トップページ > 介護 > 介護サービス > 介護保険サービス利用者負担軽減 > 介護保険施設・グループホーム等の居住費・食事代補助
更新日:2024年4月25日
ここから本文です。
介護保険施設サービス及び短期入所サービスを利用する方のうち、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の対象とならない利用者負担段階第4段階のうち一定水準以内の所得の方及び認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方の居住費(滞在費)・食費の負担を軽減するために、補助制度を創設しました。
被保険者本人が非課税で、同一世帯の課税合計所得金額が500万円以内の方のうち、下記のいずれかに該当する方(ただし、生活保護受給者は除きます。)
※注釈 別世帯であっても配偶者がいる場合は、配偶者の合計所得も勘案することとし、被保険者本人の属する世帯全員及び配偶者の合計所得が500万円以内であることが要件となります。
預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下であること。
※注釈 申請の際、申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。
添付した表のとおりになります。
補助金額一覧表(PDF:93KB)
※注釈 郵送による手続きを希望される場合は、お問合せください。
※注釈1 ご本人様が、区に直接補助金の請求をする必要はありません
※注釈2 補助金の代理受領委任を受けた事業所(施設)は、サービス提供月の翌月15日までに1ヶ月分をまとめて区に請求してください。(ただし、3月サービス提供分については翌月10日まで)
必要書類
※注釈 (3)から(5)については、毎年度初回申請のみ提出してください。
軽減認定決定がされた場合は、認定通知書を送付しますので、必ず、利用する施設へ提示してください。提示をしなかった場合は、減額の対象となりませんので、ご注意ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください