更新日:2020年6月17日

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検察審査会のあらまし

検察審査会とは

選挙権を有する国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と思われる者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを、審査することが主な仕事です。
検察審査会の審査員は、非常勤の国家公務員(裁判所職員)で任期は6カ月です。

審査はどういうときに

犯罪にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会の申立てがあったときに審査を始めます。
また、検察審査会は、被害者からの申立てがなくても、検察官が不起訴した事件を、職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は

検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどして、検察官の不起訴の善し悪しを一般の国民の視点で審査します。
また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で、活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は

検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査すべきである(不起訴不当)または起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴することが相当であるとの結論に達したときには、起訴の手続きがとられます。

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