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更新日:2024年7月10日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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難病患者の社会参加及び就労機会の拡充を求める意見書提出について

本文

 難病患者が尊厳を持って生きていくためには、福祉サービスだけでなく、社会参加が重要な要件となります。しかし、難病患者の社会参加にとって重要な就労機会については、現状、著しく狭められており、その取り組みは不十分です。
 障害者雇用促進法による障害者雇用率制度が対象としている障害者は、身体障害者手帳を所有する身体障害者、療育手帳を所有する知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所有する精神障害者と明示されています。しかし、難病患者の多くは症状に波があるため、症状の固定化が難しく、障害者手帳の取得が極めて困難です。そのため、難病患者の多くはこの制度の対象となっていません。
 こうした状況を踏まえ、衆参両院は令和4年、障害者総合支援法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「難病患者の障害者雇用率制度における取り扱い等の検討に取り組むこと」を盛り込みました。現在、国は難病患者の実態を把握する調査を進め、その結果を基に制度の見直しを検討しています。
 また、生産年齢人口が減少する中で、誰もが自分の持つ能力を活かして働くことができる環境を整え、就業者数の増加につながる取り組みを行うことは喫緊の課題です。
 よって、荒川区議会は、国会及び政府に対し、難病患者の社会参加及び就労機会を拡充するため、以下の事項を行うよう強く求めます。

  1. 国家公務員の障害者採用の応募資格に、指定難病患者を加えること。
  2. 障害者手帳を所有していない難病患者について、独自の雇用制度を設けるなど、難病患者の就労機会の拡充に取り組むこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

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