○夏期施設下田臨海学園に参加する児童・生徒に対する参加費用の補助に関する要綱
平成11年6月1日
教育長決定
(11荒教学発第163号)
(通則)
第1条 夏期施設下田臨海学園(以下「下田臨海学園」という。)の参加に要する費用の補助については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、下田臨海学園に参加する児童・生徒の保護者に対して、その経費の一部を補助することにより、当該保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、下田臨海学園の参加に要する費用を負担している児童・生徒の保護者とする。
(1) 交通費 別表に規定する学校と下田臨海学園との間の経路に係る往復の交通費
(2) その他の費用 荒川区長(以下「区長」という。)が必要と認める費用
(1) 交通費 実費に相当する額
(2) その他の費用 実費に相当する額(区長が別に定める額を上限とする。)
(申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は次に掲げる事項を児童・生徒が在籍する学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。
(1) 補助金の交付及び変更交付の申請に関する事項
(2) 補助金の交付及び変更交付の決定の通知の受領に関する事項
(3) 補助金の請求及び受領に関する事項
(4) 補助金の管理、執行、清算及び返還に関する事項
(5) 実績報告に関する事項
(6) 補助金の額の確定の通知の受領に関する事項
(7) その他補助金の交付に関して必要な事項
(交付申請)
第7条 所属校長は申請者から委任を受けたときは、補助金交付申請書を区長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 区長は前条の申請を受けたときは、申請内容を審査しなければならない。
2 区長は前項の申請を適正と認めたときは、速やかに補助金交付決定書により所属校長に通知し、請求を受けた上で補助金を交付しなければならない。
(変更交付申請)
第9条 所属校長は前条第2項の規定による交付決定を受けた後に補助金交付額の変更が必要となったときは、補助金変更交付申請書を区長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第10条 区長は前条の申請を受けたときは、申請内容を審査しなければならない。
2 区長は前項の審査の結果、申請を適正と認めたときは、速やかに補助金変更交付決定書により所属校長に通知し、請求を受けた上で補助金を交付しなければならない。
(補助金の管理)
第11条 所属校長は補助金の交付を受けたときは、確実な方法で管理し、適正に執行しなければならない。
(事業報告等)
第12条 所属校長は、補助対象事業が完了したときは、補助金実績報告書を区長に提出し、補助対象事業に係る事業報告書及び収支決算報告をしなければならない。
2 所属校長は、前項の規定による報告をするときは、金額が確認できる書類を添付しなければならない。
(補助金の確定)
第13条 区長は前条第1項の規定による報告を受けたときは、報告内容を審査しなければならない。
2 区長は前項の審査の結果、報告内容を適正と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金確定書により所属校長に通知しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 区長、不正の手段による申請があったと認めるとき、又は補助金が補助対象事業以外の事業に使われたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 区長は、第13条第2項の規定による補助金の額の確定により不用額が生じた場合は、期限を定めて当該不用額の返還を命じなければならない。
2 区長は、第14条の取消事由に該当している場合であって、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(会計処理)
第16条 補助金の交付については、所属校長名口座への振込による。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか補助金の支出について必要な事項は、別に定める。
別表(第4条関係)
〈補助対象交通経路〉
学校最寄のJR駅←→東京駅←→JR伊東駅←→伊豆急下田駅←→学園
(注意)
1 東京駅から伊豆急下田駅までの経路変更は認めない。
2 学校から東京駅までの間(復路も同じ)、他の交通機関を利用しても補助対象としない。ただし、学校最寄りのJR駅まで、他の公共交通機関(タクシーを除く。)の利用を区長が必要と認める場合は、当該公共交通機関の料金について補助対象とする。
3 伊豆急下田駅から下田臨海学園までは借上バスを利用する。この場合において、ピストン輸送等により、経費の縮減に努めることとする。