○荒川区組織条例

昭和40年2月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、荒川区(以下「区」という。)に次の部を置く。

総務企画部

区政広報部

管理部

区民生活部

地域文化スポーツ部

産業経済部

環境清掃部

福祉部

健康部

子ども家庭部

防災都市づくり部

(一部改正〔平成24年条例9号・26年5号・29年17号・令和元年28号〕)

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務企画部

1 区政の基本的な計画及び総合調整に関すること。

2 組織、条例・規則及び人権に関すること。

3 予算その他財政に関すること。

4 その他他部に属しないこと。

区政広報部

1 広聴及び秘書に関すること。

2 広報に関すること。

管理部

1 職員の人事に関すること。

2 公有財産に関すること。

3 契約に関すること。

4 営繕に関すること。

5 情報システムの管理及び運営に関すること。

区民生活部

1 地域振興及び統計に関すること。

2 戸籍及び住民の記録に関すること。

3 区税に関すること。

4 防災に関すること。

5 区民生活の安全及び危機管理に関すること。

地域文化スポーツ部

1 文化及び都市間交流に関すること。

2 生涯学習に関すること。

3 スポーツ振興に関すること。

4 読書活動の推進に関すること。

産業経済部

1 産業振興及び経済に関すること。

2 経営支援に関すること。

3 就労支援に関すること。

4 観光に関すること。

環境清掃部

1 環境保全に関すること。

2 清掃事業に関すること。

3 リサイクルの推進に関すること。

福祉部

1 福祉事務所に関すること。

2 高齢者及び障害者の福祉及び保健に関すること。

3 国民健康保険に関すること。

4 国民年金に関すること。

5 介護保険に関すること。

6 その他福祉に関すること。

健康部

1 保健に関すること。

2 健康推進に関すること。

3 その他保健衛生に関すること。

子ども家庭部

1 児童の福祉に関すること。

2 児童相談所に関すること。

3 青少年対策に関すること。

4 荒川遊園に関すること。

5 その他子育て支援に関すること。

防災都市づくり部

1 都市計画に関すること。

2 防災街づくりに関すること。

3 住宅及び居住環境整備に関すること。

4 再開発に関すること。

5 建築に関すること。

6 道路及び河川に関すること。

7 公園(荒川遊園を除く。)及び緑化推進に関すること。

8 その他土木に関すること。

(一部改正〔平成24年条例9号・26年5号・29年17号・令和元年28号〕)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 東京都荒川区役所の課に関する条例(昭和23年条例第22号)は、廃止する。

(昭和42年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和45年7月14日条例第15号)

この条例は、昭和45年7月16日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月12日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月12日条例第26号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(東京都荒川区建築審査会条例の一部改正)

2 東京都荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年3月19日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(荒川区建築審査会条例の一部改正)

2 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月15日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(荒川区特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 荒川区特別職報酬等審議会条例(昭和39年荒川区条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年12月10日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(荒川区建築審査会条例の一部改正)

2 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表子育て支援部の部の改正(同部中4の項を5の項とし、3の項を4の項とし、2の項を3の項とし、1の項の次に2の項を加える部分に限る。)は、令和2年7月1日から施行する。

(荒川区子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 荒川区子ども・子育て会議条例(平成25年荒川区条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区組織条例

昭和40年2月15日 条例第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和40年2月15日 条例第1号
昭和42年12月15日 条例第19号
昭和45年7月14日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和51年3月16日 条例第4号
昭和52年3月26日 条例第8号
昭和55年12月12日 条例第31号
昭和58年3月23日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第1号
昭和63年10月12日 条例第26号
平成4年3月23日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第1号
平成7年3月20日 条例第1号
平成10年3月19日 条例第4号
平成11年12月20日 条例第27号
平成14年3月15日 条例第4号
平成15年12月8日 条例第28号
平成16年3月19日 条例第6号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年3月16日 条例第7号
平成22年12月10日 条例第45号
平成24年3月22日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第17号
令和元年12月16日 条例第28号