○荒川区文書管理規程

平成元年3月31日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の収受等

第1節 電子文書の収受及び配布(第12条の2―第12条の4)

第2節 文書の収受及び配布(第13条―第15条の2)

第3章 文書の処理(第16条―第28条)

第4章 文書の発送等(第29条―第31条)

第5章 文書の整理、保管及び保存

第1節 通則(第32条―第35条)

第2節 文書の保管及び引継ぎ(第36条―第40条)

第3節 文書の保存(第41条―第46条)

第6章 文書の廃棄(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書の管理に関し、必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ円滑な実施を図り、もって事務能率の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、第20号の文書管理システムによる処理の用に供するため当該システムに記録するものをいう。

(4) 課 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第7条に規定する課がその事務を所掌する組織、会計管理者補助組織規則第2条第2項に規定する課並びに福祉事務所及び保健所の課並びに荒川区子ども家庭総合センターをいう。

(5) 所 荒川区組織規則別表に掲げる行政機関(福祉事務所、保健所及び荒川区子ども家庭総合センターを除く。)をいう。

(6) 部長 第3号に規定する部の長をいう。

(7) 課長 第4号に規定する課の長及び荒川区子ども家庭総合センター副所長をいう。

(8) 所長 第5号に規定する所の長をいう。

(9) 完結 事案決定のための決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)にあっては決定権者の署名又は押印の終了を、閲覧に供するため押印欄を設けて回付する文書で意思決定を伴わないもの(以下「供覧文書」という。)にあっては最終閲覧者の署名又は押印の終了をいう。

(10) 保管文書 完結した起案文書等のうち、当該年度において参照等を行うため、保管を要するものをいう。

(11) 保管 前号に規定する文書を当該文書を主管する課又は所(以下「主管課等」という。)の事務室内のファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)若しくは所定の場所又は区役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)の4階等の文書保管用倉庫(以下「保管文書倉庫」という。)に収納しておくことをいう。

(12) 翌年度継続使用文書 要綱、手引書、資料等で主管課等において常時参照する必要のあるもの及び起案文書、供覧文書等でその事務処理の終了日、効力の失効日等が当該文書等の完結した日の属する年度を超えるため翌年度も引き続き主管課等のキャビネットの上2段等に収納し、現年度発生文書として取り扱う文書をいう。

(13) 翌年度継続使用文書の完結日 翌年度継続使用文書に係る事務処理の終了、その他当該文書の用途の失効等があった日をいう。

(14) 保存文書 起案文書等の完結した日、資料等を作成若しくは取得した日又は翌年度継続使用文書の完結日が到達した日の属する年度の翌々年度の初めにおいてなお保存を必要とするものをいう。

(15) 保存 前号に規定する文書を文書倉庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(16) 移換え キャビネットの上段に収納している現年度の文書を、キャビネットの下段に移すことをいう。

(17) 置換え キャビネットの下段、事務室内の所定の場所又は保管文書倉庫に収納している文書を保存のため文書保存箱に置き換えることをいう。

(18) 引継ぎ 文書保存箱に置き換えた保存文書を総務企画部総務企画課長(以下「総務企画課長」という。)に引き継ぐことをいう。

(19) 電子計算組織 荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。

(20) 文書管理システム 文書の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(21) 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(22) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。

(一部改正〔平成27年訓令甲4号・令和2年6号・5年4号〕)

(文書の取扱いの基本)

第3条 職員は、文書を正確・迅速・丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(文書事務の指導統括)

第4条 文書事務の指導統括に関することは、総務企画課長が行う。

2 総務企画課長は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように、必要があると認めるときは、各課及び所の文書事務の処理状況等に関し、課長及び所長(以下「課長等」という。)に報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置をとるよう求めることができる。

(課長等の職務)

第5条 課長等は、常に所管事務に関する文書事務が適正かつ迅速に行われるように、所属職員の指導を行うものとする。

(文書取扱主任の設置)

第6条 課及び所(以下「課等」という。)に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任には、課の庶務を担当する係(総務企画部総務企画課(以下「総務企画課」という。)にあっては文書係、管理部職員課にあっては人事係)の係長(庶務を担当する担当係長を含む。以下同じ。)をもって充て、所にあっては所長が所属職員の中から指定する者をもって充てる。

(文書取扱主任の代理)

