○夏期施設下田臨海学園に参加する児童・生徒の交通費補助に関する要綱

平成11年6月1日

11荒教学発第163号

(教育長決定)

(通則)

第1条 夏期施設下田臨海学園(以下「下田臨海学園」という。)参加に要する交通費の補助については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、下田臨海学園に参加する児童・生徒の保護者に対して、その経費の一部を補助することにより、負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、下田臨海学園に参加に要する交通費を負担している児童・生徒の保護者とする。

(補助額の算定)

第4条 補助交付額は、児童・生徒一人あたり3,000円とし、区が定める予算額を限度とする。

(申請等の委任)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は次に掲げる事項を児童・生徒が在籍する学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。

1 補助金の交付申請に関すること。

2 補助金の請求に関すること。

3 補助金の受領に関すること。

4 補助金の執行に関すること。

5 補助金の返還に関すること。

(交付申請)

第6条 所属校長は申請者から委任を受けたときは、補助金交付申請書を荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は前条の申請を受けたときは、申請内容を審査しなければならない。

2 区長は前項の申請を適正と認めたときは、速やかに補助金交付決定書により所属校長に通知し、請求を受けたうえで補助金を交付しなければならない。

(補助金の管理)

第8条 所属校長は補助金の交付を受けたときは、確実な方法で管理し、適正に執行しなければならない。

(事業報告等)

第9条 所属校長は、補助対象事業が完了したときは、事業報告書及び収支決算書を区長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第10条 区長は、不正の手段による申請があったと認めるとき、又は補助金が補助対象事業以外の事業に使われたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の取消事由に該当している場合であって、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(会計処理)

第12条 補助金の交付については、所属校長名口座への振込による。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の支出について必要な事項は、別に定める。

別表

<補助対象交通経路>

学校最寄のJR駅←→東京駅←→JR伊東駅←→伊豆急下田駅←→学園

(注意)

1 東京駅から伊豆急下田駅までの経路変更は認めない。

2 学校から東京駅までの間(復路も同じ)、他の交通機関を利用しても補助対象としない。

3 伊豆急下田駅から下田臨海学園までは借上バスを利用する。

夏期施設下田臨海学園に参加する児童・生徒の交通費補助に関する要綱

平成11年6月1日 種別なし

(平成11年6月1日施行)