ページID:43994
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
区民葬儀の助成制度
令和8年4月から区民葬儀の火葬料金について助成制度が始まります。
区民葬儀の助成制度
区民葬儀を利用した方で、令和8年4月1日以降に特別区が指定する民営火葬場(町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場)を利用した方に対して、助成金を支給します。
支給要件
- 区民葬儀メニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
- 対象となる民間火葬場で普通炉を利用し、亡くなった方が大人の場合87,000円、小人(満6歳以下)の場合50,000円の火葬料金を支払ったこと
- 亡くなられた方の住民登録が、死亡日に23区内にあったこと(※注釈1、注釈2)
※注釈1 亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。
※注釈2 亡くなられた方の住民登録が特別区外でも、火葬費用を負担した方が23区内に住民登録があれば支給の対象となります。火葬を執り行った日において、火葬費用を負担した方の住民登録がある区が申請先になります。
対象となる火葬場
町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場
申請できる方
支給要件を満たした方で、火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)
※注釈1 上記以外の方を申請者とする場合は委任状が必要です。
※注釈2 領収書の宛名以外の方の口座へ振込を希望する場合(代理受給)も委任状が必要です。
金額
亡くなられた方が大人の場合は27,000円、小人(満6歳以下)の場合は15,000円
申請期限
亡くなられた日の翌日から2年間
申請に必要な書類
領収書の宛名の方が申請する場合
- 特別区区民葬儀助成金交付申請書
- 葬儀社が発行した領収書(利用した区民葬儀の種別がわかるもの。コピー可)
※注釈1 領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。
※注釈2 区民葬儀メニューのうち霊柩車券のみを利用した場合で、葬儀社が発行した領収書等に霊柩車券の利用記載がない場合は、霊柩車券を利用したことがわかる霊柩車会社発行の領収書も併せて必要です。 - 対象となる火葬場が発行した領収書(コピー可。宛名が申請者のフルネームのもの)
- 申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合はコピー可)
- 申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(コピー可。代理受領の場合は不要)
代理申請・代理受給の場合など(上記1~5に加えて必要な書類)
- 委任状(3.の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要)
- 代理人の本人確認書類(郵送申請の場合はコピー可)
- 代理人名義の金融機関口座番号が分かるもの(コピー可。代理受給の場合のみ必要)
- 火葬許可証のコピーまたは亡くなられた方の死亡が記載されている住民票の除票(亡くなられた方の住民登録地が特別区外で、申請者の住民登録地で申請する場合のみ必要)
申請様式
申請方法
必要書類を電子申請、郵送、窓口で提出してください。
- 電子申請では必要書類を読み取った画像データをご用意いただき、LoGoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から登録してください。
- 郵送先:郵便番号116-8501 (住所不要)荒川区役所地域つなぐ課庶務係
- 窓口:荒川区役所本庁舎3階9番 地域つなぐ課庶務係(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
区民葬儀のご案内
お問い合わせ
区民生活部地域つなぐ課庶務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0317