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更新日:2023年4月1日

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保有個人情報の開示等請求

区が保有する個人情報について、誰でも、個人情報保護法に基づき、自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求をすることができます。

請求できる内容

開示請求

自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができます。

訂正請求

自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
なお、訂正請求に先立ち、保有個人情報の開示を受ける必要があります。

利用停止請求

自己を本人とする保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他の不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。
なお、利用停止請求に先立ち、保有個人情報の開示を受ける必要があります。

請求できる人(開示・訂正・利用停止請求ともに同じ)

  • 本人(日本国民のみならず、外国人を含むすべての自然人)
  • 未成年者、成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による任意代理人

請求に必要な書類

請求者の種別(本人・法定代理人・任意代理人)によって必要な書類が異なります。
本人確認書類や代理人の資格確認書類として認められるものの例は、「個人情報保護法等の規定に基づき提示又は提出を求める本人確認及び代理資格確認書類の例」(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、これらの本人確認書類等の提示又は提出が難しい場合や、その他不明な点がある場合は、請求したい保有個人情報を保有している課か、総務企画課総務係へ事前に御相談してください。

本人が請求する場合

  1. 請求書
  2. 本人確認書類の提示又は提出(運転免許証、健康保険証、パスポート、個人番号カード等)

※注釈 郵送による請求の場合

  • 本人確認書類は、書類をコピー機で複写したものの同封で構いません。
  • 区市町村が発行した住民票の写しそのもの(請求の前30日以内に作成されたものに限る)を同封してください。

法定代理人が請求する場合

  1. 請求書
  2. 法定代理人自身の本人確認書類の提示又は提出(運転免許証、健康保険証、パスポート、個人番号カード等)
  3. 法定代理人の資格確認書類の提示又は提出(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等)

※注釈 郵送による請求の場合

  • 法定代理人自身の本人確認書類は、書類をコピー機で複写したものの同封で構いません。
  • 法定代理人自身の区市町村が発行した住民票の写しそのもの(請求の前30日以内に作成されたものに限る)を同封してください。
  • 法定代理人の資格確認書類は、コピー機で複写したものの提出は認められていません。また、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。

任意代理人が請求する場合

  1. 請求書
  2. 任意代理人自身の本人確認書類の提示又は提出(運転免許証、健康保険証、パスポート、個人番号カード等)
  3. 任意代理人の資格確認書類の提示又は提出(委任状等)

※注釈1 委任状を提出する場合の注意点

  • 委任者の実印を押印した上で、印鑑登録証明書(請求の前30日以内に作成されたもの)を添付する
  • 委任者の運転免許証、個人番号カード等、本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出

 のいずれかの対応をしてください。

 

※注釈2 郵送による請求の場合

  • 任意代理人自身の本人確認書類は、書類をコピー機で複写したものの同封で構いません。
  • 任意代理人自身の区市町村が発行した住民票の写しそのもの(請求の前30日以内に作成されたものに限る)を同封してください。
  • 任意代理人の資格確認書類は、コピー機で複写したものの提出は認められていません。

請求の方法

窓口の場合

請求したい保有個人情報を保有する担当課の窓口へ請求書を提出してください。担当課が不明な場合は、総務企画課総務係(本庁舎4階2番窓口)に提出してください。

※注釈 

  • 請求は通年受け付けていますが、窓口へは区役所開庁時間内にお越しください。
  • 幼稚園、小中学校の場合は、「教育委員会事務局教育総務課」が窓口となります。

郵送の場合

〒116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2番3号 

窓口の場合と同様に、請求したい保有個人情報を保有する担当課の名称を宛先に記載していただくか、担当課が不明な場合は総務企画課総務係を宛先としてください。

請求書様式

ワード

PDFファイル

費用

手数料

無料

写しの交付にかかる費用

写しの交付を希望する場合は、写しの交付に要する費用を負担していただきます。
たとえば、A3判以下の大きさで黒色の単色刷りの場合、片面1枚10円、両面1枚20円がかかります。

郵送料

郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料の実費(郵便切手)を負担していただきます。

※注釈 郵送による写しの交付の場合は、本人のみが確実に開示を受ける保有個人情報を受け取ることができるよう、原則、日本郵便の本人限定受取郵便サービスを利用します。

請求に関する決定

それぞれ請求があった日から30日以内に、請求に応じられるか否かを決定し、通知します。
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長する場合があります。延長する場合は、延長後の期間や理由を通知します。
なお、個人情報保護法の規定に基づき、請求に係る保有個人情報が著しく大量であるといった理由により特例延長することができますが、その場合も法の規定に基づき適切に対応します。

参考情報

決定に不服がある場合は、決定内容を通知する書面で教示している内容をもとに審査請求又は取消訴訟を提起することができます。

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お問い合わせ

総務企画部総務企画課総務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2211)

ファクス:03-3802-0456

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