トップページ > 障がい者 > 障がい者支援・サービス > 日常生活の支援 > 住まい > 住宅設備改善費の給付
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
在宅の身体障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、給付を行っています。
学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます
※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。
※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。
世帯の所得に応じて自己負担があります。
所得によっては費用の支給対象とならない場合もあります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください