更新日:2021年10月1日

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公的年金のしくみ

日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方(国籍問わず)は、国民年金に加入しなければなりません。
加入者は保険料を20歳から60歳になる前月までの40年間納める必要があります。
ただし、経済的な理由などで保険料の納付が困難なときは、所得等の条件により「免除」や「猶予」が出来ることがあります。
保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年以上ある人が、原則として65歳になってから受け取れるのが老齢基礎年金です。

年金の給付には、老齢基礎年金のほかに、病気やけがによって障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給される障害基礎年金と、納付要件等を満たした人が死亡したときに「子のある配偶者」または「子」に支給される遺族基礎年金などがあります。

会社員や公務員などは、厚生年金保険という職場の被用者年金制度に加入することで、国民年金保険料に加えて厚生年金保険料の支払いを行うため、基礎年金の給付と併せて上乗せの報酬比例部分の年金を受給できます。
一方、国民年金加入者のための上乗せ年金として、「付加年金」と「国民年金基金」という公的な年金制度があります。
※注釈 平成27年10月から、公務員の共済年金は厚生年金に統一されています。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国民年金係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4168

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