○荒川区立夏期学園参加費用取扱要綱

平成24年4月1日

教育長決定

(24荒教学第877号)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立夏期学園(以下「夏期学園」という。)に参加する児童及び生徒に係る交通費等(以下「参加費用」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の負担)

第2条 夏期学園に参加する当該児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額について負担するものとする。なお、残額については、区が負担する。

(1) 交通費 学校と夏期学園との間の合理的かつ経済的な経路に係る往復の交通費の実費に相当する額。ただし、荒川区立下田臨海学園に参加する場合の交通費については、別に定める夏期施設下田臨海学園に参加する児童・生徒に対する参加費用の補助に関する要綱(平成11年6月1日荒教学発第163号)により区が補助する額を除いた額とする。

(2) 賄費 実費額の全額を区が負担し、徴収しない。

(3) 施設使用料 荒川区立夏期学園条例第5条により、区が全額を負担し、徴収しない。

(4) その他の費用 夏期学園の参加に当たり必要となる費用の実費に相当する額。ただし、荒川区立下田臨海学園に参加する場合のその他の費用については、別に定める夏期施設下田臨海学園に参加する児童・生徒に対する参加費用の補助に関する要綱(平成11年6月1日荒教学発第163号)により区が補助する額を除いた額とする。

(納付に係る手続の委任)

第3条 保護者は、参加費用の納付について児童及び生徒が在籍する学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。

(請求)

第4条 区長は、夏期学園終了後速やかに、所属校長宛てに参加費用の請求を行う。

(納付)

第5条 所属校長は、前条の請求を受けたときは、速やかに参加費用の納付を行うものとする。

2 前項の納付は、原則として納入通知書によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

荒川区立夏期学園参加費用取扱要綱

平成24年4月1日 種別なし

(令和7年4月4日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
令和7年4月4日 種別なし