○荒川区乳児等通園支援事業認可等事務取扱要綱

令和7年12月23日

(7荒子保第3312号)

(副区長決定)

目次

第1章 総則

第2章 基本的要件

第3章 設置認可の手続

第4章 内容変更の手続

第5章 廃止又は休止の手続

第6章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年荒川区条例第26号。以下「条例」という。)及び荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和7年荒川区規則第49号。以下「規則」という。)その他の法令の定めるもののほか、荒川区内における乳児等通園支援事業の認可等に当たり遵守すべき手続等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、条例及び規則で使用する用語の例による。

第2章 基本的要件

(経営主体)

第3条 乳児等通園支援事業者は、社会福祉法人、学校法人等の法人その他の団体及び個人とする。ただし、社会福祉法人又は学校法人以外の者が経営主体となる場合は、「乳児等通園支援事業の認可等について」(令和7年2月26日付けこ成保発第154号こども家庭庁成育局長通知)第1の2(2)の規定によるものとする。

(建物及び設備)

第4条 乳児等通園支援事業を行う事業所の建物の構造及び設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び危険防止に十分な注意を払い、条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる基準に従い、適切に運営しなければならない。

(1) 基準設備・面積等

 一般型乳児等通園支援事業

設備

要件

乳児室又はほふく室

規則で定める必要面積を、保育に有効な面積として確保すること。

保育室又は遊戯室

規則で定める必要面積を、保育に有効な面積として確保すること。

調理室又は調理設備

定員に見合う面積及び設備を有すること。

便所

定員に見合う面積及び設備を有すること。

 余裕活用型乳児等通園支援事業

余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所においては、条例第24条に掲げる施設又は事業所の区分ごとに定められた基準に基づく設備を有し、適切に運営しなければならない。

(2) 非常口は、火災等の非常時の利用乳幼児の避難に有効な位置に、2か所2方向設置しなければならない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を行う前に、「乳児等通園支援事業所における室内化学物質対策実施基準」(別紙)に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、乳児等通園支援事業所における安全性を確認しなければならない。ただし、保育所又は家庭的保育事業等を行う事業所において乳児等通園支援事業を実施する場合において、当該保育所又は当該事業所の開設時に室内化学物質を測定し、その後室内環境に影響を及ぼす改修工事、備品設置等を行っていない場合は、この限りでない。

(4) 乳児等通園支援事業を行う建物の構造は、次に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物に適用される建築基準法(昭和25年法律第201号)における耐震基準を満たしていること。

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値0.7以上かつq値1.0以上、木造の建築物にあってはIw値1.1以上であること。

(職員)

第5条 規則第10条第1項に規定する乳児等通園支援事業者の員数の算出方法は、同項に規定する区分ごとに、利用定員を同項に規定する乳児等通園支援従事者の数の基準となる利用乳幼児数で除した数を小数点以下一位(小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)まで算出し、それぞれを合計する方法とする。

2 乳児等通園支援事業には、実務を担当する幹部職員を置くものとし、当該幹部職員は法第34条の15第3項第4号に掲げられた基準に該当しない者でなければならない。

3 法第34条の15第3項第3号の「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、第1号及び第2号のいずれにも該当する場合又は第3号に該当する場合をいう。

(1) 実務を担当する幹部職員が保育所等において2年以上勤務した経験を有する者若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。

(2) 社会福祉事業について知識経験を有する者、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(乳児等通園支援事業の運営に関し、当該乳児等通園支援事業の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。

(3) 経営者に乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他のこれに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

(研修)

第6条 条例第21条の区長が行う研修は、次に掲げるいずれかの研修とする。

(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日付けこ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長・こども家庭庁支援局長通知)別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」5(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修

(2) 「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日付け雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「家庭的保育事業ガイドライン」別添1の1に定める基礎研修と同等の研修

第3章 設置認可の手続

(事前協議)

第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「設置予定者」という。)は、乳児等通園支援事業認可事前協議書(別記第1号様式)に、別表第1に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定に基づく協議の結果を事前協議に対する回答書(別記第2号様式)により、設置予定者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする設置予定者による前2項の手続は、区長が必要と認める場合に限り、一部を省略することができるものとする。

(乳児等通園支援事業の認可の手続)

