○荒川区電子情報システム管理運営規程

平成15年3月31日

訓令甲第6号

荒川区電子計算組織管理運営規程(平成5年荒川区訓令甲第5号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 電子情報システムに係る事務の総括(第3条・第3条の2)

第3章 電子情報システムの管理(第4条―第6条)

第4章 電子情報システムの利用(第7条―第11条)

第5章 電子情報システムの導入等(第12条―第14条)

第6章 電子情報システム運営委員会(第15条―第19条)

第7章 情報セキュリティ委員会(第20条―第24条)

第8章 情報セキュリティ対策等(第25条・第26条)

第9章 情報セキュリティ対策基準等(第27条・第28条)

第10章 情報セキュリティ対策の評価・見直し(第29条・第30条)

第11章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、荒川区(以下「区」という。)における電子情報システムの管理、利用、導入及びセキュリティ対策について必要な事項を定めることにより、その適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。

2 区における電子情報システムの管理、利用、導入等及びセキュリティ対策については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子情報システム 電子情報処理装置のハードウェア及びソフトウェア並びにネットワーク及び記録媒体で構成され、電子情報処理を行う仕組みをいう。

(2) ネットワーク 電子情報システムのうち電子情報処理装置間を接続するための通信網及びその構成機器をいう。

(3) 端末装置 電子情報システムと接続したデータ入出力装置をいう。

(4) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスクその他のデータを記録している媒体をいう。

(5) 情報資産 電子情報システムの導入から運用に至るまでのすべてのデータ、電子情報システムに係る入出力帳票及び電子情報システムに係るドキュメントをいう。

(6) 電子情報処理 電子情報システムを利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、出力、通信若しくは消去又はこれらに類する処理をいう。

(7) データ 電子情報処理の対象となる情報又は電子情報処理された情報をいう。

(8) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、その他の電子情報処理をするための取扱要領又は仕様書をいう。

(9) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年荒川区条例第57号。(以下「保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(10) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(11) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(12) 部 荒川区組織条例(昭和40年荒川区条例第1号)により設置された部及び会計管理部並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(13) システム管理部長 別表第1に掲げる電子情報システム(管理部デジタル推進課(以下「デジタル推進課」という。)が管理するものを除く。)の管理に係る所管の部の長をいう。

(14) 課 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第7条及び会計管理者補助組織規則第2条第2項に規定する課、荒川区立子ども家庭支援センター並びに荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第2条に規定する課及び室をいう。

(15) システム管理課長 別表第1に掲げる電子情報システム(デジタル推進課が管理するものを除く。)の管理に係る所管の課の長をいう。

(16) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。

(17) 受託事業者 電子情報システムに係る業務の処理を受託したもの(受託した業務に従事している者及び従事していた者を含む。)をいう。

(18) 情報セキュリティ 情報資産の機密性(情報資産に許可された者だけがアクセスできることをいう。)、完全性(情報資産及び処理の方法が正確かつ完全である状態をいう。)及び可用性(許可された利用者が必要なときに情報資産にアクセスできることをいう。)を維持することをいう。

(19) 情報セキュリティポリシー 本規程及び第27条に基づいて定める情報セキュリティ対策基準をいう。

(20) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(21) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(22) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(一部改正〔平成27年訓令甲1号・4号・6号・令和4年7号・5年4号〕)

(適用範囲)

第2条の2 本規程が適用される区の機関は、荒川区組織条例により設置された部及び会計管理部並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局とする。

2 本規程の対象は、次のとおりとする。

(1) 電子情報システム及びこれらに関する設備

(2) 電子情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

(3) 電子情報システムの仕様書、ネットワーク図等のシステム関連文書

第2章 電子情報システムに係る事務の総括

(情報統括責任者)

第3条 管理部長を情報統括責任者とする。

2 情報統括責任者は、区におけるすべての電子情報システム及び情報資産の管理並びに情報セキュリティ対策に関する事務を統括するとともに、その実施等について責任を負う。

3 情報統括責任者は、電子情報システムの管理、利用、導入等に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

4 情報統括責任者は、電子情報処理に係る事務について、電子情報システムの適正かつ効率的な運営のため必要があると認めるときは、デジタル推進課が管理するものにあってはデジタル推進課長及び当該情報システムを利用する部の長に、デジタル推進課以外の課が管理するものにあってはシステム管理部長に対し当該事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずることを求めることができる。

