○荒川区国民健康保険条例施行規則

平成6年9月30日

規則第38号

東京都荒川区国民健康保険条例施行規則(昭和34年荒川区規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 被保険者(第3条―第6条)

第3章 保険給付(第7条―第15条の2)

第4章 徴収金(第16条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第33条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、荒川区国民健康保険条例(昭和34年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 法施行規則とは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(3) 徴収金とは、法及び条例に規定する保険料その他の徴収金をいう。

第2章 被保険者

第3条 削除

(被保険者資格に係る届書の様式)

第4条 被保険者の資格に係る届書は、次に掲げる様式による。

(1) 法施行規則第2条、第3条、第8条及び第9条から第13条までに定める被保険者の資格に係る届出は、国民健康保険被保険者適用開始・適用終了届(第1号様式)、国民健康保険被保険者適用開始(出生)(第1号の2様式)、国民健康保険被保険者適用終了(死亡)(第1号の3様式)及び国民健康保険被保険者変更届(第1号の4様式)による。

(2) 法施行規則附則第5条及び第6条に定める届出は、国民健康保険退職被保険者資格該当・非該当届(第1号の5様式)による。

(3) 法施行規則第5条に定める届出は、国民健康保険修学中の被保険者該当・非該当届(第1号の6様式)による。

(4) 法施行規則第5条の2に定める届出は、国民健康保険住所地特例適用・変更・終了届(第1号の7様式)による。

(5) 法施行規則第5条の4に定める届出は、介護保険適用除外該当・非該当届(第1号の8様式)による。

(一部改正〔平成27年規則13号・62号・30年28号・令和2年25号〕)

(被保険者証の無効)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者の国民健康保険被保険者証について無効とし、その旨公告する。

(1) 法第9条第3項の規定に基づく返還がないとき。

(2) 亡失し、又は返還できないことが明らかであるとき。

(被保険者証等の再交付)

第6条 世帯主は、法施行規則第7条第1項に定める被保険者証の再交付、法施行規則第7条の4第4項に定める高齢受給者証の再交付又は法施行規則第27条の13第8項に定める特定疾病療養受療証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(第2号様式)により、区長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則62号・30年28号〕)

第3章 保険給付

(基準収入額適用の申請)

第7条 世帯主は、法施行規則第24条の3に定める申請を行うときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(第3号の7様式)により、区長に申請しなければならない。

(標準負担額)

第7条の2 世帯主は、法施行規則第26条の3及び第26条の6の4の規定により標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(第3号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 世帯主は、法施行規則第26条の5(法施行規則第26条の6の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により食事療養標準負担額減額差額支給を受けようとするとき又は法施行規則第27条の14の4第6項の規定により生活療養標準負担額減額差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書(第3号の2様式)により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、標準負担額減額認定の対象者に該当すると認めるときは東京都国民健康保険標準負担額減額認定証(第3号の3様式)を交付し、該当しないと認めるときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(第3号の4様式)により通知しなければならない。

4 区長は、第2項の申請があった場合は、これを審査し、標準負担額減額の差額支給対象者に該当すると認めるときは国民健康保険標準負担額減額差額支給決定通知書(第3号の5様式)、該当しないと認めるときは国民健康保険標準負担額減額差額不支給決定通知書(第3号の6様式)により通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則62号・28年20号・30年28号〕)

(限度額適用認定の申請)

第7条の3 世帯主は、法施行規則第27条の14の2の規定により、自己負担額限度額の適用認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、自己負担限度額の適用認定の対象者に該当すると認めるときは東京都国民健康保険限度額適用認定証(第3号の8様式)を交付し、該当しないと認めるときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書により通知しなければならない。

(追加〔平成27年規則62号〕、一部改正〔平成30年規則28号・令和2年25号〕)

(限度額適用・標準負担額減額認定の申請)

第7条の4 世帯主は、法施行規則第27条の14の4の規定により、自己負担限度額の適用及び食事療養標準負担額の減額認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、区長は、これを審査し、自己負担限度額の適用及び食事療養標準負担額の減額認定の対象者に該当すると認めるときは東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(第3号の9様式)を交付し、該当しないと認めるときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書により通知しなければならない。