第7条 文書取扱主任が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、文書取扱主任があらかじめ課長等の承認を得て指定する職員がその職務を行う。

(文書取扱主任の職務)

第8条 文書取扱主任は、上司の命を受け、部の庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)の文書取扱主任にあっては部及び庶務担当課の、その他の課等の文書取扱主任にあっては課等の次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 文書事務の進行管理に関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) 文書の整理、保管、移換え、置換え及び引継ぎに関すること。

(6) 資料及び図書の整理、保存並びに利用に関すること。

(7) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(ファイル責任者等の設置)

第9条 課長等は、所属職員(文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者1人を指定する。ただし、文書の発生量が特に少ない所においては、ファイル責任者を置かないことができる。

2 課長等は、必要があると認めるときは、係(担当係長を含む。)ごとにファイル責任者の補助者(以下「ファイル担当者」という。)を置くことができる。

(ファイル責任者の職務)

第10条 ファイル責任者は、その所属する課等の文書取扱主任の指示に基づき、課等における次に掲げる事務を処理する。

(1) ファイル基準表の作成及び加除に関すること。

(2) 文書の移換え、置換え及び引継ぎに関すること。

(3) 前2号のほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

2 前条第1項ただし書の規定により、ファイル責任者を置かない場合における所のファイル責任者の職務は、文書取扱主任が行う。

(文書管理の簿冊)

第11条 文書の取扱いに要する簿冊は、次のとおりとし、総務企画課文書係に備えるものとする。

(1) 書留等授受簿(別記第1号様式)

(2) 告示番号簿(別記第3号様式)

(3) 条例公布番号簿(別記第4号様式)

(4) 規則公布番号簿(別記第4号様式)

(5) 訓令番号簿(別記第4号様式)

2 各種申請書、届書その他相当の件数の文書を定例的に処理するときその他特別な理由があるときは、当該文書を主管する課長等(以下「主管課長等」という。)は、受付簿等を用いることができる。

3 主管課長等は、前項の規定により受付簿等を使用する場合においては、記載すべき事項をパソコンに入力し、記録する方式によりこれを調製することができる。

4 主管課長等は、前項の規定により記録した内容について、定期的にその写しを作成する等必要な措置を講ずるものとする。

(文書の記号及び番号)

第12条 文書には、原則として、収受し、又は発議した日の属する会計年度(法令等の規定により暦年によるものにあっては暦年)の数字並びに区、主管の部及び主管の課の各頭文字(所にあっては更に所の頭文字を加える。)並びに番号を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により受付簿等を使用する場合の文書の記号は、原則として前項に規定する記号に当該事業を表示する1字を加えたものとする。

3 文書の記号を新たに設けるときは、総務企画課長に協議しなければならない。

4 文書の番号は、課等別に設け、一連番号とし、毎年4月1日より付け始め、翌年の3月31日に止める。ただし、暦年によるものにあっては、毎年1月1日より付け始め、12月31日に止める。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、同一の事案で数回にわたり起案を重ねるものは、当該事案が終了するまで同一の文書の記号及び番号を用い、その回数に伴い枝番号を付けて処理することができ、また、帳簿、申請書等同種の事業を常例により取り扱う文書は、同じ番号に枝番号を付けて処理することができる。

6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、照会文書に回答するために他の課、他の団体等に更に照会する場合における当該照会に係る収受文書については、その事案の発端となった文書の記号及びその番号の枝番号を用いることができる。

第2章 文書の収受等

第1節 電子文書の収受及び配布

(電磁的記録の受信等)

第12条の2 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した電子計算組織のうち総務企画課長が認めるもの(以下「通信端末」という。)を利用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長等は、特別の事情があると認めるときは、フロッピーディスク、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

3 通信端末への着信の確認は、定時に行うものとする。

(電子文書の収受の処理)

第12条の3 文書取扱主任は、電子計算組織を利用して主管課等に到達し、又は前条第2項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書管理システムに記録するものとする。

第12条の4 文書取扱主任は、文書管理システムを利用して主管課等に到達した電子文書又は前条の規定により文書管理システムに記録した電子文書を、必要に応じて、当該到達した電子文書の事務担当者又は当該到達した電子文書を所掌する係に配布するものとする。

第2節 文書の収受及び配布

(区役所到達文書の受領、収受及び配布)

