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更新日:2023年9月14日

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荒川区特別区税条例の一部改正

令和5年度荒川区議会定例会・6月会議において、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例が可決されました。主な改正内容の概要は、次のとおりです。

森林環境税の課税開始に伴う規定の新設等(令和6年度分以後の住民税について適用)

令和6年度から、森林環境税(年額1,000円)の課税が開始されます。これに伴い、その賦課徴収の方法等に関する規定を設けます。

軽自動車税に関する見直し(令和6年度分以後の軽自動車税について適用)

特定小型原動機付自転車に係る車種区分の新設(令和5年7月1日から施行)

特定小型原動機付自転車(税率2,000円)の車種区分の新設に伴い、種別割の適用区分の見直しを行います。

グリーン化特例(軽課)の適用期限の延長(公布の日から施行)

種別割のグリーン化特例(軽課)の適用期限を、原則として3年間(一部2年間)延長します。

グリーン化特例(軽課)の内容
適用年度 区分 軽減割合
令和5年度まで
(現行)
営業用乗用・貨物 電気自動車
天然ガス自動車※1
- 75%軽減
営業用乗用のみ ガソリン車※2
ハイブリッド車※2
令和12(2023)年度燃費基準90%以上達成※3 50%軽減
令和12(2023)年度燃費基準70%以上達成※3 25%軽減
令和6,7年度
(改正後)
変更なし(延長のみ)
令和8年度
(改正後)
営業用乗用・貨物 電気自動車
天然ガス自動車※1
- 75%軽減
営業用乗用のみ ガソリン車※2
ハイブリッド車※2
令和12(2023)年度燃費基準90%以上達成※3 50%軽減
  • ※1平成21年排出ガス規制適合車かつ平成21年排出ガス基準値比窒素酸化物10%以上低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車に限る。
  • ※2平成30年排出ガス規制適合車かつ平成30年排出ガス基準値比窒素酸化物50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス規制適合車かつ平成17年排出ガス基準値比窒素酸化物75%以上低減達成車に限る。

  • ※3令和2年度燃費基準達成車に限る。

自動車メーカーの不正行為に対する再発防止策の強化(令和6年1月1日から施行)

燃費基準等に関する自動車メーカーの不正行為に起因して納付不足額が発生した場合の加算割合を、現行の10パーセントから35パーセントに引き上げます。

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お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-7298

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