(追加〔平成27年規則62号〕、一部改正〔平成30年規則28号・令和2年25号〕)

(療養費)

第8条 世帯主は、条例第9条の5の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第4号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、支給が適当であると認めるときは国民健康保険療養費支給決定通知書(第4号の4様式)、支給が不適当であると認めるときは国民健康保険療養費不支給決定通知書(第4号の3様式)により通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則62号・30年28号〕)

(移送費)

第9条 世帯主は、条例第9条の8の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第5号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、支給が適当であると認めるときは国民健康保険移送費支給決定通知書(第5号の2様式)、支給が不適当であると認めるときは国民健康保険移送費不支給決定通知書(第5号の3様式)により通知しなければならない。

第10条 削除

(月間の高額療養費)

第11条 世帯主は、条例第9条の9及び法施行規則第27条の16の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 世帯主は、法施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病に係る認定の申請を行うときは、国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書(第7号の2様式)により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、支給が適当であると認めるときは高額療養費支給決定通知書(第7号の4様式)、支給が不適当であると認めるときは高額療養費不支給決定通知書(第7号の5様式)により通知しなければばらない。

(一部改正〔平成27年規則13号・62号・令和2年25号〕)

(年間の高額療養費)

第11条の2 世帯主は、条例第9条の9並びに法施行規則第27条の17の2及び法施行規則第27条の17の3の規定により高額療養費の支給等を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第7号の9様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、支給が適当であると認めるときは高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(第7号の10様式)、支給が不適当であると認めるときは高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書(第7号の11様式)により通知しなければならない。

3 区長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書の交付が適当であると認めるときは、荒川区国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(第7号の12様式)を交付する。

(追加〔令和2年規則25号〕)

(高額介護合算療養費)

第11条の3 世帯主は、条例第9条の10の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第7号の3様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、支給が適当であると認めるときは高額介護合算療養費支給決定通知書(第7号の6様式)、支給が不適当であると認めるときは高額介護合算療養費不支給決定通知書(第7号の7様式)により通知しなければならない。

3 区長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、法施行規則第27条の27の規定による証明書の交付が適当であると認めるときは、荒川区国民健康保険自己負担額証明書(第7号の8様式)を交付する。

(一部改正〔平成27年規則13号・62号・30年28号・令和2年25号〕)

(出産育児一時金)

第12条 世帯主は、条例第10条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(第8号様式)により、区長に申請しなければならない。

(葬祭費)

第13条 死亡した被保険者の葬祭を行う者は、条例第11条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(第9号様式)により、区長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則25号〕)

(第三者行為による被害の届出)

第14条 世帯主は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為による傷病届(第10号様式)により、区長に届出なければならない。

2 前項の場合において、被保険者が第三者から損害賠償又は見舞金に類するものを受けたときは、直ちにその額を区長に通知しなければならない。

(一部負担金の減免又は猶予)

第15条 条例第9条に規定する「災害、貧困その他特別の理由」とは、世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 震災、風水害、火災、落雷等により資産に被害があったとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により収入を絶たれ、生活程度が著しく低下したとき。

(3) その他特に区長が必要と認めたとき。

2 世帯主は、前項のいずれかに該当し、一部負担金の減免又は猶予を受けようとするときは、一部負担金減免・猶予申請書(第11号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、承認又は不承認を一部負担金徴収猶予・減額・免除通知書(第11号の2様式)により通知し、承認したときは国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除証明書(第11号の3様式)を交付しなければならないものとする。

4 一部負担金の徴収猶予期間は6か月以内とし、一部負担金の減免期間は原則として3か月以内とする。

(特別の事情に関する届出)

第15条の2 世帯主は、区長が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、国民健康保険法施行令(昭和33年12月27日政令第362号)第29条の5において準用する同令第1条の2に定める特別の事情があるときは、直ちに、法施行規則第32条の3の規定により特別の事情に関する届出書(第11号の4様式)を区長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則62号〕)

