更新日:2023年10月6日

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個人情報保護制度

荒川区では、荒川区個人情報保護条例(旧条例)に基づき、区民の皆様の個人情報の保護に努めるとともに、ご本人の個人情報の開示等を請求する権利を保障してきました。

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正に伴い、これまで民間事業者に適用されていた個人情報保護法が、令和5(2023)年4月1日からは地方公共団体にも直接適用されることとなり、令和5年度からは個人情報保護法に基づき個人情報保護制度を運用しています。

個人情報保護法の主な内容

個人情報保護法等の条文は、個人情報保護委員会ホームページ「法令・ガイドライン等」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

定義

個人情報

生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに該当するもの

  • 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)
  • 個人識別符号が含まれるもの

(例)氏名、住所、生年月日、顔認識、個人番号・パスポート番号等の番号・記号・符号 等

保有個人情報

職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして行政文書に記録されているもの

区が守るべきルール

個人情報の保有・取得に関するルール

  • 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、保有することができます。
  • 利用目的を具体的かつ個別的に特定します。
  • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有することはできません。
  • 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示します。
  • 偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはできません。
  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することはできません。
  • 苦情等に適切・迅速に対応します。

保有個人情報の保管・管理に関するルール

  • 過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
  • 漏えい等が生じないよう、安全に管理し、従業者。委託先にも安全管理を徹底します。
  • 個人情報保護委員会の規則で定める漏えい等が生じたときは、個人情報保護委員会に対して報告し、本人への通知を行います。

保有個人情報の利用・提供に関するルール

利用目的以外のために自ら利用又は提供してはなりません。

個人情報ファイル簿に関するルール

  • 区が保有している個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合体で、容易に検索できるよう体系的に構成したもの)に記録されている項目や収集方法等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表します。※注釈 個人情報ファイル簿自体に個人情報が含まれることはありません。
  • 下記のリンク先で個人情報ファイル簿を公表しています。
    荒川区個人情報取扱業務Webシステム(別ウィンドウで開きます)

開示請求等への対応に関するルール

誰でも、区が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求ができ、請求があったときは対応します。
※注釈 開示請求等の詳細は「保有個人情報の開示等請求(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

荒川区における個人情報保護制度

上記の個人情報保護法に基づくルールのほか、区独自に「荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)」を定めています。
荒川区個人情報保護法施行条例の主な内容は次のとおりです。

個人情報登録簿の作成・公表

  • 区が実施している事務で個人情報を取り扱う場合は、事務ごとに取り扱っている個人情報の項目や収集方法等を記載した個人情報登録簿を作成し、公表します。
  • 個人情報の取扱状況について区民の皆様に公表するために、個人情報登録簿を作成し、公表します。
    ※注釈 個人情報登録簿自体に個人情報が含まれることはありません。
  • 下記のリンク先で個人情報登録簿を公表しています。
    荒川区個人情報取扱業務Webシステム(別ウィンドウで開きます)

開示請求の手数料

開示請求するときの手数料は無料です。写しの作成費用及び郵送料は請求者の負担となります。
※注釈 開示請求等の詳細は「保有個人情報の開示等請求(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

荒川区個人情報保護運営審議会の設置

個人情報の適正な取扱いを確保することを目的に、専門的な知見に基づく意見を聴くために荒川区個人情報保護運営審議会を設置します。審議会は学識経験者や区民等で構成されています。

参考情報

個人情報保護法改正の背景等

  • 国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体がそれぞれで規律を定め、個人情報保護制度を運用してきましたが、令和3年5月19日にデジタル社会形成整備法が公布され、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を目的として、全ての規律が個人情報保護法に統合されることとなり、全国共通のルールで個人情報保護制度を運用することとなりました。
  • 国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者については令和4年4月1日から、地方公共団体については令和5年4月1日から個人情報保護法が直接適用されています。
  • 個人情報保護法改正後の制度運用の監視・監督は、国の個人情報保護委員会が一元的に担当しています。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に係る概要資料(個人情報保護委員会作成)(PDF:827KB)(別ウィンドウで開きます)

令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

個人情報保護委員会ホームページ「令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

個人情報保護委員会ホームページ

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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総務企画部総務企画課総務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2211)

ファクス:03-3802-0456

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