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国民健康保険料の納付

更新:2012年4月1日

保険料は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費にあてる重要な財源となります。保険料を納めない方がいますと、国民健康保険の運営が成り立たなくなってしまいます。必ず納期内に納めましょう。

保険料の納付が困難なとき

災害や病気など、特別な事情により保険料の納付が困難なときは、お早めに国保年金課保険料係にご相談ください。常時、納付相談を行っています。

保険料を滞納していると
特別な事情がなく保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。

1 一般の被保険者証よりも有効期間の短い被保険者証が交付される場合があります。

2 被保険者資格証明書の交付をうけます。

 納期限から1年間が過ぎた滞納保険料がある場合は、被保険者証をお返しいただき、被保険者資格証明書に切り替えることがあります。被保険者資格証明書では、医療機関の窓口で医療費(保険診療分)の全額(10割)を支払い、後日、医療費の保険給付分を区に請求することになります。

3 保険給付の差し止め

 特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納期限から1年6か月以上滞納すると、医療費の患者負担分を控除した分などの保険給付の全部または一部を差し止めすることがあります。

4 さらに滞納が続くと、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の費用の全部または一部が滞納保険料にあてられます。

5 財産の差押処分

 特別な事情がなく保険料を滞納している世帯には、上記の措置とは別に預貯金等財産の差押処分を行う場合があります。

徴収員が保険料の徴収にうかがっています

仕事の都合などで保険料を納付する時間がとれない方は、徴収員がみなさんのご自宅まで徴収にうかがっています。平日・土曜日・日曜日・祝日の午後8時まで訪問いたしますので、国保年金課保険料係までご連絡ください。

口座振替のご利用を

 国民健康保険料(普通徴収)の納付は、簡単・便利な口座振替をおすすめします。口座振替をご利用いただくと、自動的に毎月保険料が指定の口座から引き落とされるので、保険料を納め忘れることがありません。
 保険証、預貯金通帳、通帳に使用している印かんをお持ちになって、荒川区内の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、区民事務所、国保年金課で手続きしてください。

特別徴収を希望されない方へ

 国民健康保険料を年金から差し引いて納めていただく特別徴収により納付いただいている方で、特別徴収を希望されない方は、申し出により口座振替による納付方法に変更することができます。この場合、「国民健康保険料納付方法変更申請書」を提出していただく必要がありますので、お手数ですが、国保年金課まで連絡いただきますようお願いいたします。
 なお、納付方法の変更には、事務手続き上2か月程度の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

国保年金課 保険料係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2386)

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