○荒川区使用料等に係る督促、滞納処分等に関する条例

昭和42年10月11日

条例第13号

税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和26年条例第17号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 使用料、手数料、分担金及び過料その他の収入(以下「使用料等」という。)に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 使用料等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額及び徴収方法)

第3条 使用料等について前条の規定による督促をした場合においては、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、確定した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(延滞金額の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による延滞金額を減額又は免除することができる。

(1) 使用料等を納付すべき者が災害により納期限までに納付できなかったとき。

(2) 使用料等の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前各号のほか、延滞金額を減額又は免除することについて、やむを得ない理由があると認められるとき。

(滞納処分)

第5条 使用料等について第2条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに、納付すべき金額を納付しない場合において、当該使用料等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該使用料等及び当該使用料等に係る延滞金について、督促状に指定する期限経過後40日以内に滞納処分に着手する。

(特別区税の規定の準用)

第6条 この条例の施行についての手続、様式その他必要な事項については、特別区税の場合に関する規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例34号・令和2年36号〕)

(昭和45年7月14日条例第16号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の付則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年10月10日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中付則第2項の改正及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区使用料等に係る督促、滞納処分等に関する条例付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区使用料等に係る督促、滞納処分等に関する条例付則第2項、第2条の規定による改正後の荒川区国民健康保険条例付則第3条、第3条の規定による改正後の荒川区介護保険条例附則第6条及び第4条の規定による改正後の荒川区後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年7月14日

条例第16号

第6条 この条例に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

荒川区使用料等に係る督促、滞納処分等に関する条例

昭和42年10月11日 条例第13号

(令和3年1月1日施行)