○職員の結核休養に関する条例

昭和33年7月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、別に定があるものを除き、結核性疾患のため休養を要する職員の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で職員とは、区から給料を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 地方公務員法第3条第3項に定める特別職の職員

(2) 条件付採用期間中の職員

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職する職員

(休養期間)

第3条 結核性疾患のため休養する職員の休養期間は、別表に定める期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年以内に結核疾患により再休養する場合の休養期間は、前に休養した期間と通算して前項別表に定める期間に達するまでとする。

3 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、1年をこえ2年以内に結核疾患により再休養する場合には、前の休養についての第1項別表に定める休養期間から、すでに休養した期間を控除した期間に次の各号に定める休養期間を附加することができる。ただし、残存休養期間と附加休養期間を合した期間が第1項別表に定める期間をこえることはできない。

(1) 復務後の勤務期間1年6月以内 3月以内

(2) 復務後の勤務期間2年以内 6月以内

4 前項により附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。

5 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年をこえてから結核性疾患により再休養する場合の休養期間については、第1項の定めるところによる。

(病気休暇期間との通算)

第4条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)第14条第1項の規定により承認された病気休暇中の職員が引き続きこの条例の適用を受ける場合において、その病気休暇の事由が結核性疾患であるときは、その者の当該病気休暇の期間をこの条例により休養した期間とみなす。

(休養者の責務)

第5条 休養者は、療養に専念し、かつ、休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。

(休養期間満了後の取扱)

第6条 休養者が第3条別表に定める休養期間又は同条第3項に定める附加休養期間満了の際、なお、勤務可能の認定を受けるに至らないときは、任命権者は、地方公務員法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして免職の手続きをするものとする。

2 前項の期間満了の際引続き6月以内休養すれば、正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は、6月以内において必要と認めるまで休養を延長することができる。

3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取扱う。

(条例の適用除外)

第7条 休養者が療養に専念せず、又は休養についての指示に従わない場合は、任命権者は、この条例に定める処遇をしないことができる。

(職員の引継ぎ等に伴う経過措置)

第8条 法令により区に引き継がれた職員の引継ぎ前の地方公共団体等の規程によりされた結核休養に関する決定その他の手続き等については、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。

2 法令(他の地方公共団体の条例又は規則を含む。)の規定の適用を受けて休養した期間及び勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、それぞれこの条例の相当規定の期間と通算する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

別表

種別

休養期間

普通休養期間

特別休養期間

勤続1年未満の者

勤務日数に相当する期間。ただし、90日に満たない者は90日とする。

つぎの1年以内

勤続2年未満の者

2年以内

つぎの1年以内

勤続3年未満の者

2年4月以内

つぎの8月以内

勤続4年未満の者

2年8月以内

つぎの4月以内

勤続5年未満の者

3年以内

つぎの2月以内

勤続10年未満の者

3年以内

つぎの4月以内

勤続10年以上の者

3年以内

つぎの6月以内

(勤続期間の計算については、区規則で定める。)

職員の結核休養に関する条例

昭和33年7月15日 条例第13号

(平成10年3月19日施行)