第4章 徴収金

第16条及び第17条 削除

(削除〔平成24年規則54号〕)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第18条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(追加〔平成24年規則54号〕)

(納期前の納付)

第19条 保険料の納付義務者は、到来した納期に係る保険料を納付しようとするときにおいて、条例第18条第1項の規定にかかわらず当該納期限の後の納期に係る保険料を併せて納付することができる。

(保険料の額の通知)

第20条 条例第20条の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料納入通知書兼特別徴収通知書(第13号様式)によるものとする。

2 保険料の額に変更を生じたときは、前項に規定する通知書により通知するものとする。

(保険料の仮徴収額の通知)

第20条の2 次に掲げる通知は、それぞれ国民健康保険料納入通知書兼特別徴収通知書により行うものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者への通知

(2) 準用介護保険法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者への通知

(3) 準用介護保険法第140条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による特別徴収対象被保険者への通知

2 前項の規定にかかわらず、仮徴収を開始し、若しくは中止し、又は仮徴収額を変更する場合においては、国民健康保険料仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始(中止・変更)通知書(別記第13号の2様式)により通知を行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

(普通徴収に係る保険料の納付)

第21条 普通徴収に係る保険料の納付は、国民健康保険料納付書(第14号様式)によって行う。

(納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免)

第22条 条例第22条の2の規定による延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合において、これを減免することができる。

(1) 条例第24条の規定により保険料を減免したとき。

(2) 賦課の誤りにより調査中に属するものであるとき。

(3) 保険料納入通知書の送達の事実を納付義務者において知ることができない正当な事由があると認められたとき。

(4) その他区長が減免の必要があると認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする納付義務者は、国民健康保険料延滞金減免申請書(第15号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、区長が申請を要しないと認める場合においては、この限りでない。

3 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、その承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険料延滞金減免承認・不承認通知書(第15号の2様式)により通知しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(徴収猶予)

第23条 条例第23条の規定による徴収猶予を受けようとする納付義務者は、国民健康保険料徴収猶予申請書(第16号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、その承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険料徴収猶予承認・不承認決定書(第16号の2様式)により通知しなければならない。

(保険料の減免)

第24条 条例第24条第1項第1号に規定する「災害その他特別の事情」とは、保険料の賦課期日後において、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 特別区民税の減免を行っているとき。

(2) 震災、風水害、火災、落雷等により資産に被害があったとき。

(3) 疾病、負傷その他の理由により収入を絶たれ、生活程度が著しく低下したとき。

(4) その他特に区長が必要と認めたとき。

2 世帯主は、前項のいずれかに該当し、保険料の減免又は猶予を受けようとするときは、国民健康保険料減額・免除申請書(第17号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、国民健康保険料の減額又は免除の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険料減額・免除承認(不承認)決定通知書(第17号の2様式)により通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(保険料に関する申告書)

第25条 条例第24条の4の規定による申告書は、国民健康保険料に関する申告書(第18号様式)によるものとする。

(保険料の督促状)

第26条 区長は、保険料を納期限までに納付しない世帯主に対して、国民健康保険料督促状(第19号様式)により督促するものとする。

(過誤納に係る保険料の取扱)

第27条 区長は、保険料の過誤納があった場合において、当該世帯主に未徴収の保険料があるときは、当該過誤納に係る保険料を当該未徴収の保険料に充当するものとする。

2 区長は、前項の規定により過誤納金を未徴収の保険料に充当し、又は還付するときは、当該世帯主に国民健康保険料還付(充当)通知書(第20号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則28号〕)

(滞納処分)

第28条 徴収金に係る滞納処分の事務手続については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する滞納処分の例による。

第5章 雑則

(証の携帯)

第29条 職員は、保険料の徴収に従事する場合及び保険料の滞納処分に関わる事務に従事する場合は、保険料徴収職員証(第22号様式)を携帯し、関係人の請求があった時はこれを提示しなければならない。