(一部改正〔平成27年訓令甲6号・令和4年7号〕)

(情報統括責任者の補佐)

第3条の2 管理部デジタル推進課長を情報管理責任者とし、情報統括責任者が行う電子情報システム及び情報資産の管理並びに情報セキュリティ対策に関する事務の統括を補佐する。

2 情報管理責任者は、システム管理課長、電子情報システムを利用する課の課長に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行うことができる。

3 情報管理責任者は、区の情報資産に対する侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合、情報統括責任者の指示に従い、必要かつ十分な措置を行わなければならない。

4 前項の場合において、情報統括責任者が不在のときは、情報管理責任者は自らの判断に基づき、必要かつ十分な措置を行うものとする。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

第3章 電子情報システムの管理

(電子情報システムの管理体制)

第4条 デジタル推進課が管理する電子情報システムは、情報統括責任者の指示に従い、デジタル推進課長が適正かつ効率的に管理しなければならない。

2 前項に掲げる以外の電子情報システムは、システム管理部長の指示に従い、システム管理課長が適正かつ効率的に管理しなければならない。

3 デジタル推進課長及びシステム管理課長は、前2項に定めるもののほか、区が外部の専門事業者に委託している電子情報システムについては、区と当該受諾事業者との間で定めるところにより適正かつ効率的に管理しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

(ドキュメントの管理)

第5条 デジタル推進課長及びシステム管理課長は、それぞれが管理する電子情報システムに係るドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 デジタル推進課長及びシステム管理課長は、それぞれが管理する電子情報システム、端末装置、電子情報処理の内容その他に変更等があったときは、これを確実にドキュメントに反映させるものとする。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

(委託に係る措置)

第6条 デジタル推進課長及びシステム管理課長は、それぞれが管理する電子情報システムに係る業務の処理委託契約の締結に当たっては、受託事業者の責任に関する次の事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関すること。

(2) データの委託目的以外の使用の禁止に関すること。

(3) データの授受、保管、廃棄及び返還に関すること。

(4) データの複写の制限に関すること。

(5) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(6) データの管理状況についての区の立入検査及び調査に応ずる義務に関すること。

(7) 事故発生時の報告義務に関すること。

(8) 不正アクセス、コンピュータウィルス等によるデータ、プログラム等の持出し、盗聴、改ざん及び消去並びに機器及び記録媒体の機能損傷等の防止に関すること。

(9) 処理委託によって生じた作成物の帰属に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、データ等の保護に関し必要な事項に関すること。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

第4章 電子情報システムの利用

(電子情報システムの利用体制)

第7条 電子情報システムの利用は、当該電子情報システムを利用する部の長の指示に従い、当該電子情報システムを利用する課の長が適正かつ効率的に利用の管理等を行わなければならない。

(デジタル推進課が管理する電子情報システムの利用)

第8条 デジタル推進課が管理する電子情報システムを利用する課の長は、毎月末までに、その翌月の電子情報処理の月間処理予定をデジタル推進課長に報告しなければならない。

2 デジタル推進課長は、前項の月間処理予定(以下「処理計画等」という。)により電子情報処理を行うことが困難であると認められる事態が生じたときは、当該電子情報システムを利用する課の長と協議の上、当該処理計画等の変更その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 デジタル推進課が管理する電子情報システムを利用する課の長は、処理計画等の実施に必要なデータ、用紙その他処理に係る必要物(以下「入力データ等」という。)を、送付書を添えて、デジタル推進課長が指定する日時までにデジタル推進課長に送付しなければならない。

4 デジタル推進課長は、前項の規定により送付された入力データ等の電子情報処理が終了したときは、当該入力データ等を、速やかに当該電子情報システムを利用する課の長に返還するものとする。

5 デジタル推進課が管理する電子情報システムを利用する課の長は、電子情報処理された出力帳票等の成果物を受領した場合は、直ちに内容を確認し、その結果をデジタル推進課長に報告するとともに、その内容に異常が認められるときには適切な処置をとるものとする。

6 デジタル推進課が管理する電子情報システムを利用する課の長は、処理計画等で定められた時間内に当該処理計画等に必要な事務等を完了させることが困難であると認められる事態が生じたときは、デジタル推進課長と協議の上、当該処理計画等の変更を依頼することができる。