第13条 本庁舎に到達した文書(各課に直接到達したものを除く。)は、総務企画課長が受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 一般文書であて先が判別できるものは、開封せず、文書交換箱を使用して、文書取扱主任に配布する。

(2) 一般文書であて先が判別できないものは、開封し、あて先を確認し、封筒に開封印(別記第6号様式)を押し、文書交換箱により文書取扱主任に配布する。

(3) 区長又は副区長あて親展(秘密扱いを含む。以下同じ。)文書その他開封を不適当と認めるものは、封をしたまま区長、副区長又は名あて人に配布する。閲了後回付されたときは、一般文書として処理する。

(4) 書留扱い(書留、簡易書留、現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達をいう。)文書は、書留等授受簿に所要事項を登載し、文書係において、文書取扱主任又は名あて人に手渡し、受領印又は署名を受ける。この場合においてあて先が判別できないものは、開封しあて先を確認する。

(5) 訴訟、審査請求、入札等に係る文書で収受の日時が権利の得喪に関係するものは、収受印を押して封筒の余白等に到達日時を明記して、速やかに文書取扱主任に配布する。

(6) 受領すべきでないことが明らかな文書は、返還等の手続をとらなければならない。

(7) 文書の内容が2以上の課等にわたるときは、総務企画課長が主管課長と協議してその所属を決定する。

(一部改正〔平成28年訓令甲5号〕)

(課等における文書の収受及び配布)

第14条 総務企画課長から配布を受けた文書及び課等が直接受領した文書は、文書取扱主任が次に定めるところにより処理する。

(1) 一般文書はすべて開封し、収受印(別記第7号様式)を押し、文書管理システムに所要事項を入力し、記録の上、当該一般文書に記号及び番号を記入し、担当係員に配布する。

(2) 簡易な文書は、前号の手続を省略し、担当係員に配布することができる。ただし、収受印は押さなければならない。

(3) 親展文書は、名あて人に配布する。この場合において、名あて人が閲覧後、第1号の規定により処理する必要があると認めるときは、直ちに文書取扱主任に返付する。ただし、区長又は副区長あての親展文書は、総務企画課長へ返付する。

(4) 配布を受けた文書のうち、その課等の所管に属さない文書は、直ちに総務企画課長に返付する。

(5) 訴訟、審査請求、入札等に係る文書で収受の日時が権利の得喪に関係するもの(課等が直接受領したものに限る。)は、封筒の余白等に到達日時を明記した後処理する。

(6) 特別な処理を必要とする文書その他異例な文書については、直ちに主管課長の閲覧に供し、その指示を受ける。

2 第11条第2項の規定により受付簿等を用いて文書を処理する場合は、前項第1号の規定にかかわらず別記第8号様式の収受印を用いる。

(一部改正〔平成28年訓令甲5号・令和3年7号〕)

(執務時間外到達文書)

第15条 執務時間外に到達した文書は、専門宿直員が受領するものとする。

(ファクシミリの利用による収受)

第15条の2 ファクシミリに着信した電磁的記録の内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、第13条及び第14条の規定により、収受の処理を行うものとする。

2 ファクシミリへの着信の確認は、定時に行うものとする。

第3章 文書の処理

(事案の処理)

第16条 すべての事案の処理は、文書による。

(文書の処理方針)

第17条 文書の処理は、主管課長の指揮に従い、当該文書を主管する係長若しくは所長(以下「主管係長等」という。)又は事務担当者において迅速に処理しなければならない。

2 起案文書は、回付等に必要な余裕をおいて起案し、荒川区事案決定規程(昭和58年荒川区訓令甲第5号)第2条に規定する審議、審査、協議その他の事案の決定に対する必要な関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。

3 文書取扱主任は、文書の処理に関し、主管係長等又は事務担当者と密接な連絡を取り、その処理状況を把握するよう努めなければならない。

(起案の方法)

第18条 起案は、次条第2項及び第3項に規定する事項を文書管理システムに入力し、起案した旨を電磁的に表示し、及び記録し、又は入力した事項を起案用紙(別記第9号様式)に出力することにより行うものとする。ただし、この方法によることが適当でないと総務企画課長が認める場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、軽易な事案又は定例的に取り扱う事案に係る起案については、付せん(別記第10号様式)又は特例の起案帳票を用いて処理することができる。ただし、特例の起案帳票を用いる場合にあっては、あらかじめ総務企画課長の承認を得るものとする。

