トップページ > 広報・報道・広聴 > シティプロモーション > 荒川区SNSシティプロモーター認定制度

ページID:42669

更新日:2025年11月21日

ここから本文です。

荒川区SNSシティプロモーター認定制度

 荒川区に愛着を持ち、荒川区の魅力を発信する意欲と発信力のある方や団体を、「荒川区SNSシティプロモーター」として認定し、区と協働して魅力発信を行っていただく事業です。認定された方には、認定証を進呈します。
 申請要件に該当する方は、ぜひ、ご検討ください。

荒川区SNSシティプロモーターの活動内容

  • SNSを活用した荒川区の魅力発信
  • 区が主催するシティプロモーションに係る情報交換会等への参加
  • その他区長が必要と認めた活動

申請要件

  • 15歳に達した日以後の最初の4月1日を経過していること。
  • 区に愛着を持っており、区の魅力を発信する意欲があること。
  • 原則として申請者が運営するいずれかのSNSのフォロワー数が1,000以上であること。
  • 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者と関係がないこと。

申請方法

LoGoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申請してください。

以下の二次元コードからも申請できます。
二次元コード

申請後の流れ

  • 申請内容を区で審査し、認定(又は不認定)通知書をお送りします。
  • 認定された方には、認定証もお送りします。
  • 認定された方は、荒川区ホームページでSNSアカウント名を紹介する他、荒川区公式インスタグラム(下の二次元コード)で相互フォローをお願いしています。
  • Instagramに荒川区の魅力を投稿するときは、ぜひ、「♯arakawakulove」を付して投稿してください。魅力的なコンテンツは、荒川区公式Instagramで紹介させていただく場合があります。
    インスタグラムの二次元コード

遵守事項

荒川区SNSシティプロモーター(以下、「プロモーター」という。)に認定された方は、プロモーターとして活動するに当たり、以下の内容を遵守してください。

  • プロモーターは、荒川区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と関係がないこと。
  • 次に掲げる内容の発信を行わないこと。
    1. 公序良俗に反する内容
    2. 法令等に違反する内容
    3. 虚偽の内容
    4. 区や第三者を誹謗中傷する内容
    5. その他区長が不適当と認める内容
  • プロモーターとして認定された内容に変更があった場合は、荒川区SNSシティプロモーター認定内容変更届を速やかに提出すること。

ご案内

荒川区SNSシティプロモーター認定制度(PDF:22KB)

お問い合わせ

区政広報部広報課シティプロモーション担当

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-4875

ファクス:03-3802-0044

こちらの記事も読まれています