7 前各項の規定は、デジタル推進課が管理する電子情報システム以外の電子情報システムのうちデジタル推進課長が必要と認めるものの電子情報処理について準用する。

8 前各項に定めるもののほか、デジタル推進課が管理する電子情報システムの利用については、区と受託事業者との間で定めるところにより運営するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

(デジタル推進課が管理する電子情報システム以外の電子情報システムの利用)

第9条 システム管理課長及び当該システム管理課長が管理する電子情報システムを利用する課の長は、所管の業務について当該情報システムに係る電子情報処理を行う場合には、前条各項の規定に準じて、適正に利用しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

(電子情報システムの操作)

第10条 電子情報システム(区民が直接操作することを目的として設置したものを除く。)は、当該情報システムを利用する課の長の指示又は承認を受けた者に限り、操作することができるものとする。

(電子情報システムに係る操作手引書)

第11条 電子情報システムを利用する課の長は、業務に係る操作手引書を作成の上、所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 電子情報システムを利用する課の長は、当該電子情報システム、電子情報処理の内容その他に変更等があったときは、これを確実に操作手引書に反映させるものとする。

第5章 電子情報システムの導入等

(新規導入等の申請)

第12条 新たな電子情報システムの導入若しくは事務の電子情報システム化又は既存の電子情報システム若しくは電子情報処理の変更(以下「電子情報システムの導入等」という。)を行おうとするときは、デジタル推進課が管理するものにあってはデジタル推進課長又は当該電子情報システムを利用する部の長が、デジタル推進課以外の課が管理するものにあってはシステム管理部長が、次に掲げる基準に該当することを確認した上で、情報統括責任者に申請しなければならない。

(1) 区民福祉の増進に寄与するものであること。

(2) 行財政運営の効率化に寄与するものであること。

(3) 保護法に定める個人情報の保護に適合するものであること。

2 前項の規定による申請は、翌年度以降に予定する電子情報システムの導入等について、毎年8月末日までに行うものとする。ただし、法令改正等緊急に行う必要があると認められるときは、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、申請手続について必要な事項は、情報統括責任者が別に定める。

4 情報統括責任者は、第1項の規定による申請があったときは、必要性、費用、効果、代替手段等の有無に関する資料を徴し、その可否について第15条に規定する電子情報システム運営委員会に付議しなければならない。

5 情報統括責任者は、前項の規定により付議した案件について電子情報システム運営委員会における可否の決定があったときは、速やかにその結果を、当該申請を行った部長に通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号・5年4号〕)

(軽易な電子情報処理の変更)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、デジタル推進課が管理する電子情報システムについて、当該電子情報システムを利用する課の長は、新たな入出力帳票の設定、様式の変更等電子情報処理の内容について軽易な変更をしようとするときは、デジタル推進課長に申請しなければならない。

2 デジタル推進課長は、前項の規定による申請について可否を決定したときは、速やかにその結果を当該申請を行った課長に通知しなければならない。

3 デジタル推進課が管理する電子情報システム以外の電子情報システムにおける軽易な変更について、当該電子情報システムを利用する課の長及びシステム管理課長は、前項の規定に準じて手続を行うとともに、変更の記録を保管するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

(データ利用の協議)

第14条 第12条第1項の規定による申請に当たって当該申請を行う課以外の課が管理するデータを利用する必要があるときは、当該申請に係る課の長(本条において「申請課長」という。)は、あらかじめ、当該利用するデータを管理する課の長の承認を受けなければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第8号までに掲げる事項を利用する場合は、この限りでない。

2 申請課長は、前項において、当該利用するデータが個人情報に該当するときは、保護法の定めに従い必要な手続等を行わなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令甲6号・令和5年4号〕)

第6章 電子情報システム運営委員会

(電子情報システム運営委員会の設置)

第15条 電子情報システムの適正かつ効率的な運営を図るため、電子情報システム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第16条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 電子情報システムの管理及び利用に係る基本事項(情報セキュリティ対策に関する基本事項を除く。)に関すること。

(2) 新たな電子情報システムの導入及び事務の電子情報システム化に関すること。

(3) 電子情報システム及び電子情報処理の変更に関すること。

(4) その他区長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第17条 運営委員会は、情報統括責任者を委員長(以下「運営委員長」という。)とし、別表第2に掲げる委員により組織する。

2 運営委員長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を臨時に委員とすることができる。

(会務)

