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更新日:2026年9月17日
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「風水害時における区内保育施設の臨時休園等に関する基準」の制定について
区では、近年激甚化する風水害に対し、児童及び職員の安全を確保するため、気象状況により登降園や保育が危険な状況になると見込まれる場合などに、区内の保育施設を臨時休園とする判断基準を定めました。区が臨時休園等の判断をする場合のお知らせについては、区内保育施設の臨時休園等について(リンク先)をご確認ください。
対象となる保育施設等
区内認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・認証保育所・家庭福祉員
臨時休園の判断基準等
| 判断基準 | 対応 | 判断タイミング |
|---|---|---|
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計画運休の発表 対象とする鉄道の複数の路線に始発からの計画運休が発表されている場合 (対象とする鉄道路線)JR常磐線、京浜東北線、山手線、京成電鉄線、東京メトロ日比谷線、千代田線、つくばエクスプレス |
全園休園 |
1:前日15時
2:当日5時 |
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気象庁による警戒レベル4以上の危険警報 気象庁のホームページで発表される防災気象情報において、区内全域に警戒レベル4以上の危険警報(大雨・河川氾濫・土砂災害等)が発令される可能性が極めて高い場合 |
全園休園 | |
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区による警戒レベル3以上の避難指示 園が所在する地区に対し、区から警戒レベル3(高齢者避難等)以上の避難指示(※注釈1)が発令される可能性が極めて高い場合 |
対象地域の保育施設等の休園 |
- 原則、前日15時時点で判断することとしますが、判断が困難な場合は当日5時時点で判断します。
- 当日に急激な状況変化が生じた場合は、区と協議のもと、各保育施設において上記の判断団基準の内容に準じて臨時休園等の判断を行うことがあります。
(※注釈1)区による避難情報は、実際にその地域で災害が発生する危険が高まり、避難が必要な状況となった場合に、気象庁の警報とは別に発令されるものです。発令の情報は、公共放送や緊急速報メール(エリアメール)、区の防災アプリ、ホームページ等で確認することができます。
「気象庁による防災気象情報」と「区が発令する避難情報」の違い

気象庁が防災気象情報として区にレベル5特別警報またはレベル4危険警報を発令した場合は、全園休園とします。区が区内地域に警戒レベル3の高齢者等避難を発令した場合は、対象地域の保育施設等を休園します。
お問い合わせ
子ども家庭部保育課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)