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更新日:2023年3月1日
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施設サービスを利用したときは、施設サービス費の利用者負担額に加え、居住費・食費・日常生活費が全額自己負担になります。
所得が低い方の居住費と食費については、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
給付を受けるには、申請が必要です。
被保険者の属する世帯全員が住民税非課税であるという要件に加え、「配偶者の所得」や「預貯金等」も勘案されます。これに伴い、申請書の提出に加えて、被保険者及び配偶者等の預貯金額等、資産額がわかるものの写しの提出が必要となります。
※注釈 夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、補助(補足給付)の対象外となります。
預貯金等が一定額(下表「負担限度額認定の対象となる方」を参照)以下であること。
利用者負担段階 | 負担限度額認定の対象となる方 |
---|---|
第3段階2 | 本人及び世帯全員が区民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下の方 |
第3段階1 |
本人及び世帯全員が区民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下の方 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が区民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は650万円以下、夫婦の場合は1,650万円以下の方 |
第1段階 |
生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が区民税非課税の方かつ預貯金等の金額が、単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下の方 |
※注釈1 第2号被保険者の方は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の金額が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であれば負担限度額認定の対象となります。
※注釈2 申請の際、申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。
※注釈3 不正受給に対して、給付額の返還に加え、加算金が課される場合があります。
利用者負担段階 |
居住費(滞在費) | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型 個室 |
多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
||
第3段階2 | 1,310円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 |
第3段階1 | 1,310円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
第2段階 | 490円 | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 |
第1段階 | 490円 | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
※注釈1 従来型個室については、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合、第3段階2及び第3段階1では820円、第2段階では420円、第1段階では320円です。
※注釈2 食費については、短期入所生活介護を利用した場合、第3段階2では1,300円、第3段階1では1,000円、第2段階では600円です。
利用者負担段階の第2段階、第3段階1または第3段階2のいずれかに該当するか判定する際に、非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等含む)】についても算定の対象になります。
※注釈 年金を受給されている場合は、預金通帳に最新の受給金額が印字されている必要があります。
減額の決定がされた場合は、認定証を送付しますので、必ず利用する施設へ提示してください。提示をしなかった場合は、減額の対象となりませんのでご注意ください。
生活保護を受けている場合は、手続きの方法が異なりますので、介護保険課までお問い合わせください。
※注釈 郵送による手続きを希望される場合は、お問い合わせください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
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