第8条 前条の規定に基づく協議の結果、区長の同意を得た設置予定者は、法第34条の15第2項並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第1項及び第2項の規定に基づき、乳児等通園支援事業認可申請書(荒川区児童福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第28号。以下「細則」という。)別記第57号の2様式。以下「認可申請書」という。)別表第2に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする設置予定者による前項の手続は、区長が必要と認める場合に限り、一部を省略することができるものとする。

第4章 内容変更の手続

(内容変更)

第9条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所の建物又は設備の規模、構造又は配置、利用定員等の運営方法、代表者又は実務を担当する幹部職員等の変更があったときは、省令第36条の36第3項又は第4項の規定に基づき、乳児等通園支援事業内容変更届出書(細則別記第58号の2様式)別表第3に掲げる書類を添付して、区長が指定する日までに区長に届け出なければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業の定員を減少させようとするときは、その定員の減少の3月前までに区長に届け出なければならない。

第5章 廃止又は休止の手続

(廃止又は休止)

第10条 乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止(原則として1年を超えない期間乳児等通園支援事業を停止することをいう。以下同じ。)しようとする者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、区長に協議しなければならない。この場合において、建物及び設備について、国、都又は区の補助がなされた乳児等通園支援事業を廃止しようとするときは、あらかじめ文書により、これを行わなければならない。

2 乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、法第34条の15第7項及び省令第36条の37第1項の規定に基づき、必要な添付書類に職員の退職後の状況を加え、乳児等通園支援事業(廃止・休止)申請書(細則別記第61号の2様式)を廃止し、又は休止しようとする日の60日前までに、区長に申請しなければならない。

(再開)

第11条 法第34条の15第7項の規定による休止の承認を受けた者は、乳児等通園支援事業を再開しようとするときは、乳児等通園支援事業再開承認申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに区長に提出するものとする。

(1) 職員の構成(別記第4号様式)

(2) その他区長が必要と認める書類

2 乳児等通園支援事業を再開しようとする者は、前項の提出をしようとするときは、再開をしようとする日の相当期間前に、区長に協議するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別表第1(第7条関係)

1 申請概要等

(1) 乳児等通園支援事業以外の実施事業がある場合にあっては、設置予定者の実施事業一覧

(2) 既に乳児等通園支援事業を実施している場合にあっては、設置予定者の乳児等通園支援事業一覧(法上の事業種別、事業所名称、事業所所在地及び事業開始年月日を記載したもの)

(3) 乳児等通園支援事業認可事前協議概要書(別記第1号様式の2)

2 建物その他の設備関係

(1) 乳児等通園支援事業所の案内図(所在地、最寄駅からの経路及び周辺環境が分かるもの)

(2) 乳児等通園支援事業所の配置図(敷地全体を表示し、当該事業所から公道までの2方向の避難路、隣地の状況等が分かるものであり、建築基準法に基づく建築確認申請の際に必要とされる配置図又は建物平面図を基に作成されたもの)

(3) 建物の平面図

(4) 乳児等通園支援事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(火災等の非常時に利用乳幼児の避難に有効な非常口が2方向設置されていることが分かるものであり、建築基準法に基づく建築確認申請の際に必要とされる配置図又は建物平面図を基に作成されたもの)

(5) 乳児等通園支援事業所の建物建築時の建築確認申請書、確認済証の写し(建築基準法関係法令に適合し、かつ、構造計算適合性判定が必要な建築物については構造計算適合性判定がなされ、適切に設計されていることが確認できるもの)及び検査済証の写し(確認申請どおりに工事が行われていることが確認できるもの)。ただし、検査済証を紛失している場合は、乳児等通園支援事業所が既存建築物である場合に限り、検査済証に代えて台帳記載事項証明書の写しに代えることができるものとする。

(6) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(当該事業所の使用延床面積が200平方メートルを超えない等により建築確認申請が必要ない場合は、建築基準法に基づく保育所用途に適合していることを一級建築士が証する書面があるもの)

(7) 第4条第4号イに規定する建築物である場合にあっては、次のアからオまでに掲げるいずれかの検査機関等が耐震診断を行った上で発行する証明書

ア 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関

イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士

ウ 建築士法第2条第3項に規定する二級建築士(当該建築物が同法第3条の規定に該当する場合を除く。)

エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体

(8) 乳児等通園支援事業所に新築、増築、改築、用途変更等がある場合にあっては、工期等のスケジュールが分かるもの

(9) 余裕活用型乳児等通園支援事業を実施する場合にあっては、事業実施予定場所の写真(乳児室、ほふく室、遊戯室等の室内、設備、避難経路等及び外観が分かるもの)(別記第5号様式)

3 設置予定者の状況

社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる書類。社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社以外の者にあっては、第1号から第8号までに掲げる書類

(1) 資金計画書

(2) 当該乳児等通園支援事業に係る今後5年間の収支予算書(乳児等通園支援事業所を開設するに当たって借入等を行う場合は、返済額についても記載したもの)

(3) 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

(4) 設置予定者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

(5) 設置予定者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画書

(6) 設置予定者が新規に設立された法人である場合にあっては、設立時の開始貸借対照表及び仮決算書

(7) 預貯金の残高証明書(事前協議書の提出期限の2か月前以降の時点の残高のものであり、複数の金融機関の残高証明書を提出する場合にあっては、全て同一の日時点のもの)

(8) 納税状況に関する次の証明書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条に規定するものであり、事前協議書の提出期限の2か月前以降に発行したもの)

ア 納税額、未納税額等の証明書(設置予定者が個人の場合は所得税、設置予定者が法人の場合は法人税に係るもの)

イ 所得金額の証明書(設置予定者が個人の場合は申告所得税に係る所得金額、設置予定者が法人の場合は法人税に係る所得金額に係るもの)

ウ 滞納処分を受けたことがないことの証明書

※ア及びイの期間は第3号に定める直近3年間の決算報告書のうち最も直近の会計期間と同期間のものとし、ウの期間は発行日前日の3年前から発行日前日までのものとする。

4 その他

その他区長が必要と認めるもの

別表第2(第8条関係)

1 申請概要

乳児等通園支援事業認可申請概要書(別記第6号様式)

2 職員関係

(1) 職員の構成(事業区分に応じたもの)

(2) 管理者及び職員の履歴書の写し

(3) 管理者及び職員の資格証明書等の写し

(4) 職員の辞令書等及び所定労働時間等の明記された職員の労働条件通知書等の写し

(5) 食事を乳児等通園支援事業所等の外部から搬入する場合にあっては、搬入に係る協定書等の写し

(6) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有することを証する書類(実務を担当する幹部職員の資格証の写し、勤務証明書等の第5条第2項及び第3項に規定する内容が分かるもの)

3 建物、その他の設備関係

(1) 乳児等通園支援事業所の案内図(所在地、最寄駅からの経路及び周辺環境が分かるもの)

(2) 乳児等通園支援事業所の配置図(敷地全体を表示し、当該事業所から公道までの2方向の避難路、隣地の状況等が分かるもの)

(3) 建物の平面図(建築基準法に基づく建築確認申請の際に必要とされる配置図又は建物平面図を基に作成されたもの)

(4) 乳児等通園支援事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(火災等の非常時に利用乳幼児の避難に有効な非常口が2方向設置されていることが分かるものであり、建築基準法に基づく建築確認申請の際に必要とされる配置図又は建物平面図を基に作成されたもの)

(5) 乳児等通園支援事業所の建物建築時の建築確認申請書、確認済証の写し(建築基準法関係法令に適合し、かつ、構造計算適合性判定が必要な建築物については構造計算適合性判定がなされ、適切に設計されていることが確認できるもの)及び検査済証の写し(確認申請どおりに工事が行われていることが確認できるもの)。ただし、検査済証を紛失している場合は、乳児等通園支援事業所が既存建築物である場合に限り、検査済証に代えて台帳記載事項証明書の写しに代えることができるものとする。

(6) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(当該事業所の使用延床面積が200平方メートルを超えない等により建築確認申請が必要ない場合は、建築基準法に基づく保育所用途に適合していることを一級建築士が証する書面があるもの)

(7) 一般型乳児等通園支援事業所の保育室等を2階以上に設置する場合にあっては、一級建築士による、規則第9条第4号の基準を満たしていることを証する書類

(8) 土地及び建物が自己所有の場合にあっては、土地及び建物の登記事項証明書(申請時に登記がなされていない場合にあっては、区長が指定する日までに提出したもの)

