トップページ > 障がい者 > 障がい者支援・サービス > 日常生活の支援 > 交通料金の割引等 > 有料道路通行料金の割引制度
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
本人又は生計を一にする人等が所有する乗用自動車(営業用は除く)を本人または介護者が運転し、有料道路を利用する場合、料金が5割引になります。ETC搭載車でも同じように割引が受けられます。
※注釈1 代理申請の場合は委任状が必要です。
※注釈2 割賦購入、リース車両の場合はその証明書が必要です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください