○荒川区使用料等の過料に関する条例
平成12年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定に基づき、不正の行為により、使用料、手数料、分担金又は加入金(以下「使用料等」という。)の徴収を免れた者に対して科する過料について、必要な事項を定めるものとする。
(過料)
第2条 区長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(督促、滞納処分等)
第3条 前条の規定により過料を科された者が当該過料を納期限までに納付しないときは、荒川区使用料等に係る督促、滞納処分等に関する条例(昭和42年荒川区条例第13号)に定めるところにより、督促若しくは滞納処分をし、又は滞納金を徴収する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 荒川区立公園条例(昭和32年荒川区条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 荒川区立荒川自然公園条例(昭和51年荒川区条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)