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更新日:2021年6月18日

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食品等のリコール情報届出制度

 平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
 リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

 届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から確認できます。

 なお、事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

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お問い合わせ

健康部生活衛生課食品衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:428)

ファクス:03-3806-2976

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