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区では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」と記します。)に基づき、荒川区国民保護計画(改定版)を策定しました。
平成16年に、武力攻撃や大規模テロ等に備えての国及び地方公共団体の責務等を定めた国民保護法が制定されました。この法律では、国は国民の保護のための措置に関する方針を定め、各都道府県や区市町村はそれぞれの区域における国民の保護に関する計画を策定することと定められております。
国民保護法に基づき、平成17年3月には内閣府から「国民の保護に関する基本指針」が示され、平成18年3月には、東京都が「東京都国民保護計画」を策定しました。
荒川区においても平成30年3月に「荒川区国民保護計画」(改定版)を策定しました。
区で作成した計画案は、都関係部局、警察、消防、自衛隊、医療、通信、交通機関等の方々を委員とする荒川区国民保護協議会委員に検討いただきました。
これらの結果を踏まえて計画案の修正を行い、東京都国民保護計画との整合性もはかるため都との協議を経て、計画策定に至ったものです。
なお、計画の内容につきましては、下記の関連PDFを参照下さい。
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