(起案)

第19条 起案は、荒川区公文規程(昭和63年荒川区訓令甲第33号。以下「公文規程」という。)及び荒川区公文規程施行細目(昭和63年荒総総発第247号)により、標題を付けて、平易明確に立案しなければならない。

2 起案文書には、起案の理由、経過及び決定案を入力し、又は記載し、経費を伴うものであるときはその費用の額及び支出科目等を明記するとともに、参考資料等についても添付しなければならない。

3 起案文書には、文書の番号、決定区分、保存年限個別フォルダー名及びコード番号、決定関与者職名、起案年月日、情報公開第一次判断等必要事項をそれぞれの欄に入力し、又は記載しなければならない。ただし、この方法によることが適当でないと総務企画課長が認める場合はこの限りでない。

4 起案用紙(前条第2項の規定により付せん又は特例帳票を使用する場合を含む。第25条第2項及び第28条において同じ。)に記載した文書を訂正しようとするときは、原文を明示して、訂正字句及びその前後の連絡を明らかにし、訂正者の認印を押さなければならない。

(対内文書の発信者名)

第20条 対内文書は、特に重要なものを除き職名のみを用い、氏名を省略するものとする。

(対外文書の発信者名)

第21条 対外文書は、区長名又は事務の受任者名を用いる。ただし、許可、認可、証明、確認その他の行政処分に係る文書を除き、次に掲げるものは、それぞれに定める発信者名を用いることができる。

(1) 副区長、部長又は課長あての照会その他に関する回答文書 当該名あて人名

(2) 副区長、部長又は課長の決定事案に属するもので、特に裁量の余地のない軽易な、かつ、上司の名を用いることが適当でないと認められるもの 当該決定権者

(3) ちらし、ポスター等単に周知を図る目的で作成した広報文書 区名、部名又は課名

(事務担当者の表示)

第22条 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ、当該文書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名及び電話番号を記載するものとする。

(起案文書の記号、番号等)

第23条 起案文書の作成に当たっては、記号及び番号を付するものとする。

2 収受文書に基づき起案する場合の起案文書の記号及び番号は、当該収受文書に付した記号及び番号を用いる。

(特別取扱方法)

第24条 施行に当たって特別の取扱いを要する起案文書には、事案の性質により「至急」、「秘」等と回付上及び施行上の注意欄に表示し、機密文書は、封筒に入れてその旨を表示しておかなければならない。

(決定関与の方式)

第25条 事案決定のための起案文書の回付は、文書管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、起案文書の回付は、起案用紙の回付を受けた者が次の回付先に責任をもって回付することにより行うことができる。ただし、特に緊急を要する文書、機密文書その他重要な起案文書は、内容を説明できる職員が持ち回りすることができる。

3 起案文書の回付の順序は、原則として次のとおりとする。

(1) 審議は、協議に先立って行う。ただし、区長決定事案における副区長の審議は、区長の決定の直前に行う。

(2) 審査は、当該事案の決定権者の決定の直前に行う。ただし、区長決定事案における文書係長の審査は、副区長の審議の直前に行う。

(3) 協議は、当該事案の内容に最も関係の深い職位にある者から順次行う。

(4) 補助的決定関与を行うものが指定されている場合には、その者が先に決定関与の補助を行う。この場合において、補助的決定関与を行うことを指定されたものが複数である場合には、下位の職位にあるものから順次行う。

(起案文書の回付に係る事案の検討)

第26条 事案決定に対する関与を行うための起案文書の回付を受けたときは、決定関与者(補助的決定関与者を含む。次項において同じ。)は、直ちに当該事案の調査及び検討をし、決定案に異議があるときは、その旨を速やかに主管課長、主管係長等又は起案者に連絡しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、決定関与者は、公文規程上の間違い等軽微な修正にとどまるものは、起案の趣旨を変えることなく修正して回付する。

(供覧)

第27条 供覧文書の作成及び回付は、起案文書の例に準じて行うものとする。ただし、区長又は副区長に対して供覧案件を回付する場合(文書管理システムにより供覧した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式により行う場合を除く。)は、必ず起案用紙を用いる。

(決定書ばさみ)

第28条 起案用紙により起案文書又は供覧文書を回付する場合は、当該文書を決定書ばさみに入れて行うものとする。

2 決定書ばさみの表面には、決定区分を表示しておかなければならない。

第4章 文書の発送等

(公印確認)

