トップページ > まちづくり・土木 > まちづくり > 再開発 > 現在計画中の再開発 > 西日暮里駅前の再開発 > 西日暮里駅前地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に借地権を有する方は申告が必要です(終了致しました)
更新日:2023年11月22日
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令和5年10月23日付けで西日暮里駅前地区市街地再開発事業について、施行地区となるべき区域の公告をしました。
公告に伴い、「施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧」および「未登記の借地権の申告受付」を下記のとおり行っています。
令和5年10月23日(月曜)から令和5年11月6日(月曜)まで
※注釈 窓口での縦覧の場合は土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課 再開発係 (北庁舎2階13番窓口)
東京都荒川区西日暮里五丁目
東京都荒川区西日暮里五丁目の無地番の公有地の一部
※施行地区となるべき区域は「添付ファイル」(PDF:115KB)をご覧ください。
西日暮里駅前地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域に、未登記の借地権をお持ちの方は、荒川区長に借地権申告書を提出していただくことになります。これは市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。
借地権申告書の様式等につきましては、添付ファイルからダウンロードできますので、下記の期間内にご提出ください。
令和5年10月23日(月曜)から令和5年11月21日(火曜)まで
※注釈 持参の場合は土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
持参または、郵送により提出してください。
荒川区役所 防災都市づくり部 住まい街づくり課 再開発係(北庁舎2階13番窓口)
※注釈 縦覧場所と同じ
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号 荒川区役所
防災都市づくり部 住まい街づくり課 再開発係 あて
※注釈 令和5年11月21日(火曜)消印有効
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課再開発係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-4347
ファクス:03-3802-4104
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