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更新日:2020年6月17日

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包括外部監査について

外部監査制度は、地方自治体が外部の専門的な知識を有する公認会計士や弁護士との契約によって行われる監査で、地方自治体の監査機能の強化を図るとともに、従来の監査委員による内部監査に加え、外部からの目による監査を導入することにより、区政のチェック機能を拡大し、透明性・信頼性の向上を目的としています。

荒川区では、平成13年3月に「荒川区外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し、平成13年度から包括外部監査を実施しています。

包括外部監査についてのお問い合わせは下記へお願いします。
担当:総務企画部総務企画課
電話:03-3802-3111(代表)(内線:2211)

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お問い合わせ

監査事務局監査事務局

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

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