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たばこ税率引き上げについては下表のとおりとなります。
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
---|---|
6,122円 | 6,552円 |
令和元年10月1日以降、一般品と同税率になっています。
一般品及び旧3級品の税率の引上げに伴い、平成30年から令和3年までの各年における10月1日の午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)等の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で、一般品の場合は合計20,000本以上、旧3級品の場合は5,000本以上を販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課されます。
区分 | 引上げ日 | 申告期限 | 納付期限 |
1,000本当たりの 税率 |
---|---|---|---|---|
一般品および旧3級品 | 令和3年10月1日 |
令和3年10月31日 |
令和4年3月31日 | 430円 |
一般品および旧3級品 |
令和2年10月1日 | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 | 430円 |
※注 令和元年10月1日以降は、旧3級品は一般品と同税率となっています。
上記、東京都主税局に掲載されております都たばこ税手持品課税申請様式の中に、区市町村用手持品課税納付書も掲載されております。特別区たばこ税を納付する際にご利用ください。
特別区たばこ税の税額は、平成30年9月30日までは、加熱式たばこを含む紙巻たばこ以外の製造たばこについては「重量」をもって紙巻たばこの本数に換算され、税率を乗じて算出します。平成30年10月1日以降は、加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法については、「重量」と「価格」をもとに換算することとなりました。また、新換算方式への移行は、激変緩和の観点から5年間をかけて段階的に移行することとなっています。
国税庁HP 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、換算方法は非常に複雑となっていることから、手持品課税における加熱式たばこの紙巻たばこへの換算にあたっては、国税庁ホームページに掲載されている「加熱式たばこの簡易換算表」により本数に換算してください。
1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ(リトルシガー)の課税方式について、令和2年9月30日までは、重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算していましたが、令和2年度10月1日から軽量な葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法に変更しています。なお、激変緩和を図るため令和3年9月30日までは0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなして課税する経過措置を講じていました。
※申告書の提出、国たばこ税・たばこ特別税について
荒川税務署(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※都たばこ税について
荒川都税事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2313)
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