第18条 運営委員長は、運営委員会を代表し、その会務を総理する。

(運営)

第19条 運営委員会は、運営委員長が招集し、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 運営委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めることができる。

3 運営委員会の庶務は、デジタル推進課において処理する。

(一部改正〔平成31年訓令甲2号・令和4年7号〕)

第7章 情報セキュリティ委員会

(情報セキュリティ委員会の設置)

第20条 情報セキュリティの確保を図るため、情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第21条 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 情報セキュリティ対策の実施に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関する監査に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策の評価及び見直しに関すること。

(4) 電子情報システムに対する侵害及び障害発生時の対応に関すること。

(5) その他区長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第22条 セキュリティ委員会は、情報統括責任者を委員長(以下「セキュリティ委員長」という。)とし、別表第3に掲げる委員により組織する。

2 セキュリティ委員長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を臨時に委員とすることができる。

(会務)

第23条 セキュリティ委員長は、セキュリティ委員会を代表し、その会務を総理する。

(運営)

第24条 セキュリティ委員会は、セキュリティ委員長が招集する。

2 セキュリティ委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求めることができる。

3 セキュリティ委員会の庶務は、デジタル推進課において処理する。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

第8章 情報セキュリティ対策等

(職員等の義務)

第25条 情報資産に関する事務に従事する職員(第2条第14号の職員をいう。)及び受託事業者(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について認識を深めるとともに、その事務の執行に当たっては、情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

(事象の想定と対策の区分)

第26条 情報セキュリティ対策は、次に掲げる事象を想定し、これに対処するために定めるものとする。

(1) 職員等又は部外者の不正アクセス、ウィルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去等が発生し、又はそのおそれがある場合

(2) 情報資産の無断持出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等が発生し、又はそのおそれがある場合

(3) 地震、落雷、火災等の災害又は電子情報システム等の事故、故障等により、電子情報処理が停止し、又はそのおそれがある場合

2 前項の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じるものとする。

(1) 組織体制 区の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立すること。

(2) 情報資産の分類と管理 区の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行うこと。

(3) 人的情報セキュリティ対策 情報セキュリティの確保を図るために必要な知識等について、職員等に周知し、研修を行うこと。

(4) 物理的情報セキュリティ対策 データの二重化、予備電源の確保及び電子情報システムを設置する施設への職員等の立入り制限等を行うこと。

(5) 技術的情報セキュリティ対策 情報資産を不正アクセス、コンピュータウィルス等から保護するため、アクセス制御等を行うこと。

(6) 運用面におけるセキュリティ対策 電子情報システムの監視及び情報セキュリティ対策の遵守状況の確認等を実施し、状況に応じた措置などを行うこと。

第9章 情報セキュリティ対策基準等

(情報セキュリティ対策基準の策定)

第27条 情報統括責任者は、第25条及び第26条の対策等を実施するため、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。

(緊急時対応マニュアル)

第28条 デジタル推進課長及びシステム管理課長は、それぞれが管理する電子情報システムに緊急事態が発生した際に迅速な対応を図り、電子情報システムの全面的な停止を回避し、早期の復旧を行うため、緊急時対応マニュアルを定めるものとする。

2 デジタル推進課長及びシステム管理課長は、情報セキュリティを取り巻く状況の変化や組織体制の変動等に応じ、必要に応じて緊急時対応マニュアルの規定を見直さなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

第10章 情報セキュリティ対策の評価・見直し

(情報セキュリティ対策に関する監査等の実施)

第29条 セキュリティ委員会は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて監査を実施する。

2 デジタル推進課長及びシステム管理課長並びに電子情報システムを利用する課の長は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて自己点検を実施する。

(一部改正〔令和4年訓令甲7号〕)

(情報セキュリティポリシーの見直し)

第30条 セキュリティ委員会は、監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要となった場合には、情報セキュリティポリシーの見直しを行うものとする。

第11章 雑則

(処分の方針)

第31条 情報セキュリティ対策に違反した職員については、事案の状況等に応じて懲戒処分等の対象として取り扱うものとする。

(委任)

第32条 この規程の施行について必要な事項は、管理部長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月18日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年1月25日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年3月17日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令甲第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年12月16日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和3年訓令甲3号〕、一部改正〔令和4年訓令甲7号・5年1号〕)

