○荒川区組織条例
昭和40年2月15日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、荒川区(以下「区」という。)に次の部を置く。
総務企画部
区政広報部
管理部
区民生活部
地域文化スポーツ部
産業経済部
環境清掃部
福祉部
健康部
子ども家庭部
防災都市づくり部
(一部改正〔平成24年条例9号・26年5号・29年17号・令和元年28号〕)
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
総務企画部
1 区政の基本的な計画及び総合調整に関すること。
2 組織、条例・規則及び人権に関すること。
3 予算その他財政に関すること。
4 その他他部に属しないこと。
区政広報部
1 広聴及び秘書に関すること。
2 広報に関すること。
管理部
1 職員の人事に関すること。
2 公有財産に関すること。
3 契約に関すること。
4 営繕に関すること。
5 情報システムの管理及び運営に関すること。
区民生活部
1 地域振興及び統計に関すること。
2 戸籍及び住民の記録に関すること。
3 区税に関すること。
4 防災に関すること。
5 区民生活の安全及び危機管理に関すること。
地域文化スポーツ部
1 文化及び都市間交流に関すること。
2 生涯学習に関すること。
3 スポーツ振興に関すること。
4 読書活動の推進に関すること。
産業経済部
1 産業振興及び経済に関すること。
2 経営支援に関すること。
3 就労支援に関すること。
4 観光に関すること。
環境清掃部
1 環境保全に関すること。
2 清掃事業に関すること。
3 リサイクルの推進に関すること。
福祉部
1 福祉事務所に関すること。
2 高齢者及び障害者の福祉及び保健に関すること。
3 国民健康保険に関すること。
4 国民年金に関すること。
5 介護保険に関すること。
6 その他福祉に関すること。
健康部
1 保健に関すること。
2 健康推進に関すること。
3 その他保健衛生に関すること。
子ども家庭部
1 児童の福祉に関すること。
2 児童相談所に関すること。
3 青少年対策に関すること。
4 荒川遊園に関すること。
5 その他子育て支援に関すること。
防災都市づくり部
1 都市計画に関すること。
2 防災街づくりに関すること。
3 住宅及び居住環境整備に関すること。
4 再開発に関すること。
5 建築に関すること。
6 道路及び河川に関すること。
7 公園(荒川遊園を除く。)及び緑化推進に関すること。
8 その他土木に関すること。
(一部改正〔平成24年条例9号・26年5号・29年17号・令和元年28号〕)
付則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 東京都荒川区役所の課に関する条例(昭和23年条例第22号)は、廃止する。
付則(昭和42年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和45年7月14日条例第15号)
この条例は、昭和45年7月16日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和55年12月12日条例第31号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和58年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月12日条例第26号)
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(東京都荒川区建築審査会条例の一部改正)
2 東京都荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年3月19日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(荒川区建築審査会条例の一部改正)
2 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月15日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(荒川区特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 荒川区特別職報酬等審議会条例(昭和39年荒川区条例第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年12月10日条例第45号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(荒川区建築審査会条例の一部改正)
2 荒川区建築審査会条例(昭和58年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表子育て支援部の部の改正(同部中4の項を5の項とし、3の項を4の項とし、2の項を3の項とし、1の項の次に2の項を加える部分に限る。)は、令和2年7月1日から施行する。
(荒川区子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 荒川区子ども・子育て会議条例(平成25年荒川区条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)