○荒川区介護保険条例

平成12年3月22日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条―第9条)

第3章 保険給付(第10条・第11条)

第4章 保険料(第12条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

第6章 罰則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、介護保険について必要な事項を定めることにより、荒川区(以下「区」という。)における介護保険事業の円滑かつ安定的な運営を図ることを目的とする。

(介護保険事業運営の基本目標)

第2条 区における介護保険事業の運営は、介護保険に関する法令にのっとり、高齢者のだれもが、住み慣れた家庭や地域において、個人として尊重され、自らの意思と選択に基づく自立した生活を、いきいきと安心して営むことのできる地域社会を実現することを基本目標として行うものとする。

(区の責務)

第3条 区は、前条の介護保険事業運営の基本目標(以下「基本目標」という。)の達成に向け、的確かつ効率的に介護保険事務を執行するとともに、介護保険を円滑かつ安定的に運営するため必要な施策を実施する責務を有する。

(区民の役割)

第4条 区民は、基本目標の達成に向け、介護問題に対する理解を深め、健康づくりや地域の支え合い活動への参加等を行うとともに、介護保険の円滑かつ安定的な運営に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本目標の達成に向け、効率的で良質なサービスの実施や事業情報の積極的な提供等を行うとともに、介護保険の円滑かつ安定的な運営に協力するよう努めなければならない。

第2章 介護認定審査会

(所掌事務)

第6条 法第14条の規定に基づく荒川区介護認定審査会(以下「審査会」という。)は、法第38条第2項に規定する要介護認定、要支援認定等に係る審査判定業務等を行う。

(組織)

第7条 審査会は、次に掲げる学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する60人以内の委員をもって組織する。

(1) 医師、歯科医師又は薬剤師

(2) 看護師又は保健師

(3) 介護保険施設の長

(4) 前3号に掲げる者のほか、医療、保健又は福祉に関し見識又は経験を有する者

(判定部会)

第8条 第6条の審査判定業務等は、審査会に設置する判定部会により取り扱う。

2 判定部会の数は12以内とし、各判定部会の委員の定数は5人とする。

3 判定部会の判定は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第6項に定めるところにより、審査会の別段の定めがない限り、審査会の判定とみなす。

(委任)

第9条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。

第3章 保険給付

(介護給付)

第10条 区は、法第18条第1号に規定する介護給付として、次に掲げる保険給付を行う。

(1) 居宅介護サービス費の支給

(2) 特例居宅介護サービス費の支給

(3) 地域密着型介護サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 居宅介護福祉用具購入費の支給

(6) 居宅介護住宅改修費の支給

(7) 居宅介護サービス計画費の支給

(8) 特例居宅介護サービス計画費の支給

(9) 施設介護サービス費の支給

(10) 特例施設介護サービス費の支給

(11) 高額介護サービス費の支給

(11)の2 高額医療合算介護サービス費の支給

(12) 特定入所者介護サービス費の支給

(13) 特例特定入所者介護サービス費の支給

(予防給付)

第11条 区は、法第18条第2号に規定する予防給付として、次に掲げる保険給付を行う。

(1) 介護予防サービス費の支給

(2) 特例介護予防サービス費の支給

(3) 地域密着型介護予防サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(5) 介護予防福祉用具購入費の支給

(6) 介護予防住宅改修費の支給

(7) 介護予防サービス計画費の支給

(8) 特例介護予防サービス計画費の支給

(9) 高額介護予防サービス費の支給

(9)の2 高額医療合算介護予防サービス費の支給

(10) 特定入所者介護予防サービス費の支給

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

第4章 保険料

(保険料率)

第12条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 3万5,770円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 5万4,432円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万8,320円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万6,096円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万7,760円

(6) 次のいずれかに該当する者 8万5,536円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が125万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 10万1,088円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 12万528円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 14万3,856円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 17万4,960円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 21万3,840円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 24万8,832円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 25万6,608円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 26万4,384円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 27万2,160円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万218円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万218円」とあるのは、「3万4,992円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万218円」とあるのは、「5万4,432円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年条例18号・27年10号・24号・30年11号・32号・令和元年6号・2年25号・3年2号〕)

(普通徴収に係る納期限)

第13条 普通徴収に係る当該年度分の保険料の納期限は、7月から翌年3月までの各月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。ただし、前年度分までの保険料については、当該保険料を賦課した月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。

