により、審査会の意見に基づき、要介護等認定に係る被保険者が受けることができる介護給付等対象サービスの種類を指定することができる。

2 区長は、前項の規定により介護給付等対象サービスの種類の指定を行ったときは、第12条の介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書にその内容を記載し、当該被保険者に通知するものとする。

3 前項の介護給付等対象サービスの種類の指定を受けた被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第15号様式)により、当該指定に係る介護給付等対象サービスの種類の変更の申請をすることができる。

4 区長は、前項の申請を受けたときは、法第37条第4項の規定により審査会の意見を聞き、必要があると認めるときは、当該指定に係る介護給付等対象サービスの種類を変更し、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(別記第16号様式)により、当該被保険者に通知するものとする。

第2節 給付

(居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る届出)

第21条 法施行規則第77条第1項又は法施行規則第95条の2第1項に規定する届出は、ケアプラン(介護・予防)作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書(別記第17号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則3号・令和4年82号〕)

(償還払い介護サービス費)

第22条 前条の届出がなされていない場合又は法第41条第6項の代理受領の要件に該当しない場合において、次の各号に掲げる保険給付の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記第18号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 法第41条の居宅介護サービス費

(2) 法第42条の特例居宅介護サービス費

(3) 法第42条の2の地域密着型介護サービス費

(4) 法第42条の3の特例地域密着型介護サービス費

(5) 法第46条の居宅介護サービス計画費

(6) 法第47条の特例居宅介護サービス計画費

(7) 法第48条の施設介護サービス費

(8) 法第49条の特例施設介護サービス費

(9) 法第51条の2の特定入所者介護サービス費

(10) 法第51条の3の特例特定入所者介護サービス費

(11) 法第53条の介護予防サービス費

(12) 法第54条の特例介護予防サービス費

(13) 法第54条の2の地域密着型介護予防サービス費

(14) 法第54条の3の特例地域密着型介護予防サービス費

(15) 法第58条の介護予防サービス計画費

(16) 法第59条の特例介護予防サービス計画費

(17) 法第61条の2の特定入所者介護予防サービス費

(18) 法第61条の3の特例特定入所者介護予防サービス費

(福祉用具購入費)

第23条 法施行規則第71条第1項の居宅介護福祉用具購入費の支給及び法施行規則第90条の介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第19号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(住宅改修費)

第24条 法施行規則第75条の居宅介護住宅改修費の支給及び法施行規則第94条の介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第20号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(高額介護サービス費)

第25条 法第51条の高額介護サービス費の支給及び法第61条の高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第21号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費)

第25条の2 法第51条の2の高額医療合算介護サービス費の支給及び法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第21号様式の2)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則27号〕)

(給付費支給決定通知書)

第26条 区長は、前4条の申請があったときは、これを審査し、支給又は不支給の決定をしたときは、次に定めるところにより当該被保険者に通知する。

(1) 第22条の規定による償還払い介護サービス費の申請に対する通知は、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式)による。

(2) 第23条の規定による福祉用具購入費の申請に対する通知は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式の2)による。

(3) 第24条の規定による住宅改修費の申請に対する通知は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式の3)による。

(4) 第25条の規定による高額介護サービス費の申請に対する通知は、支給の決定をしたときは高額介護(予防)サービス費支給決定通知書(別記第22号様式の4)又は高額介護(予防)サービス費支給決定通知書兼高額貸付精算通知書(別記第22号様式の5)、不支給の決定をしたときは高額介護(予防)サービス費不支給決定通知書(別記第22号様式の6)による。

(5) 第25条の2の規定による高額医療合算介護サービス費の申請に対する通知は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式の7)による。

(一部改正〔平成30年規則27号〕)

(特定入所者の負担限度額)

第27条 法施行規則第83条の6の特定入所者の負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第23号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、負担限度額を決定したときは、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記第24号様式)により当該被保険者に通知し、併せて、介護保険負担限度額認定証(別記第25号様式)を交付する。

(特定入所者の負担限度額の差額支給申請)

第28条 法施行規則第83条の8の規定による特定入所者の負担限度額の差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記第26号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(利用者負担額の減額・免除)

第29条 法第50条及び第60条の規定により利用者負担額の減額又は免除の認定を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第27号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、減額又は免除の承認又は不承認を決定したときは、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該被保険者に通知し、併せて、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第28号様式)を交付する。

3 法第50条及び第60条の規定による「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定める割合」は、別に区長が定める。

(保険給付費の支払方法の変更)

第30条 法施行規則第101条第2項に規定する保険給付費の支払方法変更の通知は、介護保険給付費支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第29号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則27号〕)

(支払方法変更の記載の消除)

第31条 法施行規則第102条に規定する支払方法の変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付費支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記第30号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(保険給付費支払いの一時差止)

