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更新日:2020年6月17日

あらかわ区議会 Arakawa City Assembly

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荒川区議会基本条例

荒川区議会は、選挙により選ばれた区民の代表者である議員によって構成する議事機関であり、区長とともに、二元代表制の一翼を担っている。議会は、区長と緊張ある関係を保持し、区政運営について監視及び評価や政策立案及び政策提言を行い、かつ、議論を通じて最良の意思決定を行うことで、区民とともに区の将来を築く役割を担うという重い責務を負っている。
近年、都区制度改革により、特別区を都の内部的団体から「基礎的な地方公共団体」として明確に位置付ける地方自治法の改正が実現し、区と議会が果たすべき役割や責務は増してきている。
このような時代の変化に対応し、荒川区議会が、今まで以上にその役割と責務を果していくためには、これまで取り組んできた議会改革を更に推進し、より一層区民に信頼される議会を構築することが求められている。
よって、荒川区議会は、議会、議員の活動原則等議会の基本的な事項を定めることにより、議会がその権能を発揮し、区民福祉の向上及び区政の発展に寄与することで、区民の負託に全力で応えていくことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、議会及び議員の活動原則、行政と議会の関係その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、議会がその権能を発揮し区民の負託に応え、区民福祉の向上及び区政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

議会の活動原則

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。
(1)区民の代表機関であることを自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視した区民に開かれた議会運営を行うとともに、区民にとって分かりやすい議事運営を行うこと。
(2)自由闊達な議論を行い、区政の課題に関する論点を区民に分かるように努めること。
(3)政策決定並びに区長その他の執行機関(以下「区長等」という。)の事務について監視及び評価機能を果たすこと。
(4)区民への説明責任を果たすこと。
(5)提出された議案の審議、審査等を行うほか、条例の制定、議案の修正等を通じて、政策の立案、提言に積極的に取り組むこと。

議員の活動原則

第3条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。
(1)区民全体の代表者として高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めること。
(2)日常の調査及び研究を通じて自らの資質の向上に努めること。
(3)議会活動について、区民に対して説明責任を果たすこと。

議会改革の推進

第4条 議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。

会派

第5条 議員は、議員活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を有する議員で構成し、政策立案、政策決定等に関し、合意形成に努めるものとする。

第3章 区民と議会の関係

区民参加及び区民との連携

第6条 議会は、広く区民の声を聴き、個々の議員の持てる力を生かし、区民福祉の向上に努めるものとする。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。
3 議会は、請願又は陳情の審議に当たっては、請願者等の意見を聴く機会を設けることができる。
4 議会は、本会議及び委員会を原則として公開とする。

区民に対する情報の公開

第7条 議会は、議案に対する賛否について区民に公表する。
2 議会は、積極的に情報を提供することにより、区民が本会議及び委員会を傍聴できるよう努めるものとする。

議会広報の充実

第8条 議会は、区政に係る情報を議会の視点から、区民に提供するよう努めなければならない。
2 議会は、広報紙、インターネット等の多様な媒体を用いて、区民が議会に関心を持つよう広報活動に努めなければならない。

第4章 行政と議会の関係

区長等との関係

第9条 議会は、区長等と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価を行うものとする。
2 本会議における議員と区長等との質疑応答は、論点を明確にして行うものとする。
3 議会は、災害、事件等が発生した場合、速やかに区長等から報告を受け、必要に応じて調査を行うものとする。

区長等による政策等の形成過程の説明

第10条 議会は、区長等が提案する重要な政策の形成過程等について、論点を明確にし、その政策水準を高めることに資するため、区長等に対し、説明を求めることができる。
2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明を区長等に求めるものとする。

議会の議決事件

第11条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及び基本計画とする。

第5章 議会運営

通年議会

第12条 議会は、区政の執行に関する監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する機能の更なる充実及び強化を図り、議会が主導的かつ機能的に活動できるよう、定例会の回数を年1回とし、その会期を通年とする。
2 議会の会期を通年とする必要な事項は、別に定める。

全員協議会

第13条 議長は、必要があると認めるときは、全員協議会を開催することができる。

第6章 議会の権能強化

議会の機能強化

第14条 議会は、区政の執行に関する監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する機能の強化を図るものとする。
2 議会は、調査のため必要があると認めるときは、議員又は有識者等で構成する検討会等を設置することができる。

専門的知見の活用

第15条 議会は、法第100条の2に規定する学識経験を有する者等の専門的知見を活用することができる。

議員研修の充実強化

第16条 議会は、議員の政策提案能力の向上を図るため、議員の研修の充実強化に努めるものとする。

交流及び連携の推進

第17条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換をするため、積極的に交流及び連携を図るものとする。

議会事務局の体制整備

第18条 議会は、議員の政策の形成及び立案能力の向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備を図るものとする。

第7章 政務活動費

政務活動費

第19条 荒川区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年荒川区条例第1号)の規定により政務活動費の交付を受けた区議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。)は、政務活動費の適正な執行及び透明性の確保に努めなければならない。
2 議会は、荒川区情報公開条例(昭和63年荒川区条例第34号)の規定に基づき、政務活動費の収支報告書を公開する。

第8章 議員定数

議員定数

第20条 議員定数は、区民の声を適切に反映できる定数とする。

第9章 補則

他の条例等との関係

第21条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

見直し

第22条 議会は、社会情勢の変化等を踏まえ、この条例の目的が達成されているか等を判断し、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び附則第2項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区議会規則で定める日から施行する。
(平成26年議会規則第1号で平成26年4月1日から施行)
2 荒川区議会の定例会の回数を定める条例(昭和31年荒川区条例第11号)は廃止する。

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