2 前項の納期限が土曜日に該当するときは、その翌日を納期限とみなす。

3 第1項に規定する納期限によりがたい第1号被保険者に係る納期限は、区長が別に定めることができる。この場合において、区長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第17条において同じ。)に対しその納期限を通知しなければならない。

4 納期限ごとの分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第14条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成27年条例10号〕)

第15条及び第16条 削除

(保険料の額の通知)

第17条 保険料の額が定まったときは、区長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(保険料の督促手数料)

第18条 保険料の督促手数料は、徴収しない。

(延滞金)

第19条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第20条 区長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金額を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第21条 区長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請しなければならない。

(保険料の減免)

第22条 区長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

2 区長は、前項の規定に定める者のほか特に必要があると認める場合には、保険料を減額することができる。

3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第23条 第1号被保険者は、毎年度4月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から30日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の特別区民税の課税者の有無その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者、当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者、当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が区長に提出されている場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第25条 区長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第26条 区長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第27条 区長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

第28条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,444円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,666円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,889円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万1,111円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万3,333円

2 平成13年度における保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万3,333円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 1万9,999円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万6,666円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万3,332円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 3万9,999円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期限は、第13条第1項の規定にかかわらず、同項中「毎月末日」とあるのは「10月以後毎月末日」とする。

2 平成13年度においては、10月から3月までに納付すべき保険料の額は、4月から9月までに納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第14条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第19条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第12条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例2号〕)

(荒川区介護認定審査会条例の廃止)

第8条 荒川区介護認定審査会条例(平成11年荒川区条例第16号)は、廃止する。

(一部改正〔令和3年条例2号〕)

(平成14年3月15日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度から平成14年度までの各年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第49号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第12条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第12条第1号に該当するもの 3万5,072円

(2) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第2号に該当するもの 3万5,072円

(3) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第3号に該当するもの 4万4,106円

(4) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第1号に該当するもの 3万9,855円

(5) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第2号に該当するもの 3万9,855円

(6) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第3号に該当するもの 4万8,357円

(7) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第4号に該当するもの 5万7,391円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第1号に該当するもの 4万4,106円

(2) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第2号に該当するもの 4万4,106円

(3) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第3号に該当するもの 4万8,357円

(4) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第1号に該当するもの 5万3,140円

(5) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第2号に該当するもの 5万3,140円

(6) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第3号に該当するもの 5万7,391円

(7) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第4号に該当するもの 6万1,642円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第1号に該当するもの 4万4,106円

(2) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第2号に該当するもの 4万4,106円

(3) 第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第3号に該当するもの 4万8,357円

(4) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第1号に該当するもの 5万3,140円

(5) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第2号に該当するもの 5万3,140円

(6) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第3号に該当するもの 5万7,391円

(7) 第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第12条第4号に該当するもの 6万1,642円

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の荒川区介護保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第12条の規定にかかわらず、4万9,812円とする。この場合において、新条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者並びに令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する第1号被保険者となるに至った者」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第11条第2項」とする。

(平成22年3月19日条例第10号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の荒川区介護保険条例の規定は、施行日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の荒川区介護保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第12条の規定にかかわらず、4万8,648円とする。この場合において、新条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者並びに令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する第1号被保険者となるに至った者」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第16条第2項」とする。

4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第12条の規定にかかわらず、5万9,076円とする。この場合において、新条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「並びに第6号ロに該当するに至った第1号被保険者並びに令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する第1号被保険者となるに至った者」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第17条第2項」とする。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の荒川区介護保険条例第12条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年10月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年7月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区使用料等に係る督促、滞納処分等に関する条例付則第2項、第2条の規定による改正後の荒川区国民健康保険条例付則第3条、第3条の規定による改正後の荒川区介護保険条例附則第6条及び第4条の規定による改正後の荒川区後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

荒川区介護保険条例

平成12年3月22日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月22日 条例第7号
平成14年3月15日 条例第21号
平成15年3月17日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第49号
平成18年3月16日 条例第19号
平成18年3月16日 条例第25号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年3月19日 条例第15号
平成22年3月19日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第10号
平成27年7月8日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第11号
平成30年10月23日 条例第32号
令和元年7月9日 条例第6号
令和2年7月17日 条例第25号
令和2年12月23日 条例第36号
令和3年3月24日 条例第2号