(過料処分の通知)

第30条 区長は、条例第27条から第29条までの規定により過料を科するときは、国民健康保険過料処分通知書(第21号様式)によって当該世帯主に通知しなければならない。

(徴収猶予及び減免措置の取消)

第31条 区長は、条例第9条及び第23条第1項に規定する一部負担金又は保険料の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、又は取消し、当該一部負担金又は保険料の全部若しくは一部を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金又は保険料の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 区長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金又は保険料の減免の措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちに、その措置を取り消すとともに、その旨を当該世帯主及び関係保険医療機関に通知するものとする。この場合において、減免により支払いを免れた一部負担金又は保険料を当該世帯主から徴収するものとする。

第32条 削除

(削除〔平成27年規則13号〕)

(教示)

第33条 区長は、第7条の2第4項の国民健康保険標準負担額減額差額不支給決定通知書、第8条第2項の国民健康保険療養費不支給決定通知書、第9条第2項の国民健康保険移送費不支給決定通知書、第15条第3項の国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除通知書及び第23条第2項の国民健康保険料徴収猶予承認・不承認決定書の通知に当たっては、審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書(第25号様式)を添付するものとする。

(一部改正〔平成27年規則62号・28年20号・30年28号〕)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の東京都荒川区国民健康保険条例施行規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

第3条 旧規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(被災国保被保険者に係る一部負担金の支払の免除等)

第4条 第15条の規定にかかわらず、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第50条に規定する特例対象期間において、同法第67条に規定する被災国保被保険者に対し、法第44条第1項第2号に基づく一部負担金の支払の免除を適用する場合及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条から同法第71条までに規定する療養費等の額の特例を適用する場合に必要な手続その他の事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 条例付則第8条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第26号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、区長は、国民健康保険傷病手当金支給申請書のうち医療機関が記入するものについて、提出することが困難であると認めるときは、その提出を省略させることができる。

2 区長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、支給が適当であると認めるときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(第27号様式)、支給が不適当であると認めるときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(第28号様式)により通知しなければならない。

(追加〔令和2年規則30号〕)

(平成7年7月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第77号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年11月27日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の荒川区国民健康保険条例施行規則第14号様式、第19号様式及び第20号の2様式から第20号の4様式まで並びに第2条の規定による改正前の荒川区介護保険規則別記第36号様式、別記第37号様式、別記第39号様式、別記第45号様式、別記第47号様式から別記第48号様式まで及び別記第54号様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の第18条及び第19条の2の規定並びに第2条の規定による改正前の第12号様式及び第12号の2様式の規定は、平成18年度分及び平成19年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(平成20年5月30日規則第33号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年8月18日規則第41号)

この規則は、平成20年8月19日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第61号)

この規則は、平成21年12月21日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第39号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年12月28日規則第54号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第62号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調整した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成28年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成30年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第3項の規定は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現にある第4条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、同項ただし書に規定する規定の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和2年3月31日規則第25号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和2年5月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第6号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年3月31日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年3月31日規則第38号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年9月11日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別記様式

(一部改正〔平成27年規則13号・62号・28年20号・30年28号・令和2年25号〕)