第32条 法第67条第3項に規定する保険給付の支払の一時差止の通知は、介護保険給付費支払一時差止通知書(別記第31号様式)により行うものとする。

(一時差止に係る保険給付と滞納保険料の相殺)

第33条 法施行規則第106条に規定する給付額からの滞納保険料額の控除の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第32号様式)により行うものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 区長は、法第69条第1項に規定する給付額の減額を行うときは、介護保険給付額減額通知書(別記第33号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

第4章 保険料

(納期限前の納付)

第35条 第1号被保険者は、条例第13条第1項の規定にかかわらず、当該納期限後に係る保険料を併せて納付することができる。

第36条 削除

(保険料の額の通知)

第37条 条例第17条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書(別記第36号様式)によるものとする。保険料の額に変更を生じたときも同様とする。

(保険料の仮徴収額の通知)

第37条の2 次に掲げる通知は、それぞれ介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書により行うものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者への通知

(2) 準用介護保険法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者への通知

(3) 準用介護保険法第140条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による特別徴収対象被保険者への通知

2 前項の規定にかかわらず、仮徴収を開始し、若しくは中止し、又は仮徴収額を変更する場合においては、介護保険料仮徴収開始(中止・変更)通知書(別記第36号様式の2)により通知を行うものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第38条 普通徴収に係る保険料の納付は、介護保険料納付書(別記第37号様式)により行う。

(納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免)

第39条 条例第19条の規定による延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合において、これを減免することができる。

(1) 条例第21条の規定により保険料を徴収猶予したとき。

(2) 条例第22条の規定により保険料を減免したとき。

(3) 賦課の誤りにより調査中に属するものであるとき。

(4) 保険料納入通知書の送達の事実を保険料の納付義務者において知ることができない正当な事由があると認められたとき。

(5) その他区長が減免の必要があると認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする保険料の納付義務者は、介護保険料延滞金減免申請書(別記第38号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、区長が申請を要しないと認める場合においては、この限りでない。

3 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、その承認又は不承認を決定したときは、介護保険料延滞金減免承認・不承認通知書(別記第39号様式)により通知しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則22号〕)

(保険料の徴収猶予)

第40条 条例第21条の規定による保険料の徴収猶予の申請をしようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(別記第40号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請を審査し、可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記第41号様式)により通知する。

(保険料の減免)

第41条 条例第22条の規定による保険料の減免の申請をしようとする者は、介護保険料減免申請書(別記第42号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請を審査し、可否を決定したときは、介護保険料減免決定通知書(別記第43号様式)により通知する。

(区長が特に必要と認める場合の保険料の減額)

第41条の2 条例第22条第2項に規定する区長が特に必要があると認める場合とは、保険料を滞納していない条例第12条第2号又は第3号に掲げる被保険者が、次に掲げるすべての要件を満たしている場合をいう。

(1) その属する世帯の前年の収入の額が120万円(世帯員が2人以上の場合にあっては、120万円に2人目以降の世帯員1人につき50万円を加算した額)以下であること。

(2) その世帯の預貯金額が前号の額の2分の1以下であること。

2 条例第22条第2項の規定により保険料の減額を受けた者に係る保険料の額は、条例第12条第1号に定める額に相当する額とする。

3 条例第22条第2項の規定による保険料の減額の申請をしようとする者は、介護保険料減額申請書(別記第43号様式の2)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の申請を審査し、可否を決定したときは、介護保険料減額可否決定通知書(別記第43号様式の3)により通知する。

(一部改正〔平成27年規則15号・35号・30年27号〕)

(保険料に関する申告書)

第42条 条例第23条の規定による申告書は、介護保険料に関する申告書(別記第44号様式)によるものとする。

(保険料の督促)

第43条 区長は、保険料を納期限までに納付しない第1号被保険者に対して、介護保険料督促状(別記第45号様式)により督促しなければならない。

(過誤納に係る保険料の取扱い)

第44条 区長は、保険料の過誤納があった場合において、当該第1号被保険者に未徴収の保険料があるときは、当該過誤納に係る保険料を当該未徴収の保険料に充当するものとする。

2 区長は、前項の規定により過誤納金を未徴収の保険料に充当し、又は還付するときは、当該第1号被保険者に介護保険料充当通知書(別記第46号様式)又は介護保険料還付通知書(別記第47号様式)により通知する。

3 還付を受けようとする当該第1号被保険者は、介護保険料還付金口座振込依頼書(別記第48号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則27号・令和3年45号〕)

(滞納処分)

第45条 徴収金に係る滞納処分については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する滞納処分の例による。

第5章 雑則

(証の携帯)

第46条 職員は、保険料の徴収に従事する場合及び保険料の滞納処分に関わる事務に従事する場合は、保険料徴収職員証(荒川区国民健康保険条例施行規則(平成6年荒川区規則第38号)第22号様式)を携帯し、関係人の請求があった時はこれを提示しなければならない。