第29条 施行する文書(次条に規定する文書を除く。以下「施行文書」という。)で公印を押す必要のあるものは、荒川区公印規則(昭和55年荒川区規則第52号)の定めるところにより公印を押さなくてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、対内文書又は軽易な若しくは特に理由のある対外文書については公印を省略することができる。この場合において、当該施行文書及び起案文書には、「公印省略」等の表示をするものとする。

3 施行文書に公印を押すときは、公印取扱者等の確認を受けなければならない。

(電子署名)

第30条 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、電子署名を省略することができる。

2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(発送)

第31条 発送を要する文書は、文書管理システム、総合行政ネットワーク、通信端末等による送信、使送、郵送、交換便等に区分し、直ちに発送の手続をしなければならない。

2 秘密の取扱いを要する文書を発送する場合には、当該文書を封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送しなければならない。

第5章 文書の整理、保管及び保存

第1節 通則

(文書の整理、保管及び保存の基本)

第32条 文書の保管及び保存に当たっては常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を採るとともに、重要な文書は、非常災害時には、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

2 文書は、必要なときに直ちに取り出せるように所定の用具を用い、第34条の規定により定められたファイル基準表のとおりに分類整理し、保管しておかなければならない。

3 文書の保管は、主管課等を単位として行う。

4 本庁舎内の課等において発生した保存文書(文書管理システムにおいて電磁的記録として保存するものを除く。)を主管する課長(以下「本庁課長」という。)は、当該保存文書を総務企画課長に引き継がなければならない。

5 前項の規定により引き継いだ保存文書については、必要なときに直ちに取り出せるよう、本庁舎地下1階の保存文書倉庫(以下「保存文書倉庫」という。)において分類整理し、必要な年限まで保存しておかなければならない。

6 本庁舎外の課等において発生した保存文書(文書管理システムにおいて電磁的記録として保存するものを除く。)を主管する課長等(以下「本庁外課長等」という。)は、当該保存文書を総務企画課長に引き継がず、当該課等の文書倉庫等に分類整理し、必要な年限まで保存するものとする。

(文書整理の日)

第33条 毎月15日(その日が区の休日又は休業日である場合は、その日以後のその日に最も近い区の休日又は休業日でない日)を文書整理の日とする。

2 すべての職員は、文書整理の日においては、執務室内の刊行物その他資料等及びキャビネット、棚等の中の保管文書を整理し、不要のものについては廃棄しなければならない。

(文書の分類及びファイル基準表の作成)

第34条 文書の分類はファイル基準表により行う。

2 ファイル責任者又はファイル担当者(以下「ファィル責任者等」という。)は、翌年度分のファイル基準表を毎年度末までに作成するものとする。

3 ファイル責任者等が前項のファイル基準表を作成したときは、その写しを総務企画課長に提出しなければならない。

(長期保存文書リストの提出)

第35条 課長等は、保存年限10年以上の保存文書(以下「長期保存文書」という。)が発生した場合は、長期保存文書リストを作成し、総務企画課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により長期保存文書リストを総務企画課長に提出する時期は、別に定める。

第2節 文書の保管及び引継ぎ

(保管用具)

第36条 主管課等における文書の保管及び保存は、次に掲げるファイル用品を使用する。

(1) A4四段キャビネット

(2) 個別フォルダー

(3) 懸案フォルダー

(4) 第1ガイド、第2ガイド

(5) フォルダーラベル、ガイドラベル

(6) 文書保存箱

(7) ファイルボックス

2 前項の規定にかかわらず、A4四段キャビネットに収納することが不適当と総務企画課長が認める文書については、B4四段キャビネット、保管庫等適当な用具を使用することができる。

3 キャビネットの増減は、文書の収納状況を調査のうえ、総務企画課長が決定する。

(ラベルの配布)

第37条 総務企画課長は、課等に必要となるフォルダーラベル及びガイドラベル(以下「ラベル」という。)を配布するものとする。

2 前項の規定によりラベルの配布を受けた課等のファイル責任者等は、ラベルに必要な事項を印字し、当該ラベルを個別フォルダー、第1ガイド及び第2ガイドの所定の位置に貼り付け、ファイル基準表の分類に従いキャビネット内に立てるものとする。

(文書の整理及び保管)