第1号様式 国民健康保険被保険者適用開始・適用終了届

第1号の2様式 国民健康保険被保険者適用開始(出生)届

第1号の3様式 国民健康保険被保険者適用終了(死亡)届

第1号の4様式 国民健康保険被保険者変更届

第1号の5様式 国民健康保険退職被保険者資格該当・非該当届

第1号の6様式 国民健康保険修学中の被保険者該当・非該当届

第1号の7様式 国民健康保険住所地特例適用・変更・終了届

第1号の8様式 介護保険適用除外該当・非該当届

第2号様式 国民健康保険被保険者証等再交付申請書

第3号様式 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

第3号の2様式 国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書

第3号の3様式 東京都国民健康保険標準負担額減額認定証

第3号の4様式 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書

第3号の5様式 国民健康保険標準負担額減額差額支給決定通知書

第3号の6様式 国民健康保険標準負担額減額差額不支給決定通知書

第3号の7様式 国民健康保険基準収入額適用申請書

第3号の8様式 東京都国民健康保険限度額適用認定証

第3号の9様式 東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

第4号様式 国民健康保険療養費支給申請書

第4号の3様式 国民健康保険療養費不支給決定通知書

第4号の4様式 国民健康保険療養費支給決定通知書

第5号様式 国民健康保険移送費支給申請書

第5号の2様式 国民健康保険移送費支給決定通知書

第5号の3様式 国民健康保険移送費不支給決定通知書

第6号様式 削除

第7号様式 国民健康保険高額療養費支給申請書

第7号の2様式 国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書

第7号の3様式 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

第7号の4様式 高額療養費支給決定通知書

第7号の5様式 高額療養費不支給決定通知書

第7号の6様式 高額介護合算療養費支給決定通知書

第7号の7様式 高額介護合算療養費不支給決定通知書

第7号の8様式 荒川区国民健康保険自己負担額証明書

第7号の9様式 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

第7号の10様式 高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書

第7号の11様式 高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書

第7号の12様式 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書

第8号様式 出産育児一時金支給申請書

第9号様式 葬祭費支給申請書

第10号様式 第三者行為による傷病届

第11号様式 一部負担金減免・猶予申請書

第11号の2様式 一部負担金徴収猶予・減額・免除通知書

第11号の3様式 国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除証明書

第11号の4様式 特別の事情に関する届出書

第13号様式 国民健康保険料納入通知書兼特別徴収通知書

第13号の2様式 国民健康保険料仮徴額決定通知書兼特別徴収開始(中止・変更)通知書

第14号様式 国民健康保険料納付書

第15号様式 国民健康保険料延滞金減免申請書

第15号の2様式 国民健康保険料延滞金減免承認・不承認通知書

第16号様式 国民健康保険料徴収猶予申請書

第16号の2様式 国民健康保険料徴収猶予承認・不承認決定書

第17号様式 国民健康保険料減額・免除申請書

第17号の2様式 国民健康保険料減額・免除承認(不承認)決定通知書

第18号様式 国民健康保険料に関する申告書

第19号様式 国民健康保険料督促状

第20号様式 国民健康保険料還付(充当)通知書

第21号様式 国民健康保険過料処分通知書

第22号様式 保険料徴収職員証

第25号様式 審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書

(全部改正〔令和2年規則25号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(一部改正〔平成27年規則13号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和5年規則48号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和2年規則25号〕)

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(全部改正〔令和5年規則20号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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第4号の2様式 削除

(削除〔平成30年規則28号〕)

(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和5年規則20号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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第6号様式 削除

(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(追加〔令和2年規則25号〕)

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(追加〔令和2年規則25号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成27年規則62号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(追加〔平成27年規則62号〕)

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第12号様式 削除

(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則62号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成30年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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第23号様式及び第24号様式 削除

(削除〔平成27年規則13号〕)

(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔令和5年規則20号〕)

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(追加〔令和2年規則30号〕)

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(追加〔令和2年規則30号〕)

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荒川区国民健康保険条例施行規則

平成6年9月30日 規則第38号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第10編 祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成6年9月30日 規則第38号
平成7年7月6日 規則第38号
平成8年11月1日 規則第49号
平成11年6月14日 規則第33号
平成11年6月14日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第47号
平成13年8月1日 規則第45号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年3月27日 規則第16号
平成16年3月30日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第42号
平成18年4月1日 規則第50号
平成18年6月1日 規則第56号
平成18年9月29日 規則第77号
平成19年6月1日 規則第37号
平成19年11月27日 規則第63号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年5月30日 規則第33号
平成20年8月18日 規則第41号
平成21年4月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第29号
平成21年12月18日 規則第61号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年5月30日 規則第24号
平成24年7月6日 規則第39号
平成24年12月28日 規則第54号
平成27年3月27日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第62号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年5月29日 規則第30号
令和3年2月26日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年9月11日 規則第48号