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更新日:2024年3月29日

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障がい者等に各種手当・助成金が支給された場合の取扱い

 障がい者等に支給される各種手当・助成金については、課税上の取扱いが個別に異なります。

なお、課税対象の所得であっても、その所得金額が少額の場合は、申告が不要になるケースがありますので、詳しくは、税務署又は荒川区税務課にお問い合わせください。

各種手当・助成金の例

非課税となるもの

  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害年金
  • 心身障害者医療費助成(マル障)などの医療費助成

課税となるもの 

  • 重度心身障害者手当
  • 心身障害者福祉手当
  • 児童育成手当(障害手当、育成手当)
  • 心身障害者自動車燃料費助成金
  • 難病患者通院費助成金等

 

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0819

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