更新日:2020年6月17日

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住宅設備改善費の給付

在宅の身体障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、給付を行っています。

対象

学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます
※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。
※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。
所得によっては費用の支給対象とならない場合もあります。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課相談支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2685)

ファクス:03-3802-0819

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