電子情報システム

業務内容

管理に係る所管

住民記録システム

住民記録事務、印鑑・カード管理事務

デジタル推進課

税務システム

税務事務

高齢者福祉システム

高齢者福祉事務

国民年金システム

国民年金事務

手当・医療助成システム

手当事務、医療費助成事務

貸付システム

資金貸付事務

保育管理システム

保育事務、子ども・子育て支援法関連事務

私立幼稚園システム

私立幼稚園事務

学齢簿システム

就学事務

就学援助システム

就学援助事務

選挙システム

選挙事務

統合連携サーバシステム

住民記録情報等の電子情報システム間連携

住民基本台帳ネットワークゲートウェイシステム

住民記録、宛名システム及び住民基本台帳ネットワーク間の連携

自治体中間サーバーシステム

番号利用法に基づく情報連携事務

中間サーバゲートウェイシステム

施設予約システム

区施設の予約受付

電子申請システム

電子申請サービスの提供

電子調達システム

電子調達サービスの提供

財務会計システム

財務会計事務

文書管理システム

文書管理事務

職員グループウェアシステム

Eメール、情報共有等

コンビニ交付システム

コンビニエンスストアにおける証明書の交付

ウィルス対策ソフト配信サーバ

システム端末へのウィルス対策ソフトの配信

指静脈認証システム

業務系システム端末のログイン管理

ログイン認証システム

情報系システム端末のログイン管理

ブラウザ仮想化システム

仮想ウェブブラウザの提供

ファイル無害化システム

ファイル無害化サービスの提供

メール無害化システム

メール無害化サービスの提供

迷惑メール対策システム

迷惑メール対策

ファイルサーバ

システムのファイル管理

統合型GISシステム

地図情報関連業務

パソコン操作ログ記録システム

システム端末の操作ログの取得

ダウンリカバリシステム

基幹業務システム障害時の代替サービスの提供

マルチペイメントネットワーク公金収納サービス

マルチペイメントネットワーク等の利用による公金収納情報の取得及び提供

RPAシステム

パソコン作業の自動化

マシン室入退室管理システム

マシン室の入退室管理

例規検索システム

例規の検索

総務企画課

現行法令Webシステム

法令等の検索

法令改廃情報提供システム

法令改廃情報の検索

行政評価システム

行政評価事務

CMSシステム(区公式ホームページ)

コンテンツの作成及び管理

広報課

SNS運用管理システム

SNSの運用管理

メール配信システム

荒川区メールマガジンの配信

入退室管理システム

本庁舎の入退室管理

経理課

人事給与システム

人事給与事務

職員課

人事考課・研修システム

人事考課、研修等の管理

庶務事務システム

時間外勤務、旅行命令、休暇申請等の事務処理

図面管理システム

図面データ等の管理

営繕課

戸籍システム

戸籍事務

戸籍住民課

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワーク関連業務

税滞納整理支援システム

税滞納整理事務

税務課

地方税ポータルシステム(eLTAX)

