○荒川区職員出勤記録及び出勤簿整理規程
平成元年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 職員の出勤記録及び出勤簿(別記第1号様式)の整理に関しては、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(1) 出勤記録 人事給与システム(職員の人事、研修、給与及び福利に係る事務等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)又は庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)において行う職員(職員証をカードリーダーで読み取らせること等により出勤等の記録を行う者に限る。)の出勤等に関する記録
(2) 出勤簿 荒川区職員服務規程(平成元年荒川区訓令甲第2号)第6条第2項の規定に基づく出勤簿
(一部改正〔平成24年訓令甲7号・令和2年12号・5年4号〕)
(整理の区分)
第3条 職員の出勤等の記録の整理は、出勤記録により行う。ただし、カードリーダーが設置されていない庁舎等に勤務する職員(以下「出勤簿適用職員」という。)の出勤等の記録の整理は、出勤簿により行う。
(一部改正〔平成24年訓令甲7号〕)
(整理保管者)
第4条 出勤記録又は出勤簿の整理保管は、管理部職員課長(以下「職員課長」という。)が行う。ただし、庁舎の分離した事業所等又は特別の勤務に服する者の出勤記録又は出勤簿の整理保管については、職員課長が必要と認めたときは、各その箇所等の長等にこれを行わせることができる。
2 職員課長及び前項ただし書の規定により出勤簿の整理保管の任に当たる者を整理保管者という。
(出勤記録の整理)
第6条 出勤記録に係る整理保管者は、毎日午後零時以降に出勤記録を点検し、管理者からの報告に基づき、修正の必要がある場合は別表第1に定める区分に従い、人事給与システム又は庶務事務システムの端末機により該当する事由に応じた表示の入力を行わなければならない。
(一部改正〔平成24年訓令甲7号・令和2年12号〕)
(一部改正〔平成24年訓令甲7号・令和3年8号〕)
(出勤状況の報告)
第8条 出勤簿整理保管者は、毎月職員課長が指定する日までに、前月分の職員の出勤状況については、休暇等連絡表及び勤務形態連絡表(別記第4号様式)により職員課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成24年訓令甲7号・令和3年8号〕)
(勤務報告書の保管)
第9条 管理者及び出勤簿整理保管者は、職員課長が作成する毎月の勤務報告書(別記第5号様式)を、休暇等連絡表、連絡表及び勤務形態連絡表と照合した上で保管しなければならない。
(一部改正〔平成24年訓令甲7号・令和3年8号〕)
(管理部長の権限)
第10条 管理部長は、必要があると認めるときは、整理保管者に対し端末機の画面上への出勤記録の表示若しくは出勤簿の提出を求め、又は出勤状況の報告を求めることができる。
(一部改正〔令和3年訓令甲8号〕)
(追加〔令和2年訓令甲12号〕、一部改正〔令和3年訓令甲8号〕)
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理部長が定める。
(一部改正〔令和2年訓令甲12号・3年8号〕)
附則(平成3年12月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令甲第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令甲第7号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月23日訓令甲第12号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令甲第8号)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(全部改正〔令和6年訓令甲2号〕)
事由 | 表示 |
1 週休日又は休日の出勤 | 出 |
2 出張 | 出張 |
3 研修 | 研修 |
4 地方自治法第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣 | 派遣 |
5 週休日 | 週休日 |
6 休日 | 休日 |
7 振替え後の週休日 | 週休日 |
8 休日の代休日 | 代休 |
9 年次有給休暇 | |
ア 1日単位 | 年休 |
イ 時間単位(「年」の右横に時間数を入れる。) | 年 |
10 病気休暇 | 病 |
11 公民権行使等休暇 | 公 |
12 妊娠サポート休暇 | 妊サ |
13 妊娠出産休暇 | 産休 |
14 妊娠症状対応休暇 | 妊娠 |
15 母子保健健診休暇 | 母子 |
16 妊婦通勤時間 | 妊婦 |
17 育児時間 | 育児 |
18 出産支援休暇 | 支援 |
19 子育て休暇 | 子育 |
20 生理休暇 | 生理 |
21 慶弔休暇 | 慶弔 |
22 災害休暇 | 災害 |
23 夏季休暇 | 夏休 |
24 ボランティア休暇 | ボ休 |
25 リフレッシュ休暇 | リ休 |
26 子の看護のための休暇 | 子看 |
27 短期の介護休暇 | 短介 |
28 介護休暇 | 介護 |
29 介護時間 | 介時 |
30 職務に専念する義務の免除 | 職免 |
31 自己啓発等休業 | 啓発 |
32 配偶者同行休業 | 配休 |
33 育児休業 | 育休 |
34 育児短時間勤務 | 育短 |
35 部分休業 | 部休 |
36 休職 | 休職 |
37 停職 | 停職 |
38 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | 専従 |
39 職員の結核休養に関する条例の規定による休養 | 結休 |
40 公務上の傷病 | 公傷 |
41 通勤途上の傷病 | 通災 |
42 交通機関の事故等による欠勤 | 事故 |
43 その他の理由による欠勤(44、45又は46に該当する場合を除く。) | 私事 |
44 遅参 | 遅参 |
45 早退 | 早退 |
46 無届欠勤 | 不参 |
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔令和4年訓令甲9号〕)
事由 | 表示 |
1 週休日又は休日の出勤 | |
2 出張 | |
3 研修 | |
4 地方自治法第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣 |
別表第3(第7条関係)
(全部改正〔令和6年訓令甲2号〕)
事由 | 表示 |
1 週休日又は休日 | |
2 振替え後の週休日 | |
3 休日の代休日 | |
4 年次有給休暇 | |
ア 1日単位 | |
イ 時間単位(出勤時限後に与えたときは押印又は他の表示の上に表示すること。) | |
5 病気休暇 | |
6 公民権行使等休暇 | |
7 妊娠サポート休暇 | |
8 妊娠出産休暇 | |
9 妊娠症状対応休暇 | |
10 母子保健健診休暇 | |
11 妊婦通勤時間 | |
12 育児時間 | |
13 出産支援休暇 | |
14 子育て休暇 | |
15 生理休暇 | |
16 慶弔休暇 | |
17 災害休暇 | |
18 夏季休暇 | |
19 ボランティア休暇 | |
20 リフレッシュ休暇 | |
21 子の看護のための休暇 | |
22 短期の介護休暇 | |
23 介護休暇 | |
24 介護時間 | |
25 職務に専念する義務の免除 | |
26 自己啓発等休業 | |
27 配偶者同行休業 | |
28 育児休業 | |
29 育児短時間勤務 | |
30 部分休業 | |
31 休職 | |
32 停職 | |
33 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
34 職員の結核休養に関する条例の規定による休養 | |
35 公務上の傷病 | |
36 通勤途上の傷病 | |
37 交通機関の事故等による欠勤 | |
38 その他の理由による欠勤(39、40又は41に該当する場合を除く。) | |
39 遅参 | |
40 早退(押印又は他の表示の側に表示すること。) | |
41 無届欠勤 |
※1 振替え前の週休日又は代休日を指定する前の休日の月日を記入すること。
※2 時間数を記入すること。
(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)
(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)
(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)