(9) 土地及び建物が自己所有でない場合にあっては、土地又は建物の貸与、使用許可又は使用承認を受けていることを証する書面(国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合にあっては、当該書面に加えて「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付け雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)を参考に実施していることを証する書面)

(10) 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第56条の2の規定に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

(11) 「乳児等通園支援事業所における室内化学物質対策実施基準」に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるもの)

(12) 第4条第4号イに規定する建築物にあっては、次のアからオまでに掲げるいずれかの検査機関等が耐震診断を行った上で発行する証明書

ア 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関

イ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士

ウ 建築士法第2条第3項に規定する二級建築士(当該建築物が同法第3条の規定に該当する場合を除く。)

エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

オ 地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体

(13) 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う場合にあっては、事業実施予定場所の写真(乳児室、ほふく室、遊戯室等の室内、設備、避難経路等及び外観が分かるもの)

4 乳児等通園支援事業の運営方針

(1) 運営規程(規則に定める重要事項に関する規程及び苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

(2) 就業規則(給与規程等を含む。)

(3) 重要事項説明書等(利用乳幼児及び利用を検討している者に配布するものであって、規則に定める重要事項に関する規程及び苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

(4) 利用乳幼児に関して契約している損害賠償に係る保険又は共済制度への加入を証する書類の写し

5 設置予定者の状況

社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては第1号から第10号まで及び第12号に掲げる書類。社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社以外の者にあっては第1号から第13号までに掲げる書類

(1) 設置予定者の代表者の履歴書

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し(事業内容に乳児等通園支援事業が記載されているもの)

(4) 印鑑証明書

(5) 法第34条の15第3項第4号の規定に関する誓約書(別記第7号様式)

(6) 資金計画書

(7) 当該乳児等通園支援事業に係る今後5年間の収支予算書(乳児等通園支援事業所を開設するに当たって借入等を行う場合にあっては、返済額についても記載したもの)

(8) 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

(9) 設置予定者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

(10) 設置予定者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画書

(11) 設置予定者が新規に設立された法人である場合にあっては、設立時の開始貸借対照表及び仮決算書

(12) 預貯金の残高証明書(認可申請書の提出期限の2か月前以降の時点の残高のものであり、複数の金融機関の残高証明書を提出する場合にあっては、全て同一の日時点のもの)

(13) 納税状況に関する次の証明書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条に規定するものであり、認可申請書の提出期限の1か月前以降に発行したもの)

ア 納税額、未納税額等の証明書(設置予定者が個人の場合にあっては所得税、設置予定者が法人の場合にあっては法人税に係るもの)

イ 所得金額の証明書(設置予定者が個人の場合にあっては申告所得税に係る所得金額、設置予定者が法人の場合にあっては法人税に係る所得金額に係るもの)

ウ 滞納処分を受けたことがないことの証明書

※ア及びイの期間は第8号に定める直近3年間の決算報告書のうち最も直近の会計期間と同期間のものとし、ウの期間は発行日前日の3年前から発行日前日までのものとする。

6 その他

その他区長が必要と認めるもの

別表第3(第9条関係)

1 名称の変更

区長が必要と認めるもの

2 所在地(住所)表示の変更

区から発行される住居表示変更の通知

3 設置者の名称の変更

印鑑証明書

4 設置者の代表者の変更

(1) 印鑑証明書

(2) 代表者の履歴書

5 設置者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)の変更

印鑑証明書

6 土地、建物の規模構造及び使用区分(保育室等の設置位置等)並びに乳児等通園支援事業所敷地の使用に係る権利関係の変更

(1) 建物及び土地の状況(別記第8号様式)

(2) 変更前後の乳児等通園支援事業所の案内図(事業所の所在地、最寄駅からの経路及び周辺環境が分かるもの)

(3) 変更前後の乳児等通園支援事業所の配置図(敷地全体を表示し、当該事業所から公道までの2方向の避難路、隣地の状況等が分かるもの)

(4) 変更前後の建物の平面図

(5) 乳児等通園支援事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(火災等の非常時に利用乳幼児の避難に有効な非常口が2方向設置されていることが分かるもの)

(6) 建物の規模構造に変更(移転を含む。)がある場合にあっては、建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し