(過料処分の通知)

第47条 区長は、条例第25条から28条までの規定により過料を科するときは、介護保険過料処分通知書(別記第49号様式)によって通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し等)

第48条 区長は、条例第21条に規定する保険料の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取り消し、当該保険料の全部又は一部を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 区長は、前項の規定により徴収猶予の取消し等を行うときは、保険料の徴収猶予を受けた者に介護保険料徴収猶予取消通知書(別記第50号様式)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第49条 区長は、条例第22条の規定により保険料の減免の措置を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為があったと認められるときは、直ちに、その措置を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により減免の取消しを行うときは、その旨を当該減免の措置を受けた者に介護保険料減免取消通知書(別記第51号様式)により通知するものとする。この場合、減免により支払いを免れた保険料の減免額を当該減免の措置を受けた者から徴収するものとする。

第50条 削除

(削除〔平成27年規則15号〕)

(教示)

第51条 区長は、第40条第2項第41条の2第4項第47条第48条第2項及び第49条第2項の規定による通知に当たっては、審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書(別記第52号様式)を添付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則19号・30年27号〕)

(本人確認の実施)

第51条の2 区長は、第4条第7条から第9条まで、第20条第3項第21条から第25条の2まで、第27条第1項第28条第29条第1項第31条第39条第2項第40条第1項第41条第1項第41条の2第3項第42条第44条第3項の規定により申請、届出又は書類の提出(以下「申請等」という。)をしようとする者に対して、個人番号カード(行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証、旅券等で本人であることを明らかにできる書類の提出又は提示を求め、申請等をしようとする者が本人であることを確認しなければならない。

(追加〔令和3年規則45号〕)

(委任)

第52条 この規則に関して必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

第2条 法施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費の額の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記第53号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記第54号様式)により当該被保険者に通知し、併せて、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第55号様式)を交付する。

3 法施行法第13条第5項の規定により施設介護サービス費の支給を受けるに際して、特定負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記第56号様式)に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の申請があったときは、これを審査し、減額することを決定したときは、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記第56号様式の2)により当該被保険者に通知し、併せて、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第57号様式)を交付する。

5 法施行法第13条第6項の規定により特定負担限度額の差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に関係書類を添付して、区長に申請しなければならない。

6 区長は、第1項第3項及び前項の規定により申請をしようとする者に対して、個人番号カード、運転免許証、旅券等で本人であることを明らかにできる書類の提出又は提示を求め、申請をしようとする者が本人であることを確認しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則27号・令和3年45号〕)

(荒川区要介護認定等の手続きを定める規則の廃止)

第3条 荒川区要介護認定等の手続きを定める規則(平成11年荒川区規則第43号)は、廃止する。

(平成12年9月29日規則第67号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年8月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月27日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の荒川区国民健康保険条例施行規則第14号様式、第19号様式及び第20号の2様式から第20号の4様式まで並びに第2条の規定による改正前の荒川区介護保険規則別記第36号様式、別記第37号様式、別記第39号様式、別記第45号様式、別記第47号様式から別記第48号様式まで及び別記第54号様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第60号)

この規則は、平成21年12月21日から施行する。

(平成22年6月30日規則第32号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第8条の改正並びに第2条中別記第5号様式、別記第6号様式及び別記第23号様式の改正については、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第60号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成28年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成30年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(荒川区高額介護サービス費支払費用貸付条例施行規則の一部改正)

3 荒川区高額介護サービス費支払費用貸付条例施行規則(平成12年荒川区規則第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月29日規則第17号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和元年6月28日規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年3月31日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条中荒川区介護保険規則別記第24号様式及び別記第25号様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある同項ただし書に規定する改正規定による改正前の様式により調製した用紙は、同項ただし書に規定する改正規定の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年6月30日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年3月31日規則第38号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年12月22日規則第82号)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕))

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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別記第34号様式及び別記第35号様式 削除

(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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(一部改正〔平成28年規則19号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則82号〕)

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(一部改正〔平成28年規則19号〕)

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(一部改正〔平成28年規則19号〕)

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(一部改正〔平成28年規則19号〕)

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(全部改正〔平成28年規則19号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(追加〔平成30年規則27号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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荒川区介護保険規則

平成12年4月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第42号
平成12年9月29日 規則第67号
平成12年12月28日 規則第70号
平成13年8月1日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第37号
平成15年3月24日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年10月1日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年4月1日 規則第49号
平成18年6月1日 規則第56号
平成19年11月27日 規則第63号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第29号
平成21年12月18日 規則第60号
平成22年6月30日 規則第32号
平成24年6月1日 規則第35号
平成24年7月6日 規則第40号
平成24年10月30日 規則第48号
平成26年3月28日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第60号
平成28年3月30日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第38号
令和4年12月22日 規則第82号
令和5年3月31日 規則第22号