電子申告の受付、国税連携等

軽自動車検査情報市区町村提供システム

軽自動車税の適正な課税業務

公共収納ネットワークサービス

指定金融機関からの公金収納情報の取得及び提供

預貯金等照会電子化サービス

預貯金照会事務

財産調査ワンストップサービス

預貯金照会事務支援

滞納整理EBPM支援サービス

滞納整理事務の状況分析支援

防災情報システム

防災事務

防災課

高所カメラシステム

災害現場の状況把握

気象観測システム

区内の気象情報把握

災害情報システム

災害情報の一元管理

一斉情報配信システム

災害情報の一斉配信

防災アプリ

防災情報の提供

図書館システム

図書館事務

ゆいの森課

企業訪問管理システム

区内企業の登録、検索サービスの提供、訪問記録の管理等

産業振興課

全国消費生活ネットワーク・システム

消費生活相談事務

中小企業融資管理システム

中小企業融資の管理

経営支援課

観光ガイドシステム

官公署、駅、史跡、観光スポット等の地図上の表示

観光振興課

省エネ管理システム

温室効果ガス等排出量の集計及び管理

環境課

東京23区廃棄物情報管理システム

廃棄物情報の管理

清掃リサイクル推進課

有料ごみ処理券管理システム

有料ごみ処理券の管理

粗大ごみ受付収集システム

粗大ごみ収集の受付

避難行動要支援者名簿システム

避難行動要支援者名簿の管理

福祉推進課

生活保護システム

生活保護事務

生活福祉課

中国残留邦人等支援給付システム

中国残留邦人等支援給付業務

クラウド版レセプト管理システム

レセプト点検業務

生活保護業務データシステム

生活保護統計業務

生活困窮者自立支援統計システム

生活困窮者自立支援業務

介護保険システム

介護保険業務

介護保険課

介護保険事業者情報提供システム

介護保険事業者の名称・所在地・空き情報の提供

介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システム

認定情報の授受

障がい者福祉システム

障害者福祉業務

障害者福祉課

特定健診・特定保健指導システム

特定健康診査、特定保健指導事務

国保年金課

国民健康保険及び後期高齢者医療システム

国民健康保険及び後期高齢者医療支援に係る事務

後期高齢者医療システム

後期高齢者医療事務

畜犬管理システム

飼い犬及び予防接種の管理

生活衛生課

公害補償システム

公害補償事務

予防接種システム

予防接種情報の管理

健康推進課

母子保健システム

母子保健事務

がん検診システム

がん検診事務

保健予防課

健診システム

健診事務

子育て情報提供アプリ

子育て支援に関する情報の配信

子育て支援課

児童家庭相談システム

児童家庭相談情報の管理

子ども家庭総合センター

学童クラブ保育料収納管理等システム

学童クラブ事務

児童青少年課

放課後児童事業情報配信システム

学童クラブ及び放課後子ども教室に関する情報の配信

栄養管理システム

献立作成

保育課

臨時職員給与システム

臨時職員人事管理及び給与管理

認証保育所等保育料等補助金システム

保育料等の補助事務

保育AIシステム

保育園の入園審査及び利用調整に関する業務

保育園情報配信システム

保育園の利用者の保護者等へのメール配信

被災者生活再建支援システム

被災者生活支援事務

住まい街づくり課

住宅管理支援システム

住宅管理事務

撤去自転車管理システム

撤去自転車の管理

土木管理課

道路管理システム

道路管理事務

街路灯管理システム

街路灯管理事務

土木積算システム

工事価格の積算

基盤整備課

学校情報配信システム

緊急情報、連絡事項等の配信

教育総務課

教職員給与システム

都教職員の給与及び手当の入力

教育ネットワークシステム

小・中学校間のネットワーク管理、教材配信、ホームページ公開等

学務課

就園管理システム

区立幼稚園及び子ども園管理業務

奨学資金管理システム

奨学金等の管理

学校図書館蔵書管理システム

蔵書の管理(貸出、返却、予約、検索、蔵書登録等)

校務支援システム

児童生徒の学籍成績処理、教職員の出退勤管理

期日前投票システム

選挙事務

選挙管理委員会事務局

当日投票システム


裁判員制度名簿調整支援システム

裁判員名簿の作成業務

会議録検索システム

会議録検索サービスの提供

区議会事務局

別表第2(第17条関係)

(一部改正〔平成31年訓令甲2号・令和4年7号〕)

運営委員会の委員

総務企画部総務企画課長

総務企画部企画担当課長

総務企画部財政課長

管理部職員課長

管理部デジタル推進課長

管理部経理課長

別表第3(第22条関係)

(一部改正〔平成24年訓令甲3号・26年3号・29年2号・令和2年1号・4年7号〕)

セキュリティ委員会の委員

総務企画部総務企画課長

区政広報部秘書課長

管理部経理課長

区民生活部区民課長

地域文化スポーツ部文化交流推進課長

産業経済部産業振興課長

環境清掃部環境課長

福祉部福祉推進課長

健康部生活衛生課長

子ども家庭部子育て支援課長

防災都市づくり部都市計画課長

会計管理部会計管理課長

教育委員会事務局教育総務課長

管理部デジタル推進課長

荒川区電子情報システム管理運営規程

平成15年3月31日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 訓令甲第6号
平成15年12月8日 訓令甲第14号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成17年1月18日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成19年4月1日 訓令甲第8号
平成20年4月1日 訓令甲第4号
平成20年4月1日 訓令甲第11号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成22年3月12日 訓令甲第1号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成24年7月6日 訓令甲第6号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成27年3月25日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第4号
平成27年12月15日 訓令甲第6号
平成28年4月1日 訓令甲第12号
平成29年4月1日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第6号
平成31年3月29日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第7号
令和5年3月28日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第4号