(7) 乳児等通園支援事業所の建物建築時の建築確認申請書、確認済証の写し(建築基準法関係法令に適合し、かつ、構造計算適合性判定が必要な建築物については構造計算適合性判定がなされ、適切に設計されていることが確認できるもの)及び検査済証の写し(確認申請どおりに工事が行われていることが確認できるもの)。ただし、検査済証を紛失している場合は、検査済証に代えて台帳記載事項証明書の写しに代えることができるものとする。

(8) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(当該事業所の使用延床面積が200平方メートルを超えない等により建築確認申請が必要ない場合にあっては、建築基準法に基づく保育所用途に適合していることを一級建築士が証する書面があるもの)

(9) 一般型乳児等通園支援事業所の保育室等を2階以上に新たに設置する場合にあっては、一級建築士による、規則第9条第4号の基準を満たしていることを証する書類

(10) 自己所有物件で土地又は建物の規模又は構造に変更(移転を含む。)がある場合にあっては、土地及び建物の登記事項証明書(申請時に登記がなされていない場合には、区長が指定する日までに提出したもの)

(11) 土地及び建物が自己所有でない場合にあっては、土地又は建物の貸与、使用許可又は使用承認を受けていることを証する書面(国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合にあっては、当該書類に加えて「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」により実施していることを証する書面)

(12) 移転又は工事を伴う建物の変更により届出を行う必要がある場合にあっては、火災予防条例第56条の2の規定に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

(13) 移転又は工事を伴う建物の変更がある場合にあっては、「乳児等通園支援事業所における室内化学物質対策実施基準」に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるもの)

(14) 第4条第4号イに規定する建築物にあっては、次のアからオまでに掲げるいずれかの検査機関等が耐震診断を行った上で発行する証明書

ア 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関

イ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士

ウ 建築士法第2条第3項に規定する二級建築士(当該建築物が同法第3条の規定に該当する場合を除く。)

エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

オ 地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体

7 利用定員又は年齢区分、類型等の運営に関する変更

(1) 職員の構成(事業の区分に応じたもの)

(2) 乳児等通園支援事業認可申請概要書(乳児等通園支援事業所の名称、利用定員、保育を行う専用の部屋等の面積のみが記載されたもの)

(3) その他区長が必要と認めるもの

8 管理者の変更

(1) 管理者の履歴書

(2) 管理者の資格証明書の写し(保育士証等)

9 実務を担当する幹部職員の変更

(1) 実務を担当する幹部職員の履歴書

(2) 第5条第2項に定める実務を担当する幹部職員要件を充足することを証する書面(保育士証の写し、勤務証明書等)

(3) 乳児等通園支援事業認可申請概要書(乳児等通園支援事業所の名称及び該当する項目のみ記載したもの)

10 調理業務に関する変更

新たに外部搬入を開始する場合及び外部搬入先を変更する場合にあっては、外部搬入に係る契約書の写し

11 法人又は団体における定款、寄附行為その他の規約に関する変更

変更後の定款、寄附行為その他の規約

※ 印鑑証明書については、事後の提出も可能とする。

別紙

乳児等通園支援事業所における室内化学物質対策実施基準

乳児等通園支援事業所における安全で快適な保育環境及び乳幼児の健康確保のため、乳児等通園支援事業者(以下「事業者」という。)は以下のとおり室内化学物質対策を実施する。


内容

実施内容

事業者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であっても、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行なった場合も、同様の取扱いとする。

測定対象化学物質

ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの6種

検査機関

厚生労働省標準測定法により検査できる機関

測定方法

厚生労働省の測定方法のうち標準測定法によること。

日常の使用状況を想定し、乳児は床上30cmなど、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。

測定の際は換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼動させる換気装置についてはこの限りでない。

窓際、出入り口、送風口付近は避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室を測定する。100m2以下の部屋については1か所、100m2を超える部屋については最低2か所測定すること。

測定結果

厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認すること。

指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講じること。

測定結果及び対策状況については、関係者に説明または公表すること。

改善方法

事業者の責任において改善すること。

(完了・引渡し時に、工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載する等。)

改善方法については、所管の保健所に相談するなど早急な対応を行い、再検査を実施すること。

事業開始までの注意

化学物質の低減のため、竣工予定日から事業開始日まで、2週間以上の期間を確保すること。

換気装置を使用するか定期的に窓開け等を行い、十分に外気を取り入れること。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

荒川区乳児等通園支援事業認可等事務取扱要綱

令和7年12月23日 種別なし

(令和7年12月23日施行)