荒川区


特別区税の種類と概要

特別区税の種類

特別区が課税する税目は、地方税法により、特別区民税・軽自動車税・特別区たばこ税・鉱産税・入湯税があります。このうち、鉱産税・入湯税は、荒川区では課税対象がありません。

特別区民税

区内に住所を有する個人に対して課税されます(区内に住所がなくても、区内に事業所又は家屋敷を有する場合には均等割が課税されます)。特別区民税と都民税とを合わせて一般に「住民税」と呼びます。
※均等割と所得割・・・住民税には、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」とがあります。

ページリンク「特別区民税・都民税について」

軽自動車税

原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有する者に対して課税されます。

ページリンク「軽自動車税(種別割)の概要」

特別区たばこ税

たばこ税は、たばこの消費にかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。
たばこ税には、区たばこ税のほか、都たばこ税及び国のたばこ税があります。

主な税金のお問い合わせ先


お問い合わせ

区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-7298


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