第38条 事務担当者は、勤務中を除いては、完結した文書を自己の手元に置いてはならない。また、退庁時に起案中の文書については、懸案フォルダーに入れて、キャビネットの所定の位置に収納しておくものとする。

2 事務担当者は、懸案文書以外の文書をファイル基準表に定める分類項目に従って仕分分類し、個別フォルダーに入れてキャビネットに収納し、保管しておくものとする。

3 当該年度に作成し、若しくは取得した文書又は当該年度で完結した起案文書等は、原則として、キャビネットの上2段に、前年度に完結した文書は下2段に収納するものとする。

4 キャビネット上2段の保管文書は、原則として、年度末にキャビネット下2段にすべて移し換えるものとする。

5 キャビネット下2段に移し換えた文書のうち翌年度継続使用文書については、キャビネット上2段に戻して、現年度発生文書として引き続き使用することができる。

6 ファイル責任者等は、前項の規定により文書を上2段に戻した場合は、前年度ファイル基準表の個別フォルダー名の頭に、その全部を戻したときは「○」、その一部を戻したときは「△」と表示しなければならない。

7 課長等は、大量に発生する文書又は資料等として特に長期にわたって利用度の高い文書で、キャビネットに収納するのが不適当と認めるときは、総務企画課長の承認を得て、執務室内の書棚等又は文書保管倉庫においてキャビネット以外の保管用具で保管することができる。

(文書の置換え及び引継ぎ)

第39条 キャビネット下2段の保管文書の文書保存箱又はファイルボックスへの置換え及び文書保存箱又はファイルボックスの総務企画課長への引継ぎ(以下「文書の置換え等」という。)は、原則として毎年度末に行うものとする。ただし、文書の置換え等を必要とする日が出納閉鎖日等年度末以外の日である文書については、当該日以後に文書の置換え等を行うものとする。

2 第36条第2項の規定によりキャビネット以外の用具を使用する場合の文書の置換え等については、前項に定める方法に準じて行うものとする。

3 本庁舎内で発生した文書を総務企画課長に引き継ぐ場合は、本庁課長は、当該保存文書を個別フォルダーごと保存年限別の文書保存箱に収納し、文書保存箱引継番号票を添えて引き継ぐものとする。ただし、長期保存文書については、当該保存文書を個別フォルダーから抜き出し、保存年限別にファイルボックス又は文書保存箱に収納し、長期保存文書引継票を添えて引き継ぐものとする。

4 本庁課長は、保存文書で引継ぎのできないものについては、当該文書名及び引継ぎのできない理由等を明らかにし、総務企画課長の承認を受けなければならない。

(保管文書の編集及び簿冊化)

第40条 課長等は、保管文書を第36条第2項に規定する、保管用具以外の保管用具(ただし、B4四段キャビネットを除く。)で保管する場合は、次の方法により編集し、簿冊にしなければならない。ただし、総務企画課長が簿冊にすることが不適当と認めるものについてはこの限りでない。

(1) ファイル基準表の分類により簿冊にすること。

(2) 編集の区分は、会計年度による。ただし、第43条第1項ただし書に該当する文書の編集の区分は、暦年によるものとする。

(3) 保存年限が異なる2以上の保管文書で、相互に極めて密接な関係があるものは、一群の文書として編集することができる。この場合において編集は、保存年限の最も長期のものにより行うものとする。

(4) 表紙には、名称、年度、保存年限、主管部課名等を記入すること。

第3節 文書の保存

(文書の保存年限区分及び設定基準)

第41条 文書の保存年限の区分は、次のとおりとする。ただし、軽易な文書で保存する必要がないもの及び資料等で適宜処分しても支障を生じないものについては随時廃棄することができる。

(1) 1年保存

(2) 3年保存

(3) 5年保存

(4) 10年保存

(5) 永年保存

2 前項の規定にかかわらず、法令(条例及び規則を含む。)に保存年限が定められている文書については、当該保存年限による。

3 文書の保存年限の設定基準は、別に定める。

(文書の保存年限の設定等)

第42条 文書の保存年限は、前条第3項の規定により定める設定基準に従い、全庁的共通事案については総務企画課長が、共通事案以外の事案については主管課長等が定める。

(文書の保存年限の計算)

