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更新日:2026年4月1日
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荒川区公契約条例
荒川区では、公契約に関し、基本方針を定め、区及び受注者の責務を明らかにするとともに、公契約の締結において必要な事項を定めることにより、公契約に係る入札、契約等の適正化及び優れた人材を確保することができる労働者等の適正な労働環境の整備を推進し、公契約の適正な履行及び良好な品質の確保を図り、もって区民の福祉の増進、地域経済の活性化及び持続可能な社会の実現に寄与することを目的として、「荒川区公契約条例」を制定しました。
本条例は、令和9年4月1日以後に締結する契約から適用されます。
荒川区公契約条例(PDF:173KB)(別ウィンドウで開きます)
条例の概要
基本方針
荒川区における公契約に係る基本方針は、次のとおりです。
- 手続の透明性を確保し、公正な競争を促進すること。
- 談合その他の不正行為を排除すること。
- 労働者等の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備を図ること。
- 区内の事業者の受注の機会を確保するよう努めること。
- 適正な履行及び良好な品質を確保すること。
労働報酬下限額の適用となる公契約
労働報酬下限額や条例に基づく約定事項が適用される公契約は、次のとおりです。
- 工事又は製造の請負契約でその予定価格が1億円以上のもの
- 工事又は製造以外の請負契約及び委託契約のうちその予定価格が1,000万円以上のものであって、規則で定めるもの
- 指定管理協定(規則で定めるものを除く。)
労働報酬下限額
労働報酬下限額とは、受注者及び受注関係者が業務に従事する労働者等に対し、支払わなければならない1時間あたりの報酬の下限額のことです。
荒川区公契約審議会の意見を聴き、区長が年度ごとに定め、告示します。
荒川区公契約審議会
区長の諮問に応じ、労働報酬下限額その他公契約に関し必要な事項について調査審議します。
お問い合わせ
総務部経理課契約係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)