第43条 文書の保存年限の計算は、文書の完結日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、特に暦年により必要がある文書にあっては、文書の完結日の属する年の翌年1月1日から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度末に作成し、完結した起案文書で翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌々年度の初めから起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、翌年度継続使用文書の保存年限は、その継続して使用する期間が終了する日の属する年度の翌年度の初めから起算する。

(保存文書の収納及びファイル基準表の整理)

第44条 総務企画課長は、第39条の規定により引継ぎを受けた保存文書を、原則として保存年限別に保存文書倉庫に収納するとともに、整理番号を文書保存箱及び文書保存箱引継番号票(以下「番号票」という。)に記入し、番号票の写しを本庁課長に送付するものとする。

2 番号票の写しの送付を受けた本庁課長は、速やかに当該番号票により整理番号をファイル基準表に転記(保存年限10年未満の文書に限る。)をするものとする。

3 本庁外課長等は、発生した保存文書を毎年4月初めに個別フォルダーごとに、原則として保存年限別の文書保存箱に収納し保存するものとする。ただし、長期保存文書については、当該長期保存文書を個別フォルダーから1件別に抜き出し、原則として保存年限別にファイルボックス又は文書保存箱に収納しておくものとする。

4 前項の規定により保存文書を文書保存箱に収納したときは、本庁外課長等は、文書保存箱に整理番号を付し、速やかにその整理番号をファイル基準表に記入(保存年限10年未満の保存文書に限る。)をするものとする。

(長期保存文書の検索)

第45条 総務企画課長は、第35条の規定により課長等から提出される長期保存文書リストを基に長期保存文書検索目録を作成するものとする。

2 長期保存文書の文書件名、保存位置等の検索は、前項の長期保存文書検索目録により行う。

(保存文書の利用)

第46条 総務企画課長が引継ぎを受けた保存文書について、貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿に必要事項を記入の上、貸出しを受けなければならない。

2 前項の規定により貸出しを受けた者は、利用後速やかに当該文書を元の位置に返却するものとする。

第6章 文書の廃棄

(保存年限が1年以下の保存文書等の廃棄)

第47条 保存を要しない文書及び1年保存の文書で保存年限の到達したものは、課長等が廃棄の適否を決定し、その旨をファイル基準表の所定欄に記入の上、廃棄するものとする。

2 前項の規定による文書の廃棄は、焼却、溶解、裁断、消去その他適当な方法で行うものとし、その時期は会計年度末、文書整理の日、その他課長等が適宜定めるものとする。

(保存年限が2年以上の保存文書の廃棄)

第48条 第32条第4項の規定により総務企画課長が引き継いだ保存年限2年以上の保存文書で保存年限の到達したものは、総務企画課長が廃棄するものとする。

2 第32条第6項の規定により当該課等の文書倉庫等に保存する保存年限2年以上の保存文書で保存年限の到達したものは、本庁外課長等が廃棄の適否を決定し、その旨をファイル基準表の所定欄に記入の上、廃棄するものとする。

3 保存年限2年以上の保存文書の廃棄の方法及び時期は、前条第2項の規定を準用する。

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 文書管理の特例に関する規程(昭和42年荒川区訓令甲第3号)は、廃棄する。

3 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間、荒川区組織条例第1条に規定する防災都市づくり部における第8条に規定する文書取扱主任の職務については、同条の規定にかかわらず、荒川区組織規則第7条に規定する都市計画課(以下「都市計画課」という。)の文書取扱主任にあっては都市計画課、同条に規定する防災街づくり推進課及び建築指導課に係る部並びに都市計画課の、同条に規定する施設管理課(以下「施設管理課」という。)の文書取扱主任にあっては施設管理課、同条に規定する交通対策課及び道路公園課に係る部並びに施設管理課の第8条各号に掲げる事務を処理することとする。

(追加〔平成24年訓令甲4号〕、一部改正〔平成25年訓令甲5号〕)

(平成4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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第2号様式 削除

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第5号様式 削除

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荒川区文書管理規程

平成元年3月31日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成元年3月31日 訓令甲第1号
平成3年4月1日 訓令甲第4号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成6年3月31日 訓令甲第5号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成16年4月1日 訓令甲第4号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成25年3月29日 訓令甲第5号
平成27年4月1日 訓令甲第4号
平成28年3月31日 訓令甲第5号
令和2年4月1日 訓令甲第6号
令和3年6月30日 訓令甲第7号
令和5